コンビニで物を買う時、電車に乗る時、部屋を借りる時にも契約を結んでいますが、この契約について定めているのが民法です。
又、皆さんが思い掛けない事件や事故に遭ってしまった時の被害の弁償などにも、民法が関係しています。
この民法のうち契約に関するルールが、2020年4月1日から大きく変わる事になりました。
これまでの民法には、利用規約などの様に、当事者の一方が契約内容を画一的に定めた契約条項(所謂約款)についてのルールがありませんでした。
然し、現代では、電気・ガスの契約や、預金や保険の契約、電車・バスに乗る為の契約など、様々な場面で約款が用いられています。
そこで、新しい民法は、この様な契約条項を「定型約款」と呼び、ルールを定めました。
新しい民法では、定型約款の中の条項がどの様な場合に契約内容となるのかと言った基本的なルールが定められました。
又、利用者の利益を一方的に害する不当な条項については効力が否定される事も明らかにされました。
法務省 パンプレットから
定型約款が定められたらしい。
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