検察に起訴の権限を独占させる弊害は大きく、市民で構成される検審の制度自体は必要なものだ。
唯、これを検審固有の課題と捉えるのは的確ではない。
検審であれ、裁判所であれ、その判断を誤らせているのは、強大な権限を背景に無制限に取り調べを行い、見立てに沿う様な供述を強いる捜査で作られた証拠だ。
検察が恣意的に起訴しない場合もある。
何れにせよ、捜査機関の心証に沿う様に証拠が作られる事への規制が機能しておらず、それに対抗する防御権の保障も不十分である事に目を向けるべきだ。
検審の意義や在り方を通じて、改めて刑事司法の問題を考えるべきだろう。
河津 博史さん 陸山会事件の小沢氏弁護人 1972年山口県生まれ。 日弁連刑事調査室室長。
村木厚子氏やカルロス・ゴーン日産元会長の弁護人。
愛媛新聞 裏金国会を問うから
検察が恣意的に起訴しない場合もあるらしい。
本当だろうか?。
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