これに対し、一般的に言う「境界」は、筆界と同じ意味で用いられるほか、所有権の範囲を画する線と言う意味で用いられる事があり、その場合には、筆界とは異なる概念となります。
筆界は所有権の範囲と一致する事が多いですが、一致しない事もあります。
筆界特定制度は、或る土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を、筆界特定登記官が明らかにする制度です。
筆界特定制度を活用する事により、公的な判断として筆界を明らかにできる為、筆界を巡るトラブルを迅速に解決する事ができます。
法務省パンフレットから
筆界を巡るトラブルを解決する「筆界特定制度」があるらしい。
街中では家を建て替える際によくトラブルになる様だ。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image