不正な競争行為を放置すると、適正な市場競争原理が上手く機能せず、引いては市場が混乱し、消費者である国民が多大な不利益を被ってしまうからです。
例えば、偽物のブランド品であるとは知らずにバッグを購入した消費者は、そのバッグが偽物のブランド品であると気付いた時、精神的・金銭的な不利益(苦痛)を被る事になります。
従って、不正な競争行為を違法行為として取り締まり、市場が混乱するのを防ぐ為に、不正競争防止法と言う法律が設けられています。
即ち、不正競争防止法は、国民経済の健全な発展に寄与する事を法目的としています(不競法1条)。
LEC 東京リーガルマインド入門講座から
国民経済の健全な発展に寄与する事らしい。
不正競争防止法は、設権行為を経ずに一定の行為を規制するのに対し、意匠法・商標法は、設権行為を経た上で一定の行為を規制するらしい。
難しい。
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