課税によって特定の政治活動を弾圧してはならないとの配慮から、政治資金には原則税金が掛からない。
一方、政治活動以外に使った分や未使用分は「雑所得」と見做され、課税対象となる。
然し、政治活動は多岐に亘って認められており、例えば友人との食事でも議員側が「支持者と会食した」と主張すれば、認定される可能性が高い。
還流分の多くは具体的な使途が不明のままだ。
私的使用の疑いは拭い切れず、抑々派閥が収支報告書に記載しない様指示していた事から、政治資金とは言えないとの意見が根強かった。
青山学院大の三木義一名誉教授(税法)は「公平性を担保する為にも、国税当局は全自民議員を対象に、課税すべき収入がないか税務調査に乗り出すべきではないか」と提案する。
愛媛新聞 記事から
政治活動の経費性を広く認めるのは可笑しい。
税務調査もして政治資金の範囲の見直しが必要だ。
できないのなら自民党は解散さすべきだ。
消滅の方が良い。
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