2019年05月01日
有給休暇の義務化!5日以上取得は2019年4月から 弊社の取り組み 計画有休の実施
弊社では4月から「計画年休制度」を導入しました。
就業規則を変更して(従業員代表者のサインを頂いて)の労基署に提出しました。
もともと従業員は休みたいときに届け出出して休んでいる方が多い状態ですが。
「計画年休制度」とは、会社が従業員代表との労使協定により、各従業員の有給休暇のうち5日を超える部分について、あらかじめ日にちを決めてしまうことができる制度です。
ちなみにこれば法改正の前から存在する制度で労働基準法39条6項に定められています。
計画年休制度で年5日以上の有給休暇を付与すれば、対象従業員について5日以上は有給を消化させていることになります。
計画有休で有休を消化後、従業員が有休を使用した場合は、計画年休で消化した同日分をお返しする(特別有休を与える)ことになっています。
また計画年休で有休消化後、有休残数が5日に満たない場合は、その満たない日数分を特別有休として与えることになっています。
従業員を集めて説明したところ、正直ものすごい反発や反感を予想しましたが、誰ひとり不満の声を上げる人はいませんでした。
弊社の計画有休のやり方ですが、一斉に夏の盆休みの5日分を有給休暇とするやり方です。
実際一年かけてやってみてどのようになるか見てみたいと思います。
就業規則を変更して(従業員代表者のサインを頂いて)の労基署に提出しました。
もともと従業員は休みたいときに届け出出して休んでいる方が多い状態ですが。
「計画年休制度」とは、会社が従業員代表との労使協定により、各従業員の有給休暇のうち5日を超える部分について、あらかじめ日にちを決めてしまうことができる制度です。
ちなみにこれば法改正の前から存在する制度で労働基準法39条6項に定められています。
計画年休制度で年5日以上の有給休暇を付与すれば、対象従業員について5日以上は有給を消化させていることになります。
計画有休で有休を消化後、従業員が有休を使用した場合は、計画年休で消化した同日分をお返しする(特別有休を与える)ことになっています。
また計画年休で有休消化後、有休残数が5日に満たない場合は、その満たない日数分を特別有休として与えることになっています。
従業員を集めて説明したところ、正直ものすごい反発や反感を予想しましたが、誰ひとり不満の声を上げる人はいませんでした。
弊社の計画有休のやり方ですが、一斉に夏の盆休みの5日分を有給休暇とするやり方です。
実際一年かけてやってみてどのようになるか見てみたいと思います。
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