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2019年05月18日

NHK受信料を絶対に払いたく無い人達へ



 





 NHK「受信料支払い拒否裁判」は時代錯誤も甚だしい



 ジャーナリスト 佃 均 HITOSHI TSUKUDA より引用します


 

 


 佃 均氏 プロフィール 1951年9月、神奈川県生まれ。IT業界紙取締役編集長を経て、2004年からIT記者会代表理事として『IT記者会Report』を発行している。
 主な著作は『ルポ電子自治体構築』(自治日報社)『日本IT書紀』(ナレイ出版局)IT/ソフト産業の調査分析として『IT取引の多重取引き構造に関する実態調査』『中堅企業向けERPにおける SaaS/SOAビジネス市場動向調査』『地域の中小サービス事業者におけ るIT利活用状況及びサービス事業者に特有の課題の把握に関する調査』など。


 





 最高裁 NHK受信契約の義務規定を合憲



 12月6日、最高裁の大法廷(裁判長:寺田逸郎長官)はNHK受信契約の義務規定を合憲とする初の判断を示した。
 2006年3月に自宅にテレビ受像機を設置した男性に対して、NHKが受信契約を結ぶよう求めた処、男性がこれを拒否したので、同年9月にNHKが支払いを求めて起こした。裁判の事案名は「受信契約締結承諾等請求事件」と厳めしい。一審、二審でNHKの主張が認められた為、男性が上告して居た。その最終判決だ。

 金田大臣名の異例の「意見書」

 NHKが根拠としたのは放送法64条1項。具体的には「日本放送協会の放送を受信する事の出来る受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信に付いての契約をし無ければ為ら無い」とある。
 詰まり「テレビを持って居る世帯は必ず受信料を払わ無ければ為ら無い」と云う事だ。請求額は被告男性に受信契約申込みを送付した2006年4月から2014年1月迄8年間の受信料の約21万5千円とされた。これに対して男性は「この放送法の規定は訓示規定であって強制力は無く、もし義務規定であるとするなら『契約の自由』の原則に反し、違憲ではないか」と主張した。


 




 実に11年にも渉って、NHKが一人の視聴者(最も、男性はNHKを視聴して居ないと述べて居るが)を相手取って裁判を続けて居た事自体が異例だが、更に奇異に映るのは、今年4月12日に法務省が当時の金田勝年法務大臣名で「(NHKが依拠する)放送法は合憲」とする意見書を提出した事だ。
 万が一、最高裁で放送法が違憲とされれば、現在受信料の支払いを拒否して居ると云う約900万世帯に正当性が与えられるばかりか、NHKのアイデンティティが根底から覆ってしまう。法務省の危機感が滲む対応である。こうした状況下で、最高裁の「上告棄却」と云う判決は十分に予想された事だった。被告男性は敗訴が確定したが、その後の報道では、その事由説明の部分が盛んに取り沙汰されて居る。


 今回の判決で「放送法は受信設備の設置者に対して受信契約の締結を強制する旨を定めた義務規定」であると初めて認められた訳だが、最高裁はNHKの主張を全面的に認めた訳では無い。
 「公共放送の役割を丁寧に説明し、受信料を支払う意味を理解して貰う不断の努力」を求めた上「受信契約が未確定の段階で徴収するのは適当では無い」と云う指摘も盛り込まれ、NHKに取っては存外に厳しい判決だったとする見方もある。


 




 技術的には容易な「スクランブル」


 当然のことながら、司法の判断は現行の法制度の範囲に限られる。仮定を判決文に盛り込むのが難しいことは已むを得無いだろう。
 只、受信契約を巡って2006年から11年も裁判で争うと云うのは、被告男性は兎も角、NHKに取ってもバカバカしくは無かったのだろうか。と云うのも、その間にテレビ放送を巡る状況は大きく変わって居るからだ。2012年に完了した、アナログ放送から地上デジタル放送への完全移行である。


 何の為に地デジにしたのか・・・


 2001年にデジタルデータ放送がスタートしてこの方、市販の液晶テレビはコンピュータとしての機能を内蔵して居て、インターネットに接続出来る様に為って居る。例えば現在、各家庭のテレビでは、WOWOWやスターチャンネル等の有料チャンネルは契約を結ば無いと映ら無い。真っ黒な画面に「契約してください」と云うメッセージが出るだけだ。

 しかし、実は放送データそのものはテレビ迄送られて来て居る。業者の側で未契約の端末を識別し、通信をワザと撹乱する信号を流して映ら無い様にして居るのだ。専門的にはこれを「スクランブル」と呼ぶ。NHK-BSも、このスクランブルによって契約者の端末を判別して居る。
 2012年4月以降、日本国内のNHKの番組は基本的に全てデジタルデータ放送と為った。10年以上も掛けて裁判をする暇があるのなら、その間に受信料未払い者に対してスクランブルを掛け、NHKだけ映ら無くすることも技術的には出来た筈だ。
 例えば「受信料の支払いと引き換えに、スクランブルを解くパスワードを発行する」と云うシステムを作るのはそう難しい事では無い。受信料を払え・払わ無いの押し問答も、それだけで綺麗サッパリ解消する。NHKにもその位の知恵者は居るだろう。


 




 パソコン・スマホも受信料請求の対象?


 情報技術の変化を軸として今回の受信料問題を考えると、映像を含めた情報の取得・処理・発信プロセスが辿って来た民主化と自由化の軌跡に思いが至る。
 メーカーディペンドのメインフレームが中心だった1970年代まで「情報」とは特定の専門家が特殊な技術を使ってコントロールするのが当たり前のものだった。その為、情報を取得する際の料金を「素人」たる利用者から一方的かつ強制的に徴収する事が出来た。

 処が、80年代に登場したパソコンが「誰でも情報発信出来る時代」の幕を開け、90年代にはインターネットが情報の取得と発信を更に民主化し「誰でも」に加えて「何処でも」の時代に為った。2000年代に本格化した情報のデジタル化は、コンピュータ分野の枠内に留まって居たIT技術が外部への侵食を始めたことを意味して居た。
 テレビもその例外では無く、デジタル放送に移行した後、従来のテレビの枠組みは急速に崩壊の危機に晒される事と為った。


 




 インターネットのVOD(Video on Demand)・YouTube・Ustream・ニコニコ動画と言った21世紀型動画サイトの登場。Netflix・Huluと言った質の高い課金制動画配信サービスの台頭。これからの10年、映像配信サービスは何れAI(Artificial Iintelligence)と結び着き、より密な双方向性を備える様に為るだろう。
 テレビを視聴する機器の面でも、携帯電話向けのワンセグ放送が始まり、テレビチューナーを内蔵したパソコンが登場しスマートフォンが数年間で急速に普及した。20世紀のテレビはブラウン管方式で重く、居間の隅に固定するのが常識だった。それが21世紀に入って10年もし無い内にポータブルに為ったかと思いきや、今はポケットに入る大きさ・軽さだ。通勤電車の中でテレビを観る日が来る等、誰も考えて居なかった。

 しかし現行の放送法とNHKは、こうした変化を考慮し採り入れること無く、未だに半世紀前の認識に留まっている。


 




 利用者側に勝ち目は無い


 余り知られて居ないことだが、既にNHKは「パソコンや携帯電話も受信料請求の対象」とする見解を示して居る。その内、通信キャリアや家電量販店やパソコン販売業者等に「機器購入時の受信契約の代行」を依頼する事を許可する条項が放送法に追加されるかも知れ無い。
 そう為れば、たとえ「NHKなんて見ていない」と幾ら主張しようと、パソコンやスマホ・タブレット・カーナビ等を購入した・所有して居ると云うだけで、NHK受信料の支払い義務が発生する事に為る。むろん裁判に持ち込む手はあるが、今回の判決が前例と為る以上利用者の側に勝ち目は無い。


 




「知る権利」を再定義しよう


 放送法は国民の「知る権利」を担保するものだと最高裁は云う。その健全性を維持する為に、利益の享受者=国民が均等に負担するコストがNHKの受信料なのだから、受信料を払う事が義務付けられるのは当然と云う考え方だ。
 詰まりNHKの受信料は、殆ど税金に準じる扱いを受けて居るのである。NHKの会長人事や予算編成は国会審議に掛けられる。しかし、それ等を協議する経営委員会の委員の任命権は総理大臣にある。「公共放送」の名の下で官製の情報が一方的に流され、政府に都合の悪い情報が後方に追いやられるとすれば「知る権利」と云う錦の御旗にも疑問符が着く。

 NetflixやHulu 等を除く既存の動画配信サービスの多くは、コマーシャルで成り立って居る民放と同じく、広告を主な収入源として居て視聴者に受信料を求め無い。こうした動画サービスと旧来のワンウェイ型の放送の決定的な違いは「匿名のユーザーが自由に見たいものを選択」、「コンテンツを発信したりコメントを書き込める」点である事は言う迄も無い。将にそうした仕組みが、新しい形の「知る権利」「知らせる権利」を保証して居ると捉える事も出来る。

 高齢者は兎も角、長年にわたり「テレビ離れ」が指摘されて居る若年層は、横並びで押し付けられる情報では無く、個人的に共感出来る等身大の情報を求めて居る。最高裁大法廷には、この様な変遷と将来のテレビの在り方まで視野に入れて、デジタル時代への対応を促す文言を盛り込んで欲しかったが、それは高望みと云うものなのだろう。

               以上


 





 【管理人のひとこと】


 NHK受信料の強制的徴収は合憲である・・・との最高裁の判決は、憲法に照らし合わせて判断をする最高位の裁判所の判断だとするには、随分と行政府に有利なものだ。これは、現行の法律に照らし合わせて判断する高裁以下の地方裁判所の範疇の判決だ。
 元々最高裁では、この手の問題には「行政府」寄りの判決を常に行って来た。公共物の建設や基地の問題や原発の問題でも同じで「司法が判断するのに適さず、現行の法律に照らし合わせて・・・」との注釈が付けられる。詰まり、最高位の法律である憲法との合否は最高裁で出来無いのが現状だ。そこで、純粋に憲法と合否を争う「憲法裁判所」が必要だとする意見も昔から存在した。

 そして、問題なのはこの放送法だ。私は法律には疎いので何とも説明は出来ないのだが、戦前や戦後直ぐの時代(TVの無かった時代)、ラジオは一家に一台か多くて数台?それも民法が出来て直ぐにテレビが始まり民法テレビも始まった。そして、放送や情報時代へと急激に情報の戦国時代へと、目まぐるしく状況が変化し続けて居る。
 この法律は、今の状況とNHKとの関連性に目が向いていないのだ。多くの国民は数多くの中から必要な情報を選択して利用する時代。テレビを見るなら、その番組の内容を考えて放送局を選択する。選択される中の一つがNHKなのにそこでは強制的に料金が発生する。他のメディアとの違いは、コマーシャルが在るか無いか無料か有料かだ。NHK以外は、利用者が選択出来るのに半ば強制的に料金を請求される・・・これが、果たして合法的なのか?

 殆どの人達が疑問に思うだろう。どうしても有料の公共放送が必要だとするのなら、最小限の設備でチャンネルも最低限に限定し、精々100円か300円程度で経営出来る規模まで縮小すべきだ。何かの税金と一緒に集めれば好い。コマーシャルが入ら無いのでスポンサーの意向も無視出来るし、その面では公平・公正だと云える。全国放送だとする特権も無くし、娯楽番組は民法に任せても好い。
 ニュースと国営で無ければ出来ない番組のみを放送する・・・こんな放送局の番組を見たい人が居るとも思わ無いが、どうしても国民から徴収したいのであれば、法律を全面的に改正する必要があろう。

 私達は、この点でとても非近代的に状況に置かれて居る事は疑いの余地も無い。そこでどうするか・・・国民に開かれた情報を得るには、私達自身がその様な要望を何度も訴え、それを強力に支持する人達を育て大きな政治的力へと発展せねば為ら無い。
 単に、NHKの放送料を無料にするのが目的では無い。公共放送の是非・放送料の問題・他との公平・公正さ・・・更に、真に正確な情報を自由に得る為の私達自身の努力が必要だと云う事だ。


 



 








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