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金銭教育の重要性

FP協会の研修で、小中高生向けに金銭教育の講義、セミナーを行っているかたの

話を聞く機会がありました。

これからは学校での金銭教育、

教育現場でのマネー教育が必要になってくるため

そういった講義、セミナーをやることはとても重要だという話で、

私もその通りだと思い、

世田谷区の学校に案内を送っています。


そんな中、証券マン時代の直属ではなかったけれど

お世話になった部長と食事をする機会があり、

話を聞いていると、

その部長ももうすぐ定年なので同じように子供向けの金銭教育をやりたいと思っているようでした。



考えることは同じなんだなぁと思って、

ファイナンシャルプランナーの資格と、証券会社での経験を生かし、

金銭教育にかかわる授業・セミナーをやっていきたいと思います。

もしご要望があれば下記連絡先にお願いいたします!

下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、交通違反後の対策、会社設立・店舗出店、相続、記帳代行もやってます。
志塚行政書士事務所

☎03-6804-8151





メールでも無料相談承ります。
shizuka@shizuka-office.com
土日・深夜も対応いたします。

ブログの棲み分け

実はこのブログともう一つブログをやっておりまして、

こちらなんですが、

どうも最近棲み分けが出来なくなってきたので、

こちらのブログは交通違反の行政処分の話と、

事務所がある世田谷区・下北沢の話を中心にしていこうかと思います。

世田谷・下北沢の話については、

行ったお店の話や、

古着屋・飲食店が多いので、

新たに出店するしたいかたや、

すでにお店を出しているかたに役に立ちそうな

法律の話、マーケティングの話などをしていきたいと思います。

もちろん、出店の際に必要な許認可(古物商・飲食)等の業務を行っていますので、

そういったこともお伝えできればなと思います。

よろしくお願いします。

下北沢の行政書士事務所
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契約書はどこを見る?〜契約書のチェックポイント

何かの契約を企業とするときに

消費者側から気を付けなければいけないことをご紹介していきたいと思います。



このブログで何回かお伝えしている

契約書作成時の注意点で取り上げさせていただいた点は

チェックしていただきたいんですが、

それはそれとして。。。





契約書ですからすべて内容に目を通していただきたいんですね。

必ずしも相手が企業だから安心だということにはなりません。

明らかにこちら側が不利になるような条項が含まれている場合もあるわけです。

一つ一つ内容を確認してください。

納得いかないようであれば一度持ち帰っても構いません。

企業対消費者の取引で期間が最重視されるような契約はあまりないのではないでしょうか?

相手側から

「通常こういった契約の場合、こういう取り決めをするのが普通ですから」

と言われても、それが本当に正しいかどうかはわかりませんからね。

ご自身で調べるなり、専門家に相談するなりの方法をとることも必要かと思います。


このブログでは不動産賃貸の場合を例にとって

少しずつチェックポイントを紹介していきます。

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契約書作成時の注意点H〜契約締結の権限

契約の署名欄に誰の名前を書くか、という問題があると思います。

言ってしまえばそれぞれの組織によって異なるわけなんですが、

基本的に通常の会社であれば代表取締役は当然契約締結についての権限があるので

代表取締役の名前があれば問題ありません。

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しかし、社内の規定によって100万円以下の決済については

部長の権限でできるという規定になっているとします。

そういった場合では部長が会社を有効に代理して署名することができます。

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契約書作成時の注意点G〜定義規定

業界内では当たり前になっているけれども

一般的にはそうではない、もしくは通常とは違う意味がある言葉など、

言葉のとらえ方によっては争いの元となることもあります。

そういった言葉には契約書上に定義を書いておくことが重要です。

記載の仕方は

定義の条項を別途設けてもいいですし、

条項の中に「〜をしたとき(以下、○○という)」というように

文中に盛り込んでしまってもよいです。

契約書だけだはなく、利用規定のような文章でも必要になる場合が多ですので、

参考にしていただければと思います。


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契約書作成時の注意点F〜要件と効果

契約書は取引を行う者同士の法律のようなものです。

そもそも法律は何を定めているのかというと、、

「こういうこと」が起きた時には「こうする」。

ということを定めているのです。

「こういうこと」のことを要件と言い、「こうする」のことを効果と言います。

法律は要件と効果が大事になりますが、それは契約書でも同様です。

こういうことに当てはまった時はこうすることとするといった条項を契約書に盛り込むわけです。

いろいろなことが起こりえますのでいろいろなことを想像して、

どう解決するか、どうすれば納得した形で解決できるかを条項に記載します。

その際には「要件」と「効果」を意識して記載すると

トラブルを減らすことができます。

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契約書作成時の注意点E〜契約締結日(作成日付)

ほとんどの契約書には契約締結日の記載があります。

たま〜に書き忘れているものもありますが。。。

大体、契約書末部の署名捺印欄の直前に日付を記載することが多いですね。

この契約締結日ですが、意外と大事な場面があるのです。

たとえば、契約の条項の中に

「契約の始期は契約締結日とする」

「契約期間は締結日から2年間とする」

といった内容のものがある場合、契約締結日のがないと

契約期間内と認められるか争いが起こることもあります。

契約書の必須項目と思って必ず記載してください。


日付をバックデートにする場合

また、契約締結日で問題になるのが、

いろいろな事情で契約の締結が遅れてしまったが、

サービスは開始しているというような場合、

いわゆるバックデートで日付を記入せざるを得ない場合です。

バックデートにならないように気を付けていただきたいのはもちろんですが、

そうはいってもいろいろ事情がありますからね。

バックデートとなる場合は契約書に記載した日に遡って契約が開始されます。

もちろんサービス開始から実際に締結をした日までの間に問題があった場合、

大きな問題になることがありますので気を付けましょう。



どうしても実際の契約締結日を記載しなければいけない場合は、

契約の期間は確定日付(○月○日)で記載するようにしましょう。

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契約書作成時の注意点D〜号の使い方

前回の続きで、

条、項、号の号の使い方です。

号は法律上の使い方では条の内容を列挙する場合に使います。

具体的には「乙が次の各号に列挙した事項に該当するときは・・・」

というような使い方をします。



契約書上の起債についてですが、

項についてもそうですが、「1号、2号」というような記載は通常しません。

漢数字で「一、二、三、…」と続けます。

号の中でさらに細かくするときは

「イ、ロ、ハ、…」さらには「(1)、(2)、(3)、…」と細かくなっています。

これは一応法律を作るときのルールですので、

見栄えが悪いと思うのであれば「@、A、B…」としても構いません。



契約書はこうしたくくりをうまく利用してわかりやすく作成するようにしましょう。

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契約書作成時の注意点C〜項目は大きいほうから条→項→号

実際に契約内容を書いていくわけですが、

契約書の基本は

「明確に、わかりやすく」

です。



文章を書くときには文意をわかりやすくするために、

文のまとまりごとに段落わけをしますよね。


同じように契約書でも項目ごとにくくる必要があります。

大きい項目から条、項、号という順番にするのが一般的です。

日本の法律は基本的にこのくくり方で構成されています。

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使い方ですが、理解しやすいご説明をしますと(誤解を恐れずに説明します)

「条」については実はくくりとして存在しているだけで、

見出しなどをつけることはあるとは思いますが、

文章は必要ありません。


例えば、

第六条 (契約の開始時期)


などといった形です。

文章が必要ないというのは、条の下には「項」というくくりが存在するわけですが、

すべての条文にはこの「項」が隠されています。

第1項は基本的には記載しなくてかまいません。

(六法などを見ると第1項をあらわす「1」が記載されているかもしれませんが)

本来必要ありません。


第八条(代金)
  商品の金額は630,000円(消費税込)とする。
2 代金の支払い時期は契約日の翌月末とする。



というように記載します。

金額の項には「1」が隠されているわけですが、特に記載する必要ありません。

記載しても効力自体には全く影響ありません。

「号」についてはまた次回続きを書きたいと思います。

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契約書作成時の注意点B〜要目表を作る

契約に関する内容で、文章にするよりも表でまとめておいたほうがわかりやすいものもあると思います。そういったものは「要目表」として表でまとめても構いません。

たとえば契約の対象となる商品の名称、価格、大きさ、契約の期間は要目表にまとめたほうが見やすいですよね。

要目表に記載した内容は契約書の条文として書かれたものと同様の効果があります。
また要目表に記載した内容を条文に引用しても構いません。
たとえば
「契約期間は要目表に記載の期間とする」
という形で記載しても問題ありません。

また、要目表に記載した内容と同じ内容を条文中に記載しても構いません。
その場合は要目表と内容が相違しないように注意してください。
要目表はこうだけど、第10条を見るとこう書いてあるよ?
みたいなことがあると困りますので。。。

ということで、要目表を使ってなるべくわかりやすい契約書の作成を心がけましょう!!

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プロフィール

しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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