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特定商取引法の改正〜押し買いの規制について

8月10日に

「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」

が成立いたしました。



改正の経緯としては

貴金属等の訪問買取りについて、

いわゆる「押し買い」が頻発し、

被害を受ける消費者が多くなったため



訪問買取全般について



不当な行為の禁止



契約書面等の交付



クーリングオフ



等の規定が追加されました。

押し買いとは押し売りの逆で

自宅等に訪問し無理やり貴金属や着物など(商品の規定はないのであらゆるものが対象)を

無理やり非常に安い価格で買い取ることです。



概要は以下の通りです。



【購入業者に対する不当な行為の規制】

・事業者名・勧誘目的等の明示義務

・不招請勧誘の禁止

・勧誘を受ける意思の確認の義務

・再勧誘の禁止

・勧誘・解約妨害・物品の引渡しのための不実告知・事実不告知の禁止

・勧誘・解約妨害・物品の引渡しのための威迫・困惑の禁止



【書面の交付】

・契約書面等の交付義務


【クーリング・オフ】 契約書面交付から8日間、売買契約の申込みの撤回・解除が可能



【通知義務・告知義務】

・売主への通知

・第三者への通知

・物品の引渡しの拒絶に関する告知



【違反事業者に対する措置】

・指示命令 −違反行為を今後行わないようにする旨の指示命令
・業務停止命令 −1年以内
・罰則 −違反業者は懲役や罰金の対象


訪問販売の規定と同様の規定+訪問購入特有の規定が定められているため

訪問購入を行う事業者は特に注意が必要です。



また、消費者の方も

この法律の規定を頭に入れていただき、

いざというときはすぐにクーリングオフができるように

しておいていただけるとよろしいかと思います。


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交通違反〜免許取消を回避しよう!

交通違反をした方で
取消になるのかどうか心配で
このブログに来た方も多いようですので、
行政処分軽減についてです。

取消になると思っていらっしゃる方は
おそらく違反点数の一覧などを見て
単純に点数を足したところ
「取消になったぞ、これはやばい!!」
といろいろ検索されているのではないでしょうか?

ところが、実際に相談に来られる方の中には
取消にならない方もいらっしゃいます。
点数制度が若干複雑な面もあるので
取消の点数に達していない場合などもあるのです。

また、取消処分を免停に減免する筋道の立て方だったり、
どういう対応をしたほうがいいとか、
処分が甘い都道府県だったり
飲酒・酒気帯びの場合は減免が難しいという話がありますが、
ネットに転がっている情報が正しいかどうかはわからないですよね?
(正しくないことも多いですよね〜)

そういう部分は当事務所に限らず、
やはり専門家に相談することをお勧めいたします。
これは交通違反の話に限ったことではありません。

だって専門家なんですから。

交通違反の話に戻りますと、
金額は高いかもしれませんが、
一度取消になってしまったらまた免許を取らなきゃいけないわけですので、
なんとか回避する方法を模索したほうがよいのではないかと思います。

当事務所に依頼された方でも、
やはり取り消しを免れなかった事例もありますが、
一人の力で対応するよりも
専門家とタッグを組んで対応したほうが
当然取消を回避する確率は高くなりますからね。

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月9リッチマン、プアウーマンから考えた社長の解任

昨日、今クールの月9、

リッチマン、プアウーマンをぼんやり見てたんですが、



初めて見たんであんまり流れもわからなかったんですが、

どうやら小栗旬さんが演じる社長が社内クーデターで社長を解任されたと。



で、結局は会社自体も追い出されることになるっていう話なんですが、

さてさて、この流れが有効なのかどうかと。

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たぶん、取締役会で解任をするということの有効性を気にされる方がたぶん多いのではないかと思いますが、

ドラマの内容でいくと、

そもそもは「代表取締役社長」の職を解任し、

井浦新さんが演じる副社長が代わりに代表取締役社長になると。



小栗旬は「取締役副社長」にするということで

ほかの役員と口裏を合わせていたと。



ただ井浦新は本当はそもそも会社から追い出す計画で、

それを知った小栗旬が、結局どういう流れでそうなったのかわかりませんが、

会社を辞めることを決意すると。



つまり、取締役会の手続き的には代表権をはく奪しただけで、

会社を辞めたのは小栗旬自らの意志であるのでここは問題がないと思われます。




実務的に問題になりそうなのは

取締役会招集する際に、招集決議を送らなければいけません。

基本的には招集決議に議案が書いてあって、

その議案に書いていないことについて決議をする場合、

その決議が有効になるのかどうか。



「定款や取締役会規定で取締役会を開催する際には

招集通知に議題を通知すること」

というような規定を定めていることもあると思います。

この点、高裁の判例ではありますが、

有効とされています。(名古屋高判平成12.1.19金判1087号18頁)



要するに、社長としては逃げ場がないと。

ではどうするか?

定款や取締役会規定で「招集通知に記載された議題しか審理できない」

と書いてあるような場合はどうなるでしょうか?



判例等もあまりないようですが、

こういった場合は積極的に禁止している意思を尊重して、

招集通知に記載されていない議題の決議は無効となる可能性があると思います。

(少なくとも争う余地はあると思います。

積極的ではない禁止についても争う余地はありますが、

おそらく有効となってしまうでしょう)



ですので、予防手段としては、定款にそこまで記載しておくこと、

そして、事前の根回しというか、取締役会での関係性は大事にしておくということですよね。

そうでもしないと大体の場合、代表取締役の解任自体は有効になってしまうと。

ただ取締役の解任自体は株主総会の決議事項ですから、

ドラマのように自ら辞任しない限りは平の取締役にはとどまれるはずです。



そんなことを考えたのは、

ドラマを見ながらふとフジテレビで起きた社内クーデターを思い出したので。。。





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行政書士試験のこと

先日支部会に出席した時
最近の行政書士試験はかなりレベルが上がっているらしいと
そんな話を聞きました。

問題自体なら旧司法試験の択一レベルだと。

ただ意地悪な問題がなくて、
かつ合格点が司法試験よりたかいというだけで。

で、気になってちょっと問題を見てみました。

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昨年2011年の第三問です。

問題3 プライバシーに関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

1 何人も、その承諾なしにみだりに容貌等を撮影されない自由を有するので、犯罪捜査のための警察官による写真撮影は、犯人以外の第三者の容貌が含まれない限度で許される。
2 前科は、個人の名誉や信用に直接関わる事項であるから、事件それ自体を公表することに歴史的または社会的な意義が認められるような場合であっても、事件当事者の実名を明らかにすることは許されない。
3 指紋は、性質上万人不同、終生不変とはいえ、指先の紋様にすぎず、それ自体では個人の私生活や人格、思想等個人の内心に関する情報ではないから、プライバシーとして保護されるものではない。
4 犯罪を犯した少年に関する犯人情報、履歴情報はプライバシーとして保護されるべき情報であるから、当該少年を特定することが可能な記事を掲載した場合には、特段の事情がない限り、不法行為が成立する。
5 いわゆる住基ネットによって管理、利用等される氏名・生年月日・性別・住所からなる本人確認情報は、社会生活上は一定の範囲の他者には当然開示されることが想定され、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない。

憲法の新しい人権の分野からの問題ですが、
なるほどなるほどと。

ちなみにこちら正解は5番です。


ただ、わたしは手前ミソですが
平成17年の一番難しい年に合格したので、
まぁこれくらいかなと思っています。

しかし、結構昔に合格された先輩方からするとちょっと違うようですね。


ちなみに私はLECに通ってました。
ポイントを押さえていてなかなか良かったですよ絵。




今年受験される方は今が踏ん張りどきですので
ぜひ頑張っていただきたいと思います。






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下北沢一番街 阿波踊り2012開催!

昨日、今日と事務所の前の

「下北沢一番街」では

阿波踊り2012が開催されました!



狭い商店街で阿波踊りを踊ったり

各お店が露店販売してみたりと

なかなか盛大なお祭りでした。



今日は特に雨が降ったりして

開催が危ぶまれたりしたようですが

無事開催されてよかったと。



そういえば、商店街の来客数アップのポイントは

イベントをやることなんですよね。

(各会員が協力することはもちろんなんですが)

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できれば月一くらいでイベントをやるっていうのが

商店街コンサルティングの鉄則なんです。



そういえば一番街も毎月くらいのペースで

イベントをやっているような。



コンサルタントとかつけてるんでしょうか?




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行政書士への依頼について

どーも今週は疲れがとれず

すっきりしない日が続いているので、

ぼんやり考えてみたことをつらつら書きたいと思います。



行政書士の仕事っていうのは

やっぱり特殊だなと思うんですね。



ほかの仕事と比べても特殊だし、

ほかの士業と比べても特殊だなと。



仕事の範囲がとにかく広いんですよね。

実際仕事をいただく中で

「こういう業務もあったのか」

と気づかされることもあります。



そういった受け皿が広いのが行政書士の良さだと思います。



おそらく弁護士や税理士、司法書士の先生に依頼すると

断られてしまうような小さな依頼でも

行政書士は結構断らないですよね。



その辺のフットワークの軽さが魅力だと。





それから、まぁ性質上ほかの士業に比べて

お客様から頂く報酬は安いですよね。



だからと言って業務の質が悪いといわけではなく

これは職業の性質上仕方ないことなのでしょう。




私は元営業マンってこともあるので

フットワークの良さと

サービスの良さ

そしてお客様にいかに身近な存在でいられるか

ということを理念に掲げてやっていきたいなと。



夏バテなのでそんなことをブログに書いてみようかなと思ったわけです。


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志塚行政書士事務所の業務内容〜契約書作成・チェック・内容相談業務

志塚行政書士事務所では

各種契約書の作成・チェック・内容についてのご相談

を承っております。



年間で100件以上の契約書の内容チェックをしてきた実績があります!!



「こういう契約書を作成してほしい」



「契約書を作ったんだけど、内容が問題ないかどうか確認してほしい」



「こういう契約を結んだんだけど、ちょっと問題が起きてしまって…」



などなど。



契約書に限らず、各種文書に関するご相談も承っております。



契約書の作成であれば



内容にもよりますが50,000円〜

で作成しております。



標準作成時間としては

正式にご依頼いただいてから3営業日いただいております。



契約書のことならぜひお任せください。

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プロフィール

しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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