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契約書作成時の注意点E〜契約締結日(作成日付)

ほとんどの契約書には契約締結日の記載があります。

たま〜に書き忘れているものもありますが。。。

大体、契約書末部の署名捺印欄の直前に日付を記載することが多いですね。

この契約締結日ですが、意外と大事な場面があるのです。

たとえば、契約の条項の中に

「契約の始期は契約締結日とする」

「契約期間は締結日から2年間とする」

といった内容のものがある場合、契約締結日のがないと

契約期間内と認められるか争いが起こることもあります。

契約書の必須項目と思って必ず記載してください。


日付をバックデートにする場合

また、契約締結日で問題になるのが、

いろいろな事情で契約の締結が遅れてしまったが、

サービスは開始しているというような場合、

いわゆるバックデートで日付を記入せざるを得ない場合です。

バックデートにならないように気を付けていただきたいのはもちろんですが、

そうはいってもいろいろ事情がありますからね。

バックデートとなる場合は契約書に記載した日に遡って契約が開始されます。

もちろんサービス開始から実際に締結をした日までの間に問題があった場合、

大きな問題になることがありますので気を付けましょう。



どうしても実際の契約締結日を記載しなければいけない場合は、

契約の期間は確定日付(○月○日)で記載するようにしましょう。

下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、交通違反後の対策、会社設立・店舗出店、相続、記帳代行もやってます。
志塚行政書士事務所

☎03-6804-8151





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契約書作成時の注意点D〜号の使い方

前回の続きで、

条、項、号の号の使い方です。

号は法律上の使い方では条の内容を列挙する場合に使います。

具体的には「乙が次の各号に列挙した事項に該当するときは・・・」

というような使い方をします。



契約書上の起債についてですが、

項についてもそうですが、「1号、2号」というような記載は通常しません。

漢数字で「一、二、三、…」と続けます。

号の中でさらに細かくするときは

「イ、ロ、ハ、…」さらには「(1)、(2)、(3)、…」と細かくなっています。

これは一応法律を作るときのルールですので、

見栄えが悪いと思うのであれば「@、A、B…」としても構いません。



契約書はこうしたくくりをうまく利用してわかりやすく作成するようにしましょう。

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契約書作成時の注意点C〜項目は大きいほうから条→項→号

実際に契約内容を書いていくわけですが、

契約書の基本は

「明確に、わかりやすく」

です。



文章を書くときには文意をわかりやすくするために、

文のまとまりごとに段落わけをしますよね。


同じように契約書でも項目ごとにくくる必要があります。

大きい項目から条、項、号という順番にするのが一般的です。

日本の法律は基本的にこのくくり方で構成されています。

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使い方ですが、理解しやすいご説明をしますと(誤解を恐れずに説明します)

「条」については実はくくりとして存在しているだけで、

見出しなどをつけることはあるとは思いますが、

文章は必要ありません。


例えば、

第六条 (契約の開始時期)


などといった形です。

文章が必要ないというのは、条の下には「項」というくくりが存在するわけですが、

すべての条文にはこの「項」が隠されています。

第1項は基本的には記載しなくてかまいません。

(六法などを見ると第1項をあらわす「1」が記載されているかもしれませんが)

本来必要ありません。


第八条(代金)
  商品の金額は630,000円(消費税込)とする。
2 代金の支払い時期は契約日の翌月末とする。



というように記載します。

金額の項には「1」が隠されているわけですが、特に記載する必要ありません。

記載しても効力自体には全く影響ありません。

「号」についてはまた次回続きを書きたいと思います。

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契約書作成時の注意点B〜要目表を作る

契約に関する内容で、文章にするよりも表でまとめておいたほうがわかりやすいものもあると思います。そういったものは「要目表」として表でまとめても構いません。

たとえば契約の対象となる商品の名称、価格、大きさ、契約の期間は要目表にまとめたほうが見やすいですよね。

要目表に記載した内容は契約書の条文として書かれたものと同様の効果があります。
また要目表に記載した内容を条文に引用しても構いません。
たとえば
「契約期間は要目表に記載の期間とする」
という形で記載しても問題ありません。

また、要目表に記載した内容と同じ内容を条文中に記載しても構いません。
その場合は要目表と内容が相違しないように注意してください。
要目表はこうだけど、第10条を見るとこう書いてあるよ?
みたいなことがあると困りますので。。。

ということで、要目表を使ってなるべくわかりやすい契約書の作成を心がけましょう!!

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しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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