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契約書作成時の注意点A〜何の契約書を作るのか

1つ記事を開けてしまいましたが、

契約書作成の注意点について。



契約書作成の第一歩として、何の契約についての契約書なのかを

わかりやすく文書に盛り込むということをお伝えします。





必ずではないですが、

契約書にはタイトルをつけたほうがよいです。



理由はわかりやすくするためです。

「○○売買契約」

「○○賃貸借契約」

というような形で結構です。



タイトル自体は契約の効力に影響を及ぼすわけではないですが、

後で何かあった時にわかりやすいほうがいいですからね。



また、契約の概要については前文の形で記載するとよいと思います。

ポイントは

@誰が当事者なのか

A何を定めたものなのか

です。



(例)

「買主山田太郎(甲)と売主鈴木一郎(乙)は売買につき以下の通り合意した」

「賃貸人山田太郎(甲)と賃借人鈴木一郎(乙)は総合法井上、下記条項により○○賃貸借契約を締結する」



次回は要目表についてです。


下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、交通違反後の対策、会社設立・店舗出店、相続、記帳代行もやってます。
志塚行政書士事務所

☎03-6804-8151

メールでも無料相談しております。
shizuka@shizuka-office.com
土日・深夜も対応いたします。





契約書作成時の注意点

志塚行政書士事務所が得意とする業務の一つ

契約書の作成ですが、

専門家の力を借りずに契約書を作ることも多いと思います。

その際、何に注意するべきなのでしょうか?



そもそも、契約書とは何のために存在するのか?



たとえば、売買契約の契約書を例に考えてみましょう。

契約書を作るという行為をする前には

当然売主と買主が売買をしたいという意思表示が存在するわけです。



ですので売買の行為自体はそれほど問題にはなりません。

問題になるのは当事者が想定していなかったことが起きた場合です。



想定外のことが起きた場合にどうするか、

またどうすればお互いが納得した形で取引を行うことができるかを考えておく必要があるわけです。



また契約内容によっては法律上契約書に記載しておかなければならないこともあります。



そういったことも含めて契約書を作成していきましょう。



次回の記事で具体的なポイントをお伝えしていきます。

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行政書士へのご依頼について

行政書士の業務範囲はとても広いです。
作成できる書類の数は10,000以上とも言われています。

ただ士業ということでなかなか敷居が高いと思われている方も多いようです。

行政書士は街の法律家とも言われています。
「弁護士などに依頼するほどの内容なのかどうか・・・」
「ほかの士業の方に断られてしまったのですが・・・」
というような場合でも行政書士は(少なくとも当事務所では)
可能な限りお客様のご依頼にお答えいたします。

もちろん法律の範囲内ですが。。。

たとえば、先日ご依頼いただいた件です。
車庫証明の申請はしたけど、受取に行く暇がないので受け取りをお願いしたい
という内容。
お話を聞くと、ほかの近所の税理士事務所(行政書士業務を行っている事務所)
に依頼をしたところ断られてしまったとのこと。

車庫証明の申請は当然行政書士の範囲内ですのでお受けいたしますが、
受取だけの依頼でも志塚行政書士事務所ではそういったご依頼でも
お受けいたしますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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消費者被害を受けた人のうち、36%は誰にも相談していないという記事

 消費者庁は31日、消費者問題などに関する報告書を公表した。全国の消費生活センターに寄せられた相談から集計した2011年度の被害額は10年度に比べ、10%増の2699億円に上った。また、消費者庁の意識調査で、商品などの購入で被害を受けた人のうち、36%が誰にも相談しなかったことも判明。同庁は「消費者行政に対する信頼度が、依然としてあまり高くない」と分析している。

 報告書によると、11年度の相談件数は10年度に比べ、3%減の86万6千件。分野別では運輸通信サービス(25%)が最多で、急速に普及するスマートフォンを巡る相談は10年度の6倍強の1万161件を占めた。「内蔵するソフトが自動更新され、多額の通信料が請求された」などの相談があったという。

 これに金融保険サービス(15%)が続き、投資商品を巡る相談件数は10年度比57%増の2万8363件に上った。高齢者を中心に訪問や電話で高い利回りや元本保証をうたって勧誘する手口が多い。

 また、消費者庁は今年3月、インターネットを通じて18歳以上の2000人に意識調査を実施。「実際に被害を受けたことがある人」のうち、36%が「誰にも相談しなかった」と回答。相談先として「家族や知人」(29%)が最多となり、「弁護士や司法書士」は6%、「消費者団体」は4%にとどまった。同庁は「被害回復に必要な手間や費用が大きすぎる」と分析。国の認定を受けた団体が代表して被害額を取り戻す集団訴訟を提起できる仕組みの導入が必要だとした。



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個人的な感覚としては、



「まぁこれくらいだよなぁ。。。」というところです。



消費者問題って基本的には消費者側が

冷静になってよく考えたら騙されてるってわかるようなことだったり、

泣き寝入りしなきゃいけないのかなと勝手に思ってしまったり、

どこに相談したらいいのかわからなかったり

人に相談するのが恥ずかしかったりと、

相談する前に自分であきらめてしまうことが多いんですよね。



すごく気持ちはわかります。

自分も行政書士じゃなければ

誰に相談すればいいのかなんてわからないと思いますから。



これだけ相談しない人が多いというのは

我々が悪いんですよね。

しっかり消費者の方に相談してくださいと

お伝えしていかなければいけないんです!



まぁ弁護士・司法書士に相談するには敷居が高いし費用が…

という方は志塚行政書士事務所にご相談ください。



街の法律家として、あなたの身近な存在として

ご相談を承ります。

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特定商取引法の改正〜押し買いの規制について

8月10日に

「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」

が成立いたしました。



改正の経緯としては

貴金属等の訪問買取りについて、

いわゆる「押し買い」が頻発し、

被害を受ける消費者が多くなったため



訪問買取全般について



不当な行為の禁止



契約書面等の交付



クーリングオフ



等の規定が追加されました。

押し買いとは押し売りの逆で

自宅等に訪問し無理やり貴金属や着物など(商品の規定はないのであらゆるものが対象)を

無理やり非常に安い価格で買い取ることです。



概要は以下の通りです。



【購入業者に対する不当な行為の規制】

・事業者名・勧誘目的等の明示義務

・不招請勧誘の禁止

・勧誘を受ける意思の確認の義務

・再勧誘の禁止

・勧誘・解約妨害・物品の引渡しのための不実告知・事実不告知の禁止

・勧誘・解約妨害・物品の引渡しのための威迫・困惑の禁止



【書面の交付】

・契約書面等の交付義務


【クーリング・オフ】 契約書面交付から8日間、売買契約の申込みの撤回・解除が可能



【通知義務・告知義務】

・売主への通知

・第三者への通知

・物品の引渡しの拒絶に関する告知



【違反事業者に対する措置】

・指示命令 −違反行為を今後行わないようにする旨の指示命令
・業務停止命令 −1年以内
・罰則 −違反業者は懲役や罰金の対象


訪問販売の規定と同様の規定+訪問購入特有の規定が定められているため

訪問購入を行う事業者は特に注意が必要です。



また、消費者の方も

この法律の規定を頭に入れていただき、

いざというときはすぐにクーリングオフができるように

しておいていただけるとよろしいかと思います。


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9月30日まで交通違反の
意見の聴取の手続き時に提出する上申書の作成報酬を

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お悩みの方はこの機会にご相談いただければと思います!!


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東京近辺以外の方でもお気軽にご相談ください!!


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ネットショップのオーナーさん、これからネットショップを開きたい方必見!!ネットショップの法律知識・マーケティング知識ハンドブック

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前半では、小売店のマーケティングの基礎知識と

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(特定商取引法、個人情報保護法など)

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交通違反〜免許取消を回避しよう!

交通違反をした方で
取消になるのかどうか心配で
このブログに来た方も多いようですので、
行政処分軽減についてです。

取消になると思っていらっしゃる方は
おそらく違反点数の一覧などを見て
単純に点数を足したところ
「取消になったぞ、これはやばい!!」
といろいろ検索されているのではないでしょうか?

ところが、実際に相談に来られる方の中には
取消にならない方もいらっしゃいます。
点数制度が若干複雑な面もあるので
取消の点数に達していない場合などもあるのです。

また、取消処分を免停に減免する筋道の立て方だったり、
どういう対応をしたほうがいいとか、
処分が甘い都道府県だったり
飲酒・酒気帯びの場合は減免が難しいという話がありますが、
ネットに転がっている情報が正しいかどうかはわからないですよね?
(正しくないことも多いですよね〜)

そういう部分は当事務所に限らず、
やはり専門家に相談することをお勧めいたします。
これは交通違反の話に限ったことではありません。

だって専門家なんですから。

交通違反の話に戻りますと、
金額は高いかもしれませんが、
一度取消になってしまったらまた免許を取らなきゃいけないわけですので、
なんとか回避する方法を模索したほうがよいのではないかと思います。

当事務所に依頼された方でも、
やはり取り消しを免れなかった事例もありますが、
一人の力で対応するよりも
専門家とタッグを組んで対応したほうが
当然取消を回避する確率は高くなりますからね。

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月9リッチマン、プアウーマンから考えた社長の解任

昨日、今クールの月9、

リッチマン、プアウーマンをぼんやり見てたんですが、



初めて見たんであんまり流れもわからなかったんですが、

どうやら小栗旬さんが演じる社長が社内クーデターで社長を解任されたと。



で、結局は会社自体も追い出されることになるっていう話なんですが、

さてさて、この流れが有効なのかどうかと。

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たぶん、取締役会で解任をするということの有効性を気にされる方がたぶん多いのではないかと思いますが、

ドラマの内容でいくと、

そもそもは「代表取締役社長」の職を解任し、

井浦新さんが演じる副社長が代わりに代表取締役社長になると。



小栗旬は「取締役副社長」にするということで

ほかの役員と口裏を合わせていたと。



ただ井浦新は本当はそもそも会社から追い出す計画で、

それを知った小栗旬が、結局どういう流れでそうなったのかわかりませんが、

会社を辞めることを決意すると。



つまり、取締役会の手続き的には代表権をはく奪しただけで、

会社を辞めたのは小栗旬自らの意志であるのでここは問題がないと思われます。




実務的に問題になりそうなのは

取締役会招集する際に、招集決議を送らなければいけません。

基本的には招集決議に議案が書いてあって、

その議案に書いていないことについて決議をする場合、

その決議が有効になるのかどうか。



「定款や取締役会規定で取締役会を開催する際には

招集通知に議題を通知すること」

というような規定を定めていることもあると思います。

この点、高裁の判例ではありますが、

有効とされています。(名古屋高判平成12.1.19金判1087号18頁)



要するに、社長としては逃げ場がないと。

ではどうするか?

定款や取締役会規定で「招集通知に記載された議題しか審理できない」

と書いてあるような場合はどうなるでしょうか?



判例等もあまりないようですが、

こういった場合は積極的に禁止している意思を尊重して、

招集通知に記載されていない議題の決議は無効となる可能性があると思います。

(少なくとも争う余地はあると思います。

積極的ではない禁止についても争う余地はありますが、

おそらく有効となってしまうでしょう)



ですので、予防手段としては、定款にそこまで記載しておくこと、

そして、事前の根回しというか、取締役会での関係性は大事にしておくということですよね。

そうでもしないと大体の場合、代表取締役の解任自体は有効になってしまうと。

ただ取締役の解任自体は株主総会の決議事項ですから、

ドラマのように自ら辞任しない限りは平の取締役にはとどまれるはずです。



そんなことを考えたのは、

ドラマを見ながらふとフジテレビで起きた社内クーデターを思い出したので。。。





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行政書士試験のこと

先日支部会に出席した時
最近の行政書士試験はかなりレベルが上がっているらしいと
そんな話を聞きました。

問題自体なら旧司法試験の択一レベルだと。

ただ意地悪な問題がなくて、
かつ合格点が司法試験よりたかいというだけで。

で、気になってちょっと問題を見てみました。

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昨年2011年の第三問です。

問題3 プライバシーに関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

1 何人も、その承諾なしにみだりに容貌等を撮影されない自由を有するので、犯罪捜査のための警察官による写真撮影は、犯人以外の第三者の容貌が含まれない限度で許される。
2 前科は、個人の名誉や信用に直接関わる事項であるから、事件それ自体を公表することに歴史的または社会的な意義が認められるような場合であっても、事件当事者の実名を明らかにすることは許されない。
3 指紋は、性質上万人不同、終生不変とはいえ、指先の紋様にすぎず、それ自体では個人の私生活や人格、思想等個人の内心に関する情報ではないから、プライバシーとして保護されるものではない。
4 犯罪を犯した少年に関する犯人情報、履歴情報はプライバシーとして保護されるべき情報であるから、当該少年を特定することが可能な記事を掲載した場合には、特段の事情がない限り、不法行為が成立する。
5 いわゆる住基ネットによって管理、利用等される氏名・生年月日・性別・住所からなる本人確認情報は、社会生活上は一定の範囲の他者には当然開示されることが想定され、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない。

憲法の新しい人権の分野からの問題ですが、
なるほどなるほどと。

ちなみにこちら正解は5番です。


ただ、わたしは手前ミソですが
平成17年の一番難しい年に合格したので、
まぁこれくらいかなと思っています。

しかし、結構昔に合格された先輩方からするとちょっと違うようですね。


ちなみに私はLECに通ってました。
ポイントを押さえていてなかなか良かったですよ絵。




今年受験される方は今が踏ん張りどきですので
ぜひ頑張っていただきたいと思います。






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プロフィール

しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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