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飲酒運転〜交通違反とその後の手続き

知人が飲酒運転をしてしまったとのことで
免許取り消しになるとかならないとかで
なんとかしてあげようと考えています。

そこで交通違反を起こした時
どういうことになるか。
その辺のお話です。

まず、よく聞く点数というやつなんですが、
基本的に加点式で
過去に免停の前歴がない場合は
6点以上で免許停止となります。
それ以上の場合点数が多くなるにつれ免停の日数が増えることになります。
また、前歴がある場合は上記より少ない日数で停止になります。

詳しくはこちらをご参照ください。

http://www.pref.kagawa.jp/police/menkyo/tensuu/index.htm

軽微な交通違反
(シートベルト着用違反、一時停止違反など)
この場合、パトカーの中などで切符を切られます。
そして、渡された反則金の納付書を元に
金融機関で反則金を納めれば手続きは終了です。
この場合は行政手続きのみで終了になります。

一方大きな交通違反
(酒気帯びや、50キロ以上のスピード違反)
については
刑事手続きにのっとって
多くの場合は略式裁判が行われ
即日に判決が下されます。

いわゆる前科ということになりますので
違反をした人は肝に銘じておいてください。

そしてすぐに罰金を納め、
(酒気帯びの場合2~30万円になることが多いようです。)
刑事手続きは終わります。

そしてそれとは別に行政処分があり、
公安委員会化どこかに呼び出される
「意見の聴取」の手続きが取られ
それを経たうえで
免停や取消のの日数が決まります。

この意見の聴取は出席は任意なのですが
個人的には出席したほうが酔うと思います。

過去に私が免停になった際、
免停の日数が減免されたためです。

この意見の聴取の際に上申書、嘆願書の類の書類を提出することができます。
今回はその辺の書類の作成を手伝おうかと思っているのですが、
やはり、違反の種類や違反時の状況、上申書の内容、意見の聴取の内容で
処分内容が変わってくるようですので
もし依頼したいということがあれば
下記まで!

ちなみに上申書の作成は52,500円
意見の聴取の同行は+31,500円
で承っております。


下北沢の行政書士事務所
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メールで無料相談しております。
shizuka@shizuka-office.com

今日は休み

今日は一日お休みをとって
いろいろやってました。

行政書士会に登録証をもらいに行ったんですが、
まぁそれもいろいろ業務の説明とか何とかいろいろあって
4時間くらいやってたんですかねぇ。
東京都行政書士会についてとか
政治連盟についてとか。

個人的に政治連盟とかっていうのはあんまり好きじゃないんですが、
目的として行政書士の業務の拡大という重要事項がありますので
ちゃんと加入しております。

ゆくゆくは商業登記くらいさせてくれればいいのにと思うんですけどね。

そんなこんなで夕方になって
電車に乗ろうと思ったら
井の頭線が止まっていると。
神泉から渋谷まで歩いてぶらぶらして帰ってきたという
ただそれだけの休日でした。

明日からまたがんばろーっと。

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会社設立 B事業目的を決める

事業目的を決めます。
設立する会社でどのような事業を行いたいかということですね。

設立後すぐやりたいことももちろんですが
定款に記載する項目ですので、
将来的に行いたい事業を記載したほうがよいかと思います。

また以下の注意点があります。
他人から見て何をする会社なのかわかりやすく。
法律で規制されている事業は目的とすることができない。
事業目的の文字は原則として日本の文字に限る。

日本の文字とは漢字・ひらがな・カタカナのことですが、
日本語として定着している言葉(CD,FAXなど)は使用できます。

以上のルールの中で目的を決定し、
最後の項目として、
「上記各号に関する一切の事業」
を入れておきましょう。
こうすることで事業内容に多少の変化があっても
定款の変更をする必要はありません。

また、事業内容によっては
行政庁の許認可が必要な事業があります。
これからやりたい事業がそれに当てはまるかどうか
知りたい方は↓でお問い合わせを!

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プロフィール

しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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