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下北沢一番街 阿波踊り2012開催!

昨日、今日と事務所の前の

「下北沢一番街」では

阿波踊り2012が開催されました!



狭い商店街で阿波踊りを踊ったり

各お店が露店販売してみたりと

なかなか盛大なお祭りでした。



今日は特に雨が降ったりして

開催が危ぶまれたりしたようですが

無事開催されてよかったと。



そういえば、商店街の来客数アップのポイントは

イベントをやることなんですよね。

(各会員が協力することはもちろんなんですが)

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できれば月一くらいでイベントをやるっていうのが

商店街コンサルティングの鉄則なんです。



そういえば一番街も毎月くらいのペースで

イベントをやっているような。



コンサルタントとかつけてるんでしょうか?




メールでも24時間無料相談・ご依頼承っております。
shizuka@shizuka-office.com
お気軽にお問い合わせください。全国対応可能です。

下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行もやってます



志塚行政書士事務所
土日・深夜も対応いたします。

行政書士への依頼について

どーも今週は疲れがとれず

すっきりしない日が続いているので、

ぼんやり考えてみたことをつらつら書きたいと思います。



行政書士の仕事っていうのは

やっぱり特殊だなと思うんですね。



ほかの仕事と比べても特殊だし、

ほかの士業と比べても特殊だなと。



仕事の範囲がとにかく広いんですよね。

実際仕事をいただく中で

「こういう業務もあったのか」

と気づかされることもあります。



そういった受け皿が広いのが行政書士の良さだと思います。



おそらく弁護士や税理士、司法書士の先生に依頼すると

断られてしまうような小さな依頼でも

行政書士は結構断らないですよね。



その辺のフットワークの軽さが魅力だと。





それから、まぁ性質上ほかの士業に比べて

お客様から頂く報酬は安いですよね。



だからと言って業務の質が悪いといわけではなく

これは職業の性質上仕方ないことなのでしょう。




私は元営業マンってこともあるので

フットワークの良さと

サービスの良さ

そしてお客様にいかに身近な存在でいられるか

ということを理念に掲げてやっていきたいなと。



夏バテなのでそんなことをブログに書いてみようかなと思ったわけです。


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志塚行政書士事務所の業務内容〜契約書作成・チェック・内容相談業務

志塚行政書士事務所では

各種契約書の作成・チェック・内容についてのご相談

を承っております。



年間で100件以上の契約書の内容チェックをしてきた実績があります!!



「こういう契約書を作成してほしい」



「契約書を作ったんだけど、内容が問題ないかどうか確認してほしい」



「こういう契約を結んだんだけど、ちょっと問題が起きてしまって…」



などなど。



契約書に限らず、各種文書に関するご相談も承っております。



契約書の作成であれば



内容にもよりますが50,000円〜

で作成しております。



標準作成時間としては

正式にご依頼いただいてから3営業日いただいております。



契約書のことならぜひお任せください。

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志塚行政書士事務所の業務内容〜敷金返還トラブル これから引越をする方、敷金の返還金額に納得がいかない方

敷金とは、家主にとっては、借家人が借りた家屋・部屋を明け渡すまでに生じた一切の債権を担保する金銭のことをいいます。敷金は通常、入居日までに家主側に差し入れ、契約期間が終了し明渡しを完了した後、「未払い家賃」や「修繕費用」を差し引いた上で、返還されます。法的には、敷金は家主が借主から「預かっている」にすぎないものですから、家賃の未払いや故意・過失による貸室の汚損・破損がない限りは、「全額」返還されるのが原則です。「家賃の未払い」については、基準が明確ですから当事者の間で、意見が食い違うことは、ほとんどありませんが、「修繕費用」については、よくトラブルの原因となります。通常、「敷金問題」といった場合は、この「修繕費用」の負担をめぐっての、貸主・借主間のトラブルのことを指します。

(広島県行政書士会HPより引用http://hiroshima-kai.or.jp/qanda/qanda_minji.html )







借りた部屋を明け渡す際、借主には「原状回復義務」というものがあります。

部屋を借りたときの状態に戻さなければいけない

という風にとらえられがちですが、実際はそうではないんです!

 「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、

賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、

その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること」

ということです。




元に戻さなければいけないのではありません。

部屋・建物は確実に時間がたつにつれて

劣化していきますので







で、その原状回復工事の費用のことが

最初にあります「修繕費用」のことなんです。




通常、部屋を明け渡す際には業者との立ち会いを行います。

その時の部屋の状況をもとに原状回復工事をするわけですが、

実際には主が負担するべきではない部分まで

工事費用として請求される
ことがあります。




借主が負担するべきものか貸主が負担すべきものなのかは

国交省のガイドラインで定められております。




それによると壁のシミや畳の日焼けなどに対する

ハウスクリーニングは貸主の負担とされています。




そのほかにも本来貸主が負担するべき項目はいっぱいあるんです。




ですが業者に請求されるがままに工事費用を負担してしまい

敷金が思ったよりも戻ってこないといった事例がたくさん起きています。




そういったことにならないよう、

志塚行政書士事務所では明渡時の立ち会いに同席したり、

敷金の精算書を精査し、内容に問題があるようでしたら、

内容証明を送付するなど対応をいたします。




これから引っ越し・部屋の明け渡しを控えている方や

敷金の精算金額に納得がいかない方、

ぜひご相談ください!!

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銀行・証券に行く前に投資家がやるべきこと (日経電子版)

 今の現役世代が、安心した老後を迎えるために、資産運用が不可欠なのはわかった。では、どんな金融商品で運用すればいいのだろう。まずはプロのアドバイスを聞いてみよう。そう思ったあなたは、証券会社や銀行を訪れ、窓口でこう訪ねます。「何かお薦めのものはありますか」。

 一見、正しいアプローチのようにも見えますが、このような流れで始まった初めての資産運用は、おそらく失敗に終わる公算が強いでしょう。金融機関が勧める商品は、金融機関が売りたい商品である場合が大半で、必ずしも投資家に有利な商品とは限らないためです。

 売りたい商品というのは、売り手にとって都合のいい商品、つまり販売することで得られる手数料が大きい商品なのです。

 例えば、証券会社や銀行は毎月のように、新しい投信を売り出します。一般的な株式投信の場合、販売するときに3%程度の手数料がかかります。そのほかに運用管理費用(信託報酬)と呼ばれる期間中の管理手数料のようなものが1〜2%くらい発生します。

 投資家が収益を得ようと思えば、最低でも手数料の4〜5%を上回る値上がりが必要になります。高い手数料の商品は、投資家にとって、スタート時点でのマイナスが大きい商品なのです。

 その一方で、投信の中には,販売手数料がかからない、ノーロード型と呼ばれるものもあります。値動きが株価指数に連動するように設計されているなど、運用の仕組みや管理が普通の投信より簡単で、手数料を低く設定できます。運用管理費用も1%未満など低く設定されているものが多いです。

 しかしこのような投資家に有利な、魅力のある商品を、証券会社や銀行は積極的に販売しようとしません。初めて資産運用を考える,普通の人が、証券会社や銀行を訪れて、「何かお薦めはありますか」と聞いて、販売手数料が無料の商品を勧めるとは考えにくいです。




日経電子版の記事ですが、

当たり前っちゃ当たり前の話ですよね。




つまり金融機関は手数料をもらって

稼がなきゃいけないので、

もっといいものがあったとしても

手数料の高いものを売らなければいけないと。




私も証券会社にいた人間なのでよくわかります。




本当に投資家にとっていいものを勧めるのであれば

手数料ビジネスではいけないと。

コンサルティングに近い形アドバイスをしなければいけないと思って

今、事務所のほうでは資産運用アドバイス業務を行っています。




月10,000円から継続的なアドバイス契約を承っております。

初回無料相談も実施しておりますので、

ぜひご相談いただければと思います。

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志塚行政書士事務所の業務内容(記帳代行・経理事務・会計業務)

面倒な記帳代行を志塚行政書士事務所で承ります。
個人事業を行っている方でも、
青色申告をしている場合、
複式簿記で記帳しなければいけません。

また会社を経営している方でも
帳簿をつけるのはめんどくさいですよね?

そんな記帳作業を
専門家に外注してみませんか?

志塚行政書士事務所では
月次の決算資料を100仕訳まで月21,000円で作っております。
(以降100仕訳増えるごとに+10,500円)

また、現金出納帳等ほかの帳簿も作成する際は
月42,000円〜 で作成いたします。

月に一度、請求書・領収書等を送ってもらうだけで結構です。

また、年度の決算資料の作成は105,000円〜
(取引量によります)

※志塚行政書士事務所では税務申告はできませんので、
ご自身で税理士にご依頼いただくか、
当事務所で税理士をご紹介させていただきます。

ぜひ、業務の効率化のために
ご依頼ください!!

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免許証の住所変更

免許の住所変更

今日は免許証の住所変更手続きに行ってきました。
近くに警察署がないもので
原宿警察署に行ってきました。

ラフォーレの前はきゃりーがぱみゅぱみゅしてて
人が多かった。。。

そんなこんなして住所変更して
それから裁判所の傍聴へ。

時間が自由に使えるようになったら
絶対傍聴に行きたいなと思ってたんですよねー。

でもあれですね、
裁判って午前中に行われているのが多くて
午後はあんまり行われないんですかね?
ぱっとしたものはなかったです。

とりあえず賃金について争っている民事の裁判を
途中入室して30分くらい見て途中退室するというね。

そんな1日でした。

次回は最初から最後までみたいですねぇ。

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汗(-_-;)

今日はくっそ暑かったですねぇ。
いよいよ夏らしくなってきた!

そんな中、先月までバタバタしてたからその疲れが出たせいか
若干体調悪いなぁと思ったりなんなりで、
数十枚ほど事務所のチラシのポスティングをして
あとは家で事務作業を。

今までやったことのマニュアルを作っておこうと。
あとで同じ仕事することになった時に何もないと困るかもしれませんので。

そんなこんなして、ゆっくり休んで
ナポリタンを作って終わった一日でした。

明日は活動したい!!

久しぶりの都庁

今日、久しぶりに都庁に行ってきました。

都庁ってパスポートの申請か
展望台に上るくらいしか行く機会はないかもしれませんが、

都に申請する許認可は
基本都庁に持っていくわけなんで
結構お世話になる機会が多いです。





今日は都市整備局にほしい書類があったので
取りに行ってきました。

2階より上の階って、
普通のオフィスみたいで
入りづらいんですよねぇ。

まぁしれっと入って
ほしい資料だけもらって帰ってきましたが。

で、都庁の地下にあるラーメン屋はめっちゃまずい。
まずいっていうか雑巾みたいな匂いがするんですよねぇ。
あれ何なんだろう。。。

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志塚行政書士事務所の業務内容(宅建業免許申請)〜不動産業を始めたい方、行っている方

宅地建物取引業を営むためには、
個人法人を問わず、
国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、
行えないことになっています。



宅地建物取引業とは何でしょうか?
(1)自ら当事者として売買または交換をすること
(2)売買、交換または賃貸の代理をすること
(3)売買、交換または賃貸の媒介をすること
とされています。

要するに不動産業を行う場合、宅建業の免許申請が必要になるわけです。
宅建業の免許要件は複雑な部分があります。
事務所の要件や宅建主任者の設置要件があるためです。

当事務所では宅建業の免許申請のお手続きをの報酬を
新規の知事申請の場合105,000円
新規の大臣申請の場合210,000円

で承っております。

また更新申請の場合
知事申請は73,500円
大臣申請は105,000円
になります。

その他名簿搭載事項変更申請や
主任者資格登録申請もリーズナブルなお値段で承ります。


また、要件を満たせるかどうかのご相談も承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

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プロフィール

しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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