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志塚行政書士事務所の業務内容(宅建業免許申請)〜不動産業を始めたい方、行っている方

宅地建物取引業を営むためには、
個人法人を問わず、
国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、
行えないことになっています。



宅地建物取引業とは何でしょうか?
(1)自ら当事者として売買または交換をすること
(2)売買、交換または賃貸の代理をすること
(3)売買、交換または賃貸の媒介をすること
とされています。

要するに不動産業を行う場合、宅建業の免許申請が必要になるわけです。
宅建業の免許要件は複雑な部分があります。
事務所の要件や宅建主任者の設置要件があるためです。

当事務所では宅建業の免許申請のお手続きをの報酬を
新規の知事申請の場合105,000円
新規の大臣申請の場合210,000円

で承っております。

また更新申請の場合
知事申請は73,500円
大臣申請は105,000円
になります。

その他名簿搭載事項変更申請や
主任者資格登録申請もリーズナブルなお値段で承ります。


また、要件を満たせるかどうかのご相談も承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

メールでも24時間無料相談承っております。
shizuka@shizuka-office.com
お気軽にお問い合わせください。

下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行もやってます
志塚行政書士事務所

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プロフィール

しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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