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志塚行政書士事務所の業務内容(宅建業免許申請)〜不動産業を始めたい方、行っている方

宅地建物取引業を営むためには、
個人法人を問わず、
国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、
行えないことになっています。



宅地建物取引業とは何でしょうか?
(1)自ら当事者として売買または交換をすること
(2)売買、交換または賃貸の代理をすること
(3)売買、交換または賃貸の媒介をすること
とされています。

要するに不動産業を行う場合、宅建業の免許申請が必要になるわけです。
宅建業の免許要件は複雑な部分があります。
事務所の要件や宅建主任者の設置要件があるためです。

当事務所では宅建業の免許申請のお手続きをの報酬を
新規の知事申請の場合105,000円
新規の大臣申請の場合210,000円

で承っております。

また更新申請の場合
知事申請は73,500円
大臣申請は105,000円
になります。

その他名簿搭載事項変更申請や
主任者資格登録申請もリーズナブルなお値段で承ります。


また、要件を満たせるかどうかのご相談も承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

メールでも24時間無料相談承っております。
shizuka@shizuka-office.com
お気軽にお問い合わせください。

下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行もやってます
志塚行政書士事務所

全国対応可能!

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志塚行政書士事務所の業務内容(FP・資産運用アドバイス業務)

 2000年の金融ビッグバン以降、金融業務の自由化がすすめられ、銀行での投資信託等の窓口販売、手数料の自由化等、お客様にとって金融商品に触れる機会が増えました。それと同時に、商品内容の多様化、複雑化が進行し、お客さまにとって内容の把握が難しいことが多くなってきたように思います。そのため、今現在の資産状況がどうなっているのか、将来に向けての資産設計がこのままでいいのか、などのお悩みにお答えします。
 また、よくわからないまま契約をしてしまった、大した説明もないままに商品を買わされてしまった、販売員の言っていたことと違う、ご家族の方が内容をよく理解していないのに営業員に言われるままに商品を買わされているなどなど、まずは現状把握をしていきます。

元大手証券会社で勤めていた私志塚にご相談ください。


資産設計提案書作成を含めた総合的なご提案
315,000円
各専門家の知識を結集し、将来にわたって活用できる提案をさせていただきます。

資産運用カウンセリング(単発)
15,750円
保有資産の見直しやより良いアドバイスがほしいという方に
商品販売ありきではないご提案をさせていただきます。

保有資産の調査
52,500円
いろいろな金融商品を保有している、
保険の契約が多くて、何がどうなっているかわからない
といった方に一度保有資産がどうなっているか
お客様の代わりに調査、整理いたします。

継続的な資産設計コンサルティング
月10,000円〜
(保有金額により金額が変わります。)
継続的にコンサルティングをさせていただきます。

メールでも24時間無料相談承っております。
shizuka@shizuka-office.com
お気軽にお問い合わせください。

下北沢の行政書士事務所
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志塚行政書士事務所

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当事務所の業務内容〜各種許認可(居酒屋等)

こんにちは。
行政書士の志塚です。

前回の続きです。

■飲食店の中でも深夜にお酒を提供するお店を出店する場合

こちらは警察署に、
深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出を提出する必要があります。

【届出に必要な書類】
1.深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2.営業の方法
3.営業所平面図、求積図
4.照明、音響、防音設備図
5.住民票(外国人登録証明書)
6.営業所の権利を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書など)
7.飲食店営業許可証の写し
8.用途地域証明書(役所で取得)
9.メニュー表  等





■また、スナックやキャバクラ、クラブなどを出店する場合には
風俗営業法に基づき風俗営業許可申請
風俗営業許可申請はパチンコ店や雀荘を出店する場合にも必要になります。

【申請に必要な書類】
1.許可申請書(別記様式第2号)
2.営業の方法を記載した書類(別記様式第3号)
3.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係4.る登記事項証明書等)
5.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
6.住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
7.人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
8.成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法務局発行)
9.市区町村の発行する身分証明書
10.法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員の前記5から8までの書面
11.選任する管理者に係る前記5から8までの書面、誠実に業務を行うことを誓約する書面
12.管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm、横12.4cmで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
13.ぱちんこ屋の場合は、遊技機に係る検定通知書の写し及び保証書等

■いわゆる風俗と言われる、ソープやヘルスなどは
性風俗特殊営業の届出が必要です。

【届出に必要な書類】(店舗型の場合)
1.店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第18号)
2.営業の方法を記載した書類(別記様式第21号)
3.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
4.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
5.住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
6.法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(5に同じ)
7.業務の実施を統括管理する者に係る住民票(5に同じ)

注意しなければならないのは、
深夜の種類提供飲食店や性風俗特殊営業は届出を行えばよいのですが
風俗営業は申請が必要になります。

これはつまり、申請の内容によっては警察署にダメだと言われてしまうこともある
ということです。

そうはいっても、
最近は性風俗の方もなかなか厳しくなっているようですが…

ですので、いかに申請を通すかが大事なんです。
当事務所にご依頼いただければスムーズに手続きを進められます。
ぜひ↓↓よりご相談ください!

メールでも無料相談しております。
shizuka@shizuka-office.com

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当事務所の業務内容〜各種許認可(飲食店)

当事務所で行っている業務のご紹介をさせていただきたいと思います。

店舗出店

自分のお店を出したいなぁという方は
いっぱいいらっしゃると思います。

今回はその中でも飲食店を経営したい!
という方向けにその手続きのご案内をしたいと思います。

必要な手続きとしては
@食品営業許可申請・・・所在地を管轄する保健所を通して都道府県に申請
A防火管理者選任届・火を使用する設備等の設置届・・・消防署に届出
があります。

@食品営業許可申請について
申請をするために必要なのは、
1食品衛生管理者を店に置くこと
2店の図面などの用意


1の食品衛生管理者は調理師、栄養士、製菓衛生士であれば
当然に資格を得ることができますが、
そうでない方も一日かけて講習を受講すれば
資格を取得することができます。

2の店の図面などの用意ですが、
その店舗が衛生的に問題ないかを
保健所がチェックするものですので、
内装工事等の着工前に保健所に提出します。


A消防署への申請について
収容人数が30人を超える店舗については
防火管理者の設置が必要になります。
お店の規模によっても異なりますが、
食品衛生管理者と同様
半日から二日の講習を受けると防火管理者の資格を取得をすることができます。

また、厨房設備を設置する店舗には
火を使用する設備等の設置届を提出する必要があります。

※深夜にお酒を提供する場合は
また別途申請をする必要があります。
(詳細はまた次回)

飲食店の出店は意外と面倒な申請が多いです。
お考えの方は当事務所にご相談ください!


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プロフィール

しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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