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大晦日

今年最後の更新になります。



今年は新たなスタートを切った一年でもあり



いろいろな方にお世話になった一年でした。



ありがとうございました。


では、よいお年を☆


来年は今年以上飛躍できるよう頑張っていきたいと思います。



よろしくお願いいたします!



2012.12.31

金銭教育の重要性

FP協会の研修で、小中高生向けに金銭教育の講義、セミナーを行っているかたの

話を聞く機会がありました。

これからは学校での金銭教育、

教育現場でのマネー教育が必要になってくるため

そういった講義、セミナーをやることはとても重要だという話で、

私もその通りだと思い、

世田谷区の学校に案内を送っています。


そんな中、証券マン時代の直属ではなかったけれど

お世話になった部長と食事をする機会があり、

話を聞いていると、

その部長ももうすぐ定年なので同じように子供向けの金銭教育をやりたいと思っているようでした。



考えることは同じなんだなぁと思って、

ファイナンシャルプランナーの資格と、証券会社での経験を生かし、

金銭教育にかかわる授業・セミナーをやっていきたいと思います。

もしご要望があれば下記連絡先にお願いいたします!

下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、交通違反後の対策、会社設立・店舗出店、相続、記帳代行もやってます。
志塚行政書士事務所

☎03-6804-8151





メールでも無料相談承ります。
shizuka@shizuka-office.com
土日・深夜も対応いたします。

ブログの棲み分け

実はこのブログともう一つブログをやっておりまして、

こちらなんですが、

どうも最近棲み分けが出来なくなってきたので、

こちらのブログは交通違反の行政処分の話と、

事務所がある世田谷区・下北沢の話を中心にしていこうかと思います。

世田谷・下北沢の話については、

行ったお店の話や、

古着屋・飲食店が多いので、

新たに出店するしたいかたや、

すでにお店を出しているかたに役に立ちそうな

法律の話、マーケティングの話などをしていきたいと思います。

もちろん、出店の際に必要な許認可(古物商・飲食)等の業務を行っていますので、

そういったこともお伝えできればなと思います。

よろしくお願いします。

下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、交通違反後の対策、会社設立・店舗出店、相続、記帳代行もやってます。
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契約書はどこを見る?〜契約書のチェックポイント

何かの契約を企業とするときに

消費者側から気を付けなければいけないことをご紹介していきたいと思います。



このブログで何回かお伝えしている

契約書作成時の注意点で取り上げさせていただいた点は

チェックしていただきたいんですが、

それはそれとして。。。





契約書ですからすべて内容に目を通していただきたいんですね。

必ずしも相手が企業だから安心だということにはなりません。

明らかにこちら側が不利になるような条項が含まれている場合もあるわけです。

一つ一つ内容を確認してください。

納得いかないようであれば一度持ち帰っても構いません。

企業対消費者の取引で期間が最重視されるような契約はあまりないのではないでしょうか?

相手側から

「通常こういった契約の場合、こういう取り決めをするのが普通ですから」

と言われても、それが本当に正しいかどうかはわかりませんからね。

ご自身で調べるなり、専門家に相談するなりの方法をとることも必要かと思います。


このブログでは不動産賃貸の場合を例にとって

少しずつチェックポイントを紹介していきます。

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契約書作成時の注意点H〜契約締結の権限

契約の署名欄に誰の名前を書くか、という問題があると思います。

言ってしまえばそれぞれの組織によって異なるわけなんですが、

基本的に通常の会社であれば代表取締役は当然契約締結についての権限があるので

代表取締役の名前があれば問題ありません。

あなたの愛車は今いくら?ガリバーのカンタン無料査定


しかし、社内の規定によって100万円以下の決済については

部長の権限でできるという規定になっているとします。

そういった場合では部長が会社を有効に代理して署名することができます。

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契約書作成時の注意点G〜定義規定

業界内では当たり前になっているけれども

一般的にはそうではない、もしくは通常とは違う意味がある言葉など、

言葉のとらえ方によっては争いの元となることもあります。

そういった言葉には契約書上に定義を書いておくことが重要です。

記載の仕方は

定義の条項を別途設けてもいいですし、

条項の中に「〜をしたとき(以下、○○という)」というように

文中に盛り込んでしまってもよいです。

契約書だけだはなく、利用規定のような文章でも必要になる場合が多ですので、

参考にしていただければと思います。


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契約書作成時の注意点F〜要件と効果

契約書は取引を行う者同士の法律のようなものです。

そもそも法律は何を定めているのかというと、、

「こういうこと」が起きた時には「こうする」。

ということを定めているのです。

「こういうこと」のことを要件と言い、「こうする」のことを効果と言います。

法律は要件と効果が大事になりますが、それは契約書でも同様です。

こういうことに当てはまった時はこうすることとするといった条項を契約書に盛り込むわけです。

いろいろなことが起こりえますのでいろいろなことを想像して、

どう解決するか、どうすれば納得した形で解決できるかを条項に記載します。

その際には「要件」と「効果」を意識して記載すると

トラブルを減らすことができます。

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プロフィール

しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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