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契約書はどこを見る?〜契約書のチェックポイント

何かの契約を企業とするときに

消費者側から気を付けなければいけないことをご紹介していきたいと思います。



このブログで何回かお伝えしている

契約書作成時の注意点で取り上げさせていただいた点は

チェックしていただきたいんですが、

それはそれとして。。。





契約書ですからすべて内容に目を通していただきたいんですね。

必ずしも相手が企業だから安心だということにはなりません。

明らかにこちら側が不利になるような条項が含まれている場合もあるわけです。

一つ一つ内容を確認してください。

納得いかないようであれば一度持ち帰っても構いません。

企業対消費者の取引で期間が最重視されるような契約はあまりないのではないでしょうか?

相手側から

「通常こういった契約の場合、こういう取り決めをするのが普通ですから」

と言われても、それが本当に正しいかどうかはわかりませんからね。

ご自身で調べるなり、専門家に相談するなりの方法をとることも必要かと思います。


このブログでは不動産賃貸の場合を例にとって

少しずつチェックポイントを紹介していきます。

下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、交通違反後の対策、会社設立・店舗出店、相続、記帳代行もやってます。
志塚行政書士事務所

☎03-6804-8151





メールでも無料相談承ります。
shizuka@shizuka-office.com
土日・深夜も対応いたします。

契約書作成時の注意点G〜定義規定

業界内では当たり前になっているけれども

一般的にはそうではない、もしくは通常とは違う意味がある言葉など、

言葉のとらえ方によっては争いの元となることもあります。

そういった言葉には契約書上に定義を書いておくことが重要です。

記載の仕方は

定義の条項を別途設けてもいいですし、

条項の中に「〜をしたとき(以下、○○という)」というように

文中に盛り込んでしまってもよいです。

契約書だけだはなく、利用規定のような文章でも必要になる場合が多ですので、

参考にしていただければと思います。


下北沢の行政書士事務所
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プロフィール

しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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