アフィリエイト広告を利用しています

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

会社設立  A商号を決める

会社設立について第二回目です。

今回は商号のお話。
商号を決めなければ会社は作れません。
商号とは会社の名前のこと。
株式会社であればどこかに「株式会社」の文字を入れなければなりません。
またそのほかにも条件があってその内容は以下の通り、

@日本文字、ローマ字その他決められた文字、符号のみを使う

A会社の一部門をあらわす文字は使用しない

B有名な会社の商号は使用しない

C「銀行」・「信託」の文字を使用しない

@についてはひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字のほかに、「&」「’」「,」「.」「―」「・」のみ使うことができます。

A○○株式会社東京支店 というような商号はつけられません

B「トヨタ」とか「ソニー」など有名な企業の商号を使用すると、
使用停止を求められたり損害賠償請求をされる可能性があります。

C「銀行」「信託」の文字の使用は法律で禁止されています。
以前は「バンク」という文字も禁止されていたようですが「ソフトバンク」のような会社があることからわかるように「バンク」の使用は許可されるようになったようです。

また昔は商号について同一業種で同じ商号を使うことができなかったのですが、
現在では同一住所で同じ商号を使うことはできないということになっているようです(商業登記法27条)ので、そこまで心配する必要はないかと思います。
ただ、一応法務局で同一商号調査をしたほうが間違いないでしょう。

メールで無料相談しております。
shizuka@shizuka-office.com

下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行なら
志塚行政書士事務所

今日は区役所へ

会社設立の準備のために
印鑑登録をしてきました。

印鑑登録が何のために必要かといいますと、
会社設立にはその会社の定款を作らなければいけません。
(定款の話もいずれ・・・)

そして定款をいま電子媒体に記録して作成をすることができるんですが、
その際に電子証明書というのをつけなければならず、
そのためにセコムに印鑑登録証明書を送らなければいけないんです。

ふー・・・
わかりにくい話ですが、
行政書士が電子定款を始める際に最初の登録には印鑑証明が必要だということです。

で、電子定款で定款を作成すると印紙代の40000円が不要になるので
依頼していただく方にとってもお得なんですね。
ただ行政書士側としては各種ソフト導入の初期投資の費用がかかるんですが・・・

ということです。

そしてAdobeのソフトも買わなきゃいけないと。
いろいろ大変ですねぇ。

メールで無料相談しております。
shizuka@shizuka-office.com

HPはこちら
下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行なら
志塚行政書士事務所

デリバティブで賠償命令=野村証券に2億5000万円―大阪地裁

アメブロの方に詳しく書いたので、
そちらを見ていただきたいんですが、

志塚洋介先生の思うところ日記

大学法人とか普通の事業会社相手だと
ここまで狡いことはあんまりないと思うんですけど、
個人投資家相手だったら
こんなこと日常茶飯事で行われてると思うんですよね。

私も現場にいた人間なんでよくわかります。
買ってもらわなきゃいけない部分はどうしてもあって、
不利なことは言いたくないし、
よくわかってない人を何とか言いくるめて買わせちゃえ
ってこともあると思います。

そうやって買ったものがダダ下がりしたり
こんなこと聞いてなかったみたいなことがあった場合に
私は力になりたいと思っているんです。

この判決のように、
賠償が認められる余地は多々あります。

ぜひご相談いただければと思います。

メールで無料相談しております。
shizuka@shizuka-office.com

HPはこちら
下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行なら
志塚行政書士事務所

会社設立  @機関設計

会社設立の依頼のお話をいただいたので
その辺の手続きを。

まず設立する会社の基本的な情報を決めなければいけません。
@機関設計
株式譲渡制限をつけるかどうか
取締役会を設置するか
といった論点があります。

株式譲渡制限とは株式を譲渡する際、会社の承認を必要とする制限です。(会社法第2条17号)
株主が自由に変わることを防ぎたい場合には制限をつけます。
株式譲渡制限会社は定款で定めることによって取締役の任期を最長10年にすることができます。(会社法第332条2項)

逆に制限をつけない場合は、「公開会社」となり、
取締役の任期は最長2年になります。(会社法第332条1項)
また、公開会社は取締役会の設置をしなければなりません。(会社法第327条1号)


株式譲渡制限会社は取締役会の設置は任意であり、
設けない場合は取締役は1名いれば大丈夫です。

取締役会を設置した場合は取締役3名と監査役1名が必要になります。(会社法第39条)

この期間設計が会社設立の第一歩です。

下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行なら
志塚行政書士事務所

困った困った

何が困ったかって、
プリンターの調子が悪い。。。

黒だけがまったく印刷されなくなってしまった。
行政書士として黒が出ないとは致命的だなぁ。

あぁ、新しいのを買わなきゃ。
FAX買うときに複合機のタイプにしときゃよかったなぁ。

まぁいいや。
いろいろ調べて新しいのを買いましょう。
結構費用がかさむなぁ。

下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行なら
志塚行政書士事務所

行政書士のマーケティング

行政書士としての営業戦略を考えていかなきゃいけないということで
「マーケティング発想で勝ち抜く!行政書士の年収アップ戦略!!行政書士のためのマーケティングマニュアル」
なる本を買ってみました。

こちらです↓
マーケティング発想で勝ち抜く!行政書士の年収アップ戦略!!行政書士のためのマーケティングマニュアル


まだ読んでいるところですが、
アメリカの士業の業界がどのように変遷してきたかという話から、
今後の日本の士業の世界でトップを走るための
戦略的なことがいろいろ書いています。

著者は船井総研の行政書士専門のコンサルタントの方です。
非常に面白そうな内容です。
ご興味のある方は是非。

下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行なら
志塚行政書士事務所

金商法 第二条第一項

第二条  この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一  国債証券
二  地方債証券
三  特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
四  資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
五  社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
六  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七  協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
八  資産の流動化に関する法律 に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
九  株券又は新株予約権証券
十  投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十一  投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二  貸付信託の受益証券
十三  資産の流動化に関する法律 に規定する特定目的信託の受益証券
十四  信託法 (平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十五  法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十六  抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十七  外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十八  外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十九  金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
二十  前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十一  前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書

ずらーっと書きましたが、
以上が金商法の第二条第一項です。

金商法が言う「有価証券」とは何を指すか
という定義の項目です。
昔の証券取引法で対象だった範囲よりも広くなっています。
たとえば外国為替証拠金取引、いわゆるFXは
昔は金融先物取引法という法律が適用されていましたが、
金融商品取引法の施行に合わせ
FXも金商法が適用されるようになりました。

大きく抑えるとすれば
資金を投資して市場の動向によって高いリターンを期待してリスクをとる金融商品が対象となります。
ここでいうリターンは投資金額以上に金銭的収益が期待できる商品から得られる利益をイメージしてください。

ですのでたとえば定期預金、外貨預金などは金商法ではなく、
銀行法という法律の適用対象となっています。


下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行なら
志塚行政書士事務所





金融商品取引法第一条

昨日の続きになりますが、

金融商品取引法の第一条には以下のように書かれています。

第一条  この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。

たいていの法律の第一条には
その法律の目的が書かれています。
第二条以下は第一条の目的を踏まえて解釈をしてね
っていうことなんですね。

金商法について考えると、
投資家の保護が目的ですよと。

じつはこの部分、
投資家の方が思っているよりも
厳しく投資家を保護することが求められているんです。

第二条以下、今後解説をしていきたいと思いますが、
金融機関の販売の仕方によっては
投資家の方はいろいろ恩恵を受ける方法があります。

それはまた次以降の記事で。。。


すぐに知りたい方はこちらからお問い合わせください。
下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行なら
志塚行政書士事務所





証券トラブル

証券トラブル、要するに投資家と金融機関等の間での
トラブルのことを想定してるんですけど、
そこで抑えなきゃいけないのは
金融商品取引法金融商品販売法です

金融商品取引法は
「金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目指し、平成18年6月7日、第164回国会において、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(同第66号)が可決・成立し、 平成18年6月14日に公布されました。」
(金融庁HPhttp://www.fsa.go.jp/policy/kinyusyohin/index.htmlより)

従来の証券取引法が改正され、
より投資家の保護を重視した法律になったわけです。

この法律の要点は以下の通り、
(1)投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築

(2)開示制度の拡充

(3)取引所の自主規制機能の強化

(4)不公正取引等への厳正な対応

これ金融機関にとってはかなり厳しいルールでもあり
私も昔この法律にずいぶん窮屈さを感じました。

逆に言うと、それだけ投資家が保護されているということです。
証券会社に不信感を抱いている方がもしいらっしゃるようでしたら
下記リンクよりご相談ください。

下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行なら
志塚行政書士事務所


やりたいこと

行政書士としていろいろな仕事をしてみたいのは当たり前ですが
次の一歩としてやりたいのは
チラシ作り。

とりあえず久々にポスティングでもしようかなぁと。
その前に配るものがないとしょうがないですから
チラシを作ろうかなぁと思うんですが、
どんなものを作ればいいのかと。

あんまりそういうことしてる士業の方はいないんだろうし
何を参考にすればいいんだか。。。

まぁとりあえず手作りして配ってみようかなあぁ。

余裕が出たらそれっぽいフライヤーを注文してみようか。

とか言いながら今日は行政書士っぽいことは何もできず、
ただただ会社のほうが忙しかった一日なのでした。

その辺が兼業の難しいところで。。。


下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行なら
志塚行政書士事務所
    >>次へ
プロフィール

しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
リンク集
https://fanblogs.jp/shizupooh/index1_0.rdf
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。