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行政書士試験のこと

先日支部会に出席した時
最近の行政書士試験はかなりレベルが上がっているらしいと
そんな話を聞きました。

問題自体なら旧司法試験の択一レベルだと。

ただ意地悪な問題がなくて、
かつ合格点が司法試験よりたかいというだけで。

で、気になってちょっと問題を見てみました。

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昨年2011年の第三問です。

問題3 プライバシーに関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

1 何人も、その承諾なしにみだりに容貌等を撮影されない自由を有するので、犯罪捜査のための警察官による写真撮影は、犯人以外の第三者の容貌が含まれない限度で許される。
2 前科は、個人の名誉や信用に直接関わる事項であるから、事件それ自体を公表することに歴史的または社会的な意義が認められるような場合であっても、事件当事者の実名を明らかにすることは許されない。
3 指紋は、性質上万人不同、終生不変とはいえ、指先の紋様にすぎず、それ自体では個人の私生活や人格、思想等個人の内心に関する情報ではないから、プライバシーとして保護されるものではない。
4 犯罪を犯した少年に関する犯人情報、履歴情報はプライバシーとして保護されるべき情報であるから、当該少年を特定することが可能な記事を掲載した場合には、特段の事情がない限り、不法行為が成立する。
5 いわゆる住基ネットによって管理、利用等される氏名・生年月日・性別・住所からなる本人確認情報は、社会生活上は一定の範囲の他者には当然開示されることが想定され、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない。

憲法の新しい人権の分野からの問題ですが、
なるほどなるほどと。

ちなみにこちら正解は5番です。


ただ、わたしは手前ミソですが
平成17年の一番難しい年に合格したので、
まぁこれくらいかなと思っています。

しかし、結構昔に合格された先輩方からするとちょっと違うようですね。


ちなみに私はLECに通ってました。
ポイントを押さえていてなかなか良かったですよ絵。




今年受験される方は今が踏ん張りどきですので
ぜひ頑張っていただきたいと思います。






下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、交通違反後の対策、会社設立・店舗出店、相続、記帳代行もやってます。
志塚行政書士事務所

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プロフィール

しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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