アフィリエイト広告を利用しています

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

会社設立 B事業目的を決める

事業目的を決めます。
設立する会社でどのような事業を行いたいかということですね。

設立後すぐやりたいことももちろんですが
定款に記載する項目ですので、
将来的に行いたい事業を記載したほうがよいかと思います。

また以下の注意点があります。
他人から見て何をする会社なのかわかりやすく。
法律で規制されている事業は目的とすることができない。
事業目的の文字は原則として日本の文字に限る。

日本の文字とは漢字・ひらがな・カタカナのことですが、
日本語として定着している言葉(CD,FAXなど)は使用できます。

以上のルールの中で目的を決定し、
最後の項目として、
「上記各号に関する一切の事業」
を入れておきましょう。
こうすることで事業内容に多少の変化があっても
定款の変更をする必要はありません。

また、事業内容によっては
行政庁の許認可が必要な事業があります。
これからやりたい事業がそれに当てはまるかどうか
知りたい方は↓でお問い合わせを!

メールで無料相談しております。
shizuka@shizuka-office.com

下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行なら
志塚行政書士事務所

会社設立  @機関設計

会社設立の依頼のお話をいただいたので
その辺の手続きを。

まず設立する会社の基本的な情報を決めなければいけません。
@機関設計
株式譲渡制限をつけるかどうか
取締役会を設置するか
といった論点があります。

株式譲渡制限とは株式を譲渡する際、会社の承認を必要とする制限です。(会社法第2条17号)
株主が自由に変わることを防ぎたい場合には制限をつけます。
株式譲渡制限会社は定款で定めることによって取締役の任期を最長10年にすることができます。(会社法第332条2項)

逆に制限をつけない場合は、「公開会社」となり、
取締役の任期は最長2年になります。(会社法第332条1項)
また、公開会社は取締役会の設置をしなければなりません。(会社法第327条1号)


株式譲渡制限会社は取締役会の設置は任意であり、
設けない場合は取締役は1名いれば大丈夫です。

取締役会を設置した場合は取締役3名と監査役1名が必要になります。(会社法第39条)

この期間設計が会社設立の第一歩です。

下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行なら
志塚行政書士事務所

   
プロフィール

しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
リンク集
https://fanblogs.jp/shizupooh/index1_0.rdf
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。