2012年02月23日
会社設立 @機関設計
会社設立の依頼のお話をいただいたので
その辺の手続きを。
まず設立する会社の基本的な情報を決めなければいけません。
@機関設計
株式譲渡制限をつけるかどうか
取締役会を設置するか
といった論点があります。
株式譲渡制限とは株式を譲渡する際、会社の承認を必要とする制限です。(会社法第2条17号)
株主が自由に変わることを防ぎたい場合には制限をつけます。
株式譲渡制限会社は定款で定めることによって取締役の任期を最長10年にすることができます。(会社法第332条2項)
逆に制限をつけない場合は、「公開会社」となり、
取締役の任期は最長2年になります。(会社法第332条1項)
また、公開会社は取締役会の設置をしなければなりません。(会社法第327条1号)
株式譲渡制限会社は取締役会の設置は任意であり、
設けない場合は取締役は1名いれば大丈夫です。
取締役会を設置した場合は取締役3名と監査役1名が必要になります。(会社法第39条)
この期間設計が会社設立の第一歩です。
下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行なら
志塚行政書士事務所
その辺の手続きを。
まず設立する会社の基本的な情報を決めなければいけません。
@機関設計
株式譲渡制限をつけるかどうか
取締役会を設置するか
といった論点があります。
株式譲渡制限とは株式を譲渡する際、会社の承認を必要とする制限です。(会社法第2条17号)
株主が自由に変わることを防ぎたい場合には制限をつけます。
株式譲渡制限会社は定款で定めることによって取締役の任期を最長10年にすることができます。(会社法第332条2項)
逆に制限をつけない場合は、「公開会社」となり、
取締役の任期は最長2年になります。(会社法第332条1項)
また、公開会社は取締役会の設置をしなければなりません。(会社法第327条1号)
株式譲渡制限会社は取締役会の設置は任意であり、
設けない場合は取締役は1名いれば大丈夫です。
取締役会を設置した場合は取締役3名と監査役1名が必要になります。(会社法第39条)
この期間設計が会社設立の第一歩です。
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