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定款認証

きょうはですねぇ、
会社設立のための定款を作成しました。
電子定款での作成なんですが、
電子証明書とかいろいろ難しいですね。

新米行政書士さんのために
電子定款の作成マニュアルとか作ってあげたほうがいいなぁと思いました。
(まぁ一回設定が済んでしまえば簡単なんですけどね…)

セコムから電子証明書を発行してもらったり、
その電子証明をプラグインするソフトをインストールしたりみたいなことをするわけですよ。

そんなことをしながら
いったん作成した定款のドラフトを公証役場にチェックしてもらうんですね。
公証役場に電話して
チェックしてくださいって言って
FAXかメールで送ると。

そうするとしばらくしてから公証人の方から電話がかかってきて
修正点を教えてくれると。

何か簡単なことなんですけど
慣れないことなんでなかなかアレでしたが、
なんとか定款作成はクリアできそう。
よかったよかった。

メールでも無料相談しております。
shizuka@shizuka-office.com

下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行もやってます
志塚行政書士事務所







下北沢の夜

GWの下北沢は12時を過ぎても
どこからともなく話し声やら笑い声やらが聞こえてきます。

GWじゃなく平日の夜中でも
そういう部分はありますが、
連休は特にですね。

下北沢という土地柄もあって
普段から役者を目指している人や
バンドマンが多く、
朝まで居酒屋でいろいろ語り合っているんでしょう。
(と勝手に思ってますが。。。)

夏になって行政書士の仕事一本に絞ったら
平日でもそんなことしてみたいなぁと。
そんな仲間と仕事したいなぁと思った
GW最終日前日でした。

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会社設立 C本店所在地を決める

前回からずいぶん時間があいてしまいました。
すみません。。。
夏になれば行政書士の仕事に集中できるので
ブログも頻繁に更新できるかなと思いますが。。。

そんなこんなで前回の会社設立の続き!
「本店所在地を決める」

本店の所在地も定款に記載しなければいけない事項ですが、
その記載の仕方は
ある程度の裁量が認められています。

たとえば「本店は東京都○○区に置く」
という記載もできますし、
「本店は東京都○○区○○町1丁目2番3号に置く」
と定めることもできます。
(なぜ区だけ”○○”としたかは置いておいてください)

同じ区内などで移転する場合は前者の方法で記載しておけば
定款の変更をせずに移転が可能です。

ただ、設立登記をする際には番地まで決まっていなければなりませんので
ご注意ください。

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プロフィール

しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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