2012年12月01日
契約書作成時の注意点F〜要件と効果
契約書は取引を行う者同士の法律のようなものです。
そもそも法律は何を定めているのかというと、、
「こういうこと」が起きた時には「こうする」。
ということを定めているのです。
「こういうこと」のことを要件と言い、「こうする」のことを効果と言います。
法律は要件と効果が大事になりますが、それは契約書でも同様です。
こういうことに当てはまった時はこうすることとするといった条項を契約書に盛り込むわけです。
いろいろなことが起こりえますのでいろいろなことを想像して、
どう解決するか、どうすれば納得した形で解決できるかを条項に記載します。
その際には「要件」と「効果」を意識して記載すると
トラブルを減らすことができます。
下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、交通違反後の対策、会社設立・店舗出店、相続、記帳代行もやってます。
志塚行政書士事務所
☎03-6804-8151
メールでも無料相談しております。
shizuka@shizuka-office.com
土日・深夜も対応いたします。
そもそも法律は何を定めているのかというと、、
「こういうこと」が起きた時には「こうする」。
ということを定めているのです。
「こういうこと」のことを要件と言い、「こうする」のことを効果と言います。
法律は要件と効果が大事になりますが、それは契約書でも同様です。
こういうことに当てはまった時はこうすることとするといった条項を契約書に盛り込むわけです。
いろいろなことが起こりえますのでいろいろなことを想像して、
どう解決するか、どうすれば納得した形で解決できるかを条項に記載します。
その際には「要件」と「効果」を意識して記載すると
トラブルを減らすことができます。
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