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契約書作成時の注意点F〜要件と効果

契約書は取引を行う者同士の法律のようなものです。

そもそも法律は何を定めているのかというと、、

「こういうこと」が起きた時には「こうする」。

ということを定めているのです。

「こういうこと」のことを要件と言い、「こうする」のことを効果と言います。

法律は要件と効果が大事になりますが、それは契約書でも同様です。

こういうことに当てはまった時はこうすることとするといった条項を契約書に盛り込むわけです。

いろいろなことが起こりえますのでいろいろなことを想像して、

どう解決するか、どうすれば納得した形で解決できるかを条項に記載します。

その際には「要件」と「効果」を意識して記載すると

トラブルを減らすことができます。

下北沢の行政書士事務所
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しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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