2012年11月25日
契約書作成時の注意点C〜項目は大きいほうから条→項→号
実際に契約内容を書いていくわけですが、
契約書の基本は
「明確に、わかりやすく」
です。
文章を書くときには文意をわかりやすくするために、
文のまとまりごとに段落わけをしますよね。
同じように契約書でも項目ごとにくくる必要があります。
大きい項目から条、項、号という順番にするのが一般的です。
日本の法律は基本的にこのくくり方で構成されています。
レスベラトロールプレミアムボディ
使い方ですが、理解しやすいご説明をしますと(誤解を恐れずに説明します)
「条」については実はくくりとして存在しているだけで、
見出しなどをつけることはあるとは思いますが、
文章は必要ありません。
例えば、
第六条 (契約の開始時期)
などといった形です。
文章が必要ないというのは、条の下には「項」というくくりが存在するわけですが、
すべての条文にはこの「項」が隠されています。
第1項は基本的には記載しなくてかまいません。
(六法などを見ると第1項をあらわす「1」が記載されているかもしれませんが)
本来必要ありません。
第八条(代金)
商品の金額は630,000円(消費税込)とする。
2 代金の支払い時期は契約日の翌月末とする。
というように記載します。
金額の項には「1」が隠されているわけですが、特に記載する必要ありません。
記載しても効力自体には全く影響ありません。
「号」についてはまた次回続きを書きたいと思います。
下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、交通違反後の対策、会社設立・店舗出店、相続、記帳代行もやってます。
志塚行政書士事務所
☎03-6804-8151
メールでも無料相談しております。
shizuka@shizuka-office.com
土日・深夜も対応いたします。
契約書の基本は
「明確に、わかりやすく」
です。
文章を書くときには文意をわかりやすくするために、
文のまとまりごとに段落わけをしますよね。
同じように契約書でも項目ごとにくくる必要があります。
大きい項目から条、項、号という順番にするのが一般的です。
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「条」については実はくくりとして存在しているだけで、
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文章は必要ありません。
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第六条 (契約の開始時期)
などといった形です。
文章が必要ないというのは、条の下には「項」というくくりが存在するわけですが、
すべての条文にはこの「項」が隠されています。
第1項は基本的には記載しなくてかまいません。
(六法などを見ると第1項をあらわす「1」が記載されているかもしれませんが)
本来必要ありません。
第八条(代金)
商品の金額は630,000円(消費税込)とする。
2 代金の支払い時期は契約日の翌月末とする。
というように記載します。
金額の項には「1」が隠されているわけですが、特に記載する必要ありません。
記載しても効力自体には全く影響ありません。
「号」についてはまた次回続きを書きたいと思います。
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