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契約書作成時の注意点C〜項目は大きいほうから条→項→号

実際に契約内容を書いていくわけですが、

契約書の基本は

「明確に、わかりやすく」

です。



文章を書くときには文意をわかりやすくするために、

文のまとまりごとに段落わけをしますよね。


同じように契約書でも項目ごとにくくる必要があります。

大きい項目から条、項、号という順番にするのが一般的です。

日本の法律は基本的にこのくくり方で構成されています。

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使い方ですが、理解しやすいご説明をしますと(誤解を恐れずに説明します)

「条」については実はくくりとして存在しているだけで、

見出しなどをつけることはあるとは思いますが、

文章は必要ありません。


例えば、

第六条 (契約の開始時期)


などといった形です。

文章が必要ないというのは、条の下には「項」というくくりが存在するわけですが、

すべての条文にはこの「項」が隠されています。

第1項は基本的には記載しなくてかまいません。

(六法などを見ると第1項をあらわす「1」が記載されているかもしれませんが)

本来必要ありません。


第八条(代金)
  商品の金額は630,000円(消費税込)とする。
2 代金の支払い時期は契約日の翌月末とする。



というように記載します。

金額の項には「1」が隠されているわけですが、特に記載する必要ありません。

記載しても効力自体には全く影響ありません。

「号」についてはまた次回続きを書きたいと思います。

下北沢の行政書士事務所
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