2012年12月06日
契約書作成時の注意点H〜契約締結の権限
契約の署名欄に誰の名前を書くか、という問題があると思います。
言ってしまえばそれぞれの組織によって異なるわけなんですが、
基本的に通常の会社であれば代表取締役は当然契約締結についての権限があるので
代表取締役の名前があれば問題ありません。
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しかし、社内の規定によって100万円以下の決済については
部長の権限でできるという規定になっているとします。
そういった場合では部長が会社を有効に代理して署名することができます。
下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、交通違反後の対策、会社設立・店舗出店、相続、記帳代行もやってます。
志塚行政書士事務所
☎03-6804-8151
メールでも無料相談しております。
shizuka@shizuka-office.com
土日・深夜も対応いたします。
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