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契約書作成時の注意点E〜契約締結日(作成日付)

ほとんどの契約書には契約締結日の記載があります。

たま〜に書き忘れているものもありますが。。。

大体、契約書末部の署名捺印欄の直前に日付を記載することが多いですね。

この契約締結日ですが、意外と大事な場面があるのです。

たとえば、契約の条項の中に

「契約の始期は契約締結日とする」

「契約期間は締結日から2年間とする」

といった内容のものがある場合、契約締結日のがないと

契約期間内と認められるか争いが起こることもあります。

契約書の必須項目と思って必ず記載してください。


日付をバックデートにする場合

また、契約締結日で問題になるのが、

いろいろな事情で契約の締結が遅れてしまったが、

サービスは開始しているというような場合、

いわゆるバックデートで日付を記入せざるを得ない場合です。

バックデートにならないように気を付けていただきたいのはもちろんですが、

そうはいってもいろいろ事情がありますからね。

バックデートとなる場合は契約書に記載した日に遡って契約が開始されます。

もちろんサービス開始から実際に締結をした日までの間に問題があった場合、

大きな問題になることがありますので気を付けましょう。



どうしても実際の契約締結日を記載しなければいけない場合は、

契約の期間は確定日付(○月○日)で記載するようにしましょう。

下北沢の行政書士事務所
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