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特定商取引法の改正〜押し買いの規制について

8月10日に

「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」

が成立いたしました。



改正の経緯としては

貴金属等の訪問買取りについて、

いわゆる「押し買い」が頻発し、

被害を受ける消費者が多くなったため



訪問買取全般について



不当な行為の禁止



契約書面等の交付



クーリングオフ



等の規定が追加されました。

押し買いとは押し売りの逆で

自宅等に訪問し無理やり貴金属や着物など(商品の規定はないのであらゆるものが対象)を

無理やり非常に安い価格で買い取ることです。



概要は以下の通りです。



【購入業者に対する不当な行為の規制】

・事業者名・勧誘目的等の明示義務

・不招請勧誘の禁止

・勧誘を受ける意思の確認の義務

・再勧誘の禁止

・勧誘・解約妨害・物品の引渡しのための不実告知・事実不告知の禁止

・勧誘・解約妨害・物品の引渡しのための威迫・困惑の禁止



【書面の交付】

・契約書面等の交付義務


【クーリング・オフ】 契約書面交付から8日間、売買契約の申込みの撤回・解除が可能



【通知義務・告知義務】

・売主への通知

・第三者への通知

・物品の引渡しの拒絶に関する告知



【違反事業者に対する措置】

・指示命令 −違反行為を今後行わないようにする旨の指示命令
・業務停止命令 −1年以内
・罰則 −違反業者は懲役や罰金の対象


訪問販売の規定と同様の規定+訪問購入特有の規定が定められているため

訪問購入を行う事業者は特に注意が必要です。



また、消費者の方も

この法律の規定を頭に入れていただき、

いざというときはすぐにクーリングオフができるように

しておいていただけるとよろしいかと思います。


下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、交通違反後の対策、会社設立・店舗出店、相続、記帳代行もやってます。
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しづ
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