2012年11月29日
契約書作成時の注意点D〜号の使い方
前回の続きで、
条、項、号の号の使い方です。
号は法律上の使い方では条の内容を列挙する場合に使います。
具体的には「乙が次の各号に列挙した事項に該当するときは・・・」
というような使い方をします。
契約書上の起債についてですが、
項についてもそうですが、「1号、2号」というような記載は通常しません。
漢数字で「一、二、三、…」と続けます。
号の中でさらに細かくするときは
「イ、ロ、ハ、…」さらには「(1)、(2)、(3)、…」と細かくなっています。
これは一応法律を作るときのルールですので、
見栄えが悪いと思うのであれば「@、A、B…」としても構いません。
契約書はこうしたくくりをうまく利用してわかりやすく作成するようにしましょう。
下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、交通違反後の対策、会社設立・店舗出店、相続、記帳代行もやってます。
志塚行政書士事務所
☎03-6804-8151
メールでも無料相談しております。
shizuka@shizuka-office.com
土日・深夜も対応いたします。
条、項、号の号の使い方です。
号は法律上の使い方では条の内容を列挙する場合に使います。
具体的には「乙が次の各号に列挙した事項に該当するときは・・・」
というような使い方をします。
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項についてもそうですが、「1号、2号」というような記載は通常しません。
漢数字で「一、二、三、…」と続けます。
号の中でさらに細かくするときは
「イ、ロ、ハ、…」さらには「(1)、(2)、(3)、…」と細かくなっています。
これは一応法律を作るときのルールですので、
見栄えが悪いと思うのであれば「@、A、B…」としても構いません。
契約書はこうしたくくりをうまく利用してわかりやすく作成するようにしましょう。
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投稿者:しづ|00:45
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