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当事務所の業務内容〜各種許認可(居酒屋等)

こんにちは。
行政書士の志塚です。

前回の続きです。

■飲食店の中でも深夜にお酒を提供するお店を出店する場合

こちらは警察署に、
深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出を提出する必要があります。

【届出に必要な書類】
1.深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2.営業の方法
3.営業所平面図、求積図
4.照明、音響、防音設備図
5.住民票(外国人登録証明書)
6.営業所の権利を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書など)
7.飲食店営業許可証の写し
8.用途地域証明書(役所で取得)
9.メニュー表  等





■また、スナックやキャバクラ、クラブなどを出店する場合には
風俗営業法に基づき風俗営業許可申請
風俗営業許可申請はパチンコ店や雀荘を出店する場合にも必要になります。

【申請に必要な書類】
1.許可申請書(別記様式第2号)
2.営業の方法を記載した書類(別記様式第3号)
3.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係4.る登記事項証明書等)
5.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
6.住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
7.人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
8.成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法務局発行)
9.市区町村の発行する身分証明書
10.法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員の前記5から8までの書面
11.選任する管理者に係る前記5から8までの書面、誠実に業務を行うことを誓約する書面
12.管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm、横12.4cmで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
13.ぱちんこ屋の場合は、遊技機に係る検定通知書の写し及び保証書等

■いわゆる風俗と言われる、ソープやヘルスなどは
性風俗特殊営業の届出が必要です。

【届出に必要な書類】(店舗型の場合)
1.店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第18号)
2.営業の方法を記載した書類(別記様式第21号)
3.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
4.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
5.住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
6.法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(5に同じ)
7.業務の実施を統括管理する者に係る住民票(5に同じ)

注意しなければならないのは、
深夜の種類提供飲食店や性風俗特殊営業は届出を行えばよいのですが
風俗営業は申請が必要になります。

これはつまり、申請の内容によっては警察署にダメだと言われてしまうこともある
ということです。

そうはいっても、
最近は性風俗の方もなかなか厳しくなっているようですが…

ですので、いかに申請を通すかが大事なんです。
当事務所にご依頼いただければスムーズに手続きを進められます。
ぜひ↓↓よりご相談ください!

メールでも無料相談しております。
shizuka@shizuka-office.com

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プロフィール

しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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