2012年12月04日
契約書作成時の注意点G〜定義規定
業界内では当たり前になっているけれども
一般的にはそうではない、もしくは通常とは違う意味がある言葉など、
言葉のとらえ方によっては争いの元となることもあります。
そういった言葉には契約書上に定義を書いておくことが重要です。
記載の仕方は
定義の条項を別途設けてもいいですし、
条項の中に「〜をしたとき(以下、○○という)」というように
文中に盛り込んでしまってもよいです。
契約書だけだはなく、利用規定のような文章でも必要になる場合が多ですので、
参考にしていただければと思います。
下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、交通違反後の対策、会社設立・店舗出店、相続、記帳代行もやってます。
志塚行政書士事務所
☎03-6804-8151
メールでも無料相談しております。
shizuka@shizuka-office.com
土日・深夜も対応いたします。
一般的にはそうではない、もしくは通常とは違う意味がある言葉など、
言葉のとらえ方によっては争いの元となることもあります。
そういった言葉には契約書上に定義を書いておくことが重要です。
記載の仕方は
定義の条項を別途設けてもいいですし、
条項の中に「〜をしたとき(以下、○○という)」というように
文中に盛り込んでしまってもよいです。
契約書だけだはなく、利用規定のような文章でも必要になる場合が多ですので、
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