アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

契約書作成時の注意点G〜定義規定

業界内では当たり前になっているけれども

一般的にはそうではない、もしくは通常とは違う意味がある言葉など、

言葉のとらえ方によっては争いの元となることもあります。

そういった言葉には契約書上に定義を書いておくことが重要です。

記載の仕方は

定義の条項を別途設けてもいいですし、

条項の中に「〜をしたとき(以下、○○という)」というように

文中に盛り込んでしまってもよいです。

契約書だけだはなく、利用規定のような文章でも必要になる場合が多ですので、

参考にしていただければと思います。


下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、交通違反後の対策、会社設立・店舗出店、相続、記帳代行もやってます。
志塚行政書士事務所

☎03-6804-8151







メールでも無料相談しております。
shizuka@shizuka-office.com
土日・深夜も対応いたします。






この記事へのコメント

   
プロフィール

しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
リンク集
https://fanblogs.jp/shizupooh/index1_0.rdf
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。