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2018年09月24日

私が3つのソーシャルレンディング事業者から(一時)撤退する理由



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少しずつ、選択と集中を進めています

 ちょっと刺激的なタイトルを付けてみました。

 再三書いていることではありますが、私はソーシャルレンディングについては偏向しています。
 値動きのある投資商品が嫌いとか、買方・売方に分かれて対立(競争)関係にあるのが苦手とか、いろいろと
 理由はあるのですが、ともあれ私はソーシャルレンディングにほぼ全振りしている状況です。

 とは言え、個別の事業者や案件に関しては、できるだけ客観的でありたいと考えています。
 良いところと同時にリスクも言わなければ、公平とは言わないでしょう。
 (リスクがあると分かっていても、自分自身は人柱になる覚悟で突撃する場合もたびたびありますが)


 今回は、一度は投資したことのある3つの事業者から(一時)撤退する理由を記事にしたいと思います。
 なお、最大の理由は「事業者の選択と集中を行うため」です。

撤退済み:アップルバンク

 アップルバンクからは撤退済みです。

 20180911APB1.png

 撤退の理由は単純で、「新しい案件が出てこなくなったから」。
 最近はプレリートファンドの案件を代理で募集しているようですが、アップルバンクが代理募集するのは
 何か違うような気がします。maneoがやるならさておき。

 一時は120万円以上投資していた時もありましたが、2018年の6月には撤退を終わらせました。
 最近は給与前払い案件など、以前に募集を行っていた面白そうな案件も復活しているのですが、利率などの
 条件的にあまり良くないため、ウォッチだけしている状態です。

撤退完了:さくらソーシャルレンディング

 さくらソーシャルレンディングからは、今月で撤退を完了しました。

 20180911SAK1.png

 撤退理由は「事業者の選択と集中を進めるため」。
 さくらソーシャルレンディングの掲げる「地方創生」の理念には大いに賛同するところですが、その割には
 他のソーシャルレンディング事業者と比べ、差別化が足りないように思えます。

 ただ最近の状況を見ますと、案件の募集頻度はそれなりであり、また条件も悪くありません。
 また、貸付金の100%を投資家から集めるのではなく、さくらSLがその一部を持つ案件もあります。
 こうした案件は「セイムボート性(利害関係一致)」があると言い、貸付先が匿名化されていたとしても
 案件に投資する動機となります。
 こういう意味で、さくらSLに今後投資を再開する可能性は十分にあると思います。

撤退予定:キャッシュフローファイナンス

 キャッシュフローファイナンス(CFF社)からは、この11月で撤退を予定しています。

 20180911CFF1.png

 撤退理由は「担保無し案件が多い、もしくはあっても全て同一の担保だから」です。
 CFF社の場合、担保付き案件の場合でもその担保は「株式質権設定」。
 CFF社と実質的に代表取締役を同一とする資産管理会社の株式に質権を設定しています。

 つまり、外部牽制が効かない形になっていることが問題だと思います。
 最終貸付先からの直接担保(不動産とか、信託受益権とか)を取っていればまだ良いと思うのですが。
 ただ、CFF社の案件は他にはない特徴のあるものが多いだけに、今後の再投資は十分に考えられます。

注記です

 今回の撤退理由は、あくまでも個人的な考えと検討の末です。
 今後の状況変化により、再度投資をする可能性は十分にあります。
 と言いますかむしろ、再び投資したくなるような状況変化を期待したいと思います。


 その他、私が実際に投資を行いお勧めする事業者については、下記の記事もご覧下さい。
 
  ・(2018年9月版)SL初心者にお勧めの事業者



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posted by SALLOW at 18:00 | Comment(6) | TrackBack(0) | 投資の話題
この記事へのコメント
ほのか 様
なるほど、私も理解いたしました。
かみ合わない話で申し訳ありません。確かに最近は無担保ですね。
CFFは、案件自体はかなり魅力的なものが多いのですが、そういった理由(無担保や株式譲渡担保)があって投資には二の足を踏んでしまいます。
担保があるように見えてもアレだった例もあるので、目に見える担保が全てではないと分かっているのですが、投資家としては目で見えるものが全てなので、どうしてもそういう判断になってしまいますね。
CFFの案件、利率は多少落ちても施設の信託受益権に質権設定でもしていてくれたらよいのですが。
Posted by SALLOW at 2018年09月28日 12:35
>ノンリコースなのは、ある案件で返済できなくなってもAH社の管理している他の財産に手を伸ばせないという意味ですが、AH社が実質的にCFFの支配下に置かれた場合は話が別です。
>AH社がどれかの案件で一度でも返済ができなくなり、担保が発動すれば、AH社の過半数の株式はCFFに渡ります。これにより、CFFは対象案件の設備のみならず、他の案件の設備についても処分する権利を得ることになります。
>(担保発動した時点で債権関係は消滅していますので、その後の話は元々のノンリコース契約とは別物である、と理解しています)

うーん、どうも話がかみ合わない、CFFはAH社の株式なんて担保になんかとってないよ、と思ったのですが、理由がわかりました。

CFFで募集されているファンドを見直してみたところ、8月15日に募集開始された「【利回り8〜12%】《インバウンド支援》テクノロジーファンド(19号)」まではCFFが代表が保有するAH社の株式に対して質権を設定していました。
ですが、それより後に募集されたファンドはすべて質権設定されておらず無担保になってました。

私はローンファンド一覧の1ページ目に表示されている無担保のファンドを見ながらコメントしておりました。
SALLOWさんは5月26日に書かれた記事の内容を念頭にお話しされています。

かみ合わないはずですね。

ということで、現在募集されているファンドは無担保のようです。今気づきました…。
Posted by ほのか at 2018年09月27日 22:48
ほのか 様
私の説明が悪かったようで、申し訳ありません。
ノンリコースなのは、ある案件で返済できなくなってもAH社の管理している他の財産に手を伸ばせないという意味ですが、AH社が実質的にCFFの支配下に置かれた場合は話が別です。
AH社がどれかの案件で一度でも返済ができなくなり、担保が発動すれば、AH社の過半数の株式はCFFに渡ります。これにより、CFFは対象案件の設備のみならず、他の案件の設備についても処分する権利を得ることになります。
(担保発動した時点で債権関係は消滅していますので、その後の話は元々のノンリコース契約とは別物である、と理解しています)

詳細は下記の記事をご覧下さい。実際にCFFに質問をしています。
https://fanblogs.jp/sallowsl/archive/505/0
Posted by SALLOW at 2018年09月27日 18:13
お返事ありがとうございます。

CFFと子会社である事業者AHのローンはリコースローンではなくノンリコースローンではないのですか?

CFFのローンファンド概要には下記の文言が記載されています。

「CFFと事業者AHの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者AHの返済原資は、事業者AHを賃貸人・O社を賃借人とする本件賃料債権に限定され、事業者AHがCFFに返済できなくなった場合でも、事業者AHの保有する他の財産に対する強制執行はできません。」

これはO社が行うコインランドリーのファンド概要に記載されている文言ですが、このファンドに限らず、他のファンドでも上記文言の記載があります。

SALLOWさんがCFFに聞かれたことが正しければ、これは投資家へ虚偽の表示をしているということで、行政処分の対象になり得ますね。

CFFが間違ってリコースローンだと回答した可能性もありますが。

ここで新たな疑問が。
「O社を賃借人とする本件賃料債権に限定され」ということは、事業者AHがO社へ賃貸している設備を売却したとしても返済原資にはならないとも読めますね。

そうだとすると、間接的な担保の役割は果たしていないような気がします…。


代表次第で外部の牽制が入らないというのは理解できます。
代表を信頼するか否かですね。
Posted by ほのか at 2018年09月27日 15:37
ほのか 様
コメントありがとうございます。
確かにおっしゃる通り、もしも何らかの遅延が起これば、株式をCFFが取得することで設備等の現物資産を実質的に所有することができますし、それは間接的な担保となります。
私が危惧しているのは、CFFの扱う複数案件は互いにリコースローンの関係にあるということ(これはCFFに確認済)なことから、ある案件以外の焦げ付きが別の案件に影響を与える可能性がわずかながらあるということが一つ。
そして、CFFとAH社の代表は結局一緒なのだから、株式を握ったとしても代表の意志が優先され、そこに外部からの牽制が入らないのでは? と言うのが一つです(こちらがメインの理由)。意志というのは、例えば間接的に所有する資産の売却可否も含みます。
Posted by SALLOW at 2018年09月26日 17:02
キャッシュフローファイナンスについてですが、確かに担保設定はCFFが45%、代表が55%保有する子会社の株式です。
その子会社はCFFが貸し付けた資金で設備等を購入して、それを保有して賃貸することで収益を得ます。
株式を保有して支配している子会社が設備等の現物資産を保有しているので、それを間接的な担保と考えることはできないのでしょうか?
SALLOWさんのおっしゃるように特徴的な案件が多いので、私はそのような考えで、CFFをメインの投資先にしています。
よろしければお考えをお聞かせいただければ幸いです。
Posted by ほのか at 2018年09月26日 13:59
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