2018年05月26日
SL事業者への質問と回答(アメリカンファンディング、キャッシュフローファイナンス)
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アメリカンファンディングに対する質問と回答
今回は、ソーシャルレンディング事業者に尋ねた質問の回答を紹介します。
まず最初はアメリカンファンディング。
下記の案件に関する質問です。
・アメリカンファンディングセレクトファンド99号 55万円
予定利率:8%
期間:11ヶ月
貸付総額:1億6,495万円(主部分)
担保:無し
アメリカンファンディング側では、不動産に対する第二順位の担保を設定
評価額 6億917万円、先順位 1億714万円
・当ブログ参考記事:追加投資を行いました(5/15 maneo、LCレンディング)
この案件ですが、maneoでセレクトファンドを募集すると同時、アメリカンファンディングの本サイトでも
同案件の募集を行っていました。
そして、その2つの募集金額を単純に足すと、LTVが100%を超えるという問題がありました。
この問題について、アメリカンファンディングに質問を行いました。
カリフォルニア サンバーナーディーノ ファンドにつきましては、ご連絡をいただきました通り、弊社からの募集予定金額の一部をmaneo様からセレクトファンドとして募集いただいております。
両社での募集合計金額が、案件1,2の合計融資金額を超えることはございません。
このたびいただきましたご質問を心に留め、今後の募集内容のご説明につき検討してまいります。
その他にもご質問等がございましたら、どうぞご遠慮なくお問い合わせくださいませ。
ということで、非常に明確な回答をいただきました。
アメリカンファンディングにおける対象案件の合計金額は3億7,499万円。
上記のmaneoの募集総額は1億6,495万円ですが、これは3億7,499万円の内数とのことです。
評価額が6億917万円、先順位が1億714万円ですので、LTVはだいたい79%ということになります。
キャッシュフローファイナンスに対する質問と回答
もう一つの質問は、キャッシュフローファイナンス(CFF)です。
CFFの案件は、そのほとんど(全部?)が「株式質権設定」となっています。
またCFFの案件では、貸付先はAH社に限定されています。
このAH社はCFFが株式の45%、CFFの代表取締役が株式の55%を取得しており、実質的にはCFF社と同一の
ものと見なす事ができます。
そして担保の「株式質権設定」の意味については、案件内に説明があります。
Cash Flow Financeでは、本件金銭消費貸借について、借り手AHの株式55%(CFF代表取締役個人の持分)に対し質権を設定しております。
これにより、AH社がCFFに対し期限の利益を喪失した場合は、AH社株式の過半数がCFFのものとなり、CFFは、AH社が保有するさまざまな資産を換金処分する権限を持ちます。
ここで一つ、疑問に思ったことがあります。
例えばA、B、Cと違う案件があって、うちAの案件が焦げ付いたとします。
そして担保が発動すると、AH社の株式の過半数がCFFに渡り、AH社保有の資産を処分できます。
この時、AだけではなくBとCの案件に関する資産もCFF社に渡ります。
この場合、焦げ付いた案件に関する返済原資は、その案件の資産だけに限定される(ノンリコース)のか、
それとも、他の案件の資産にも波及しうる(リコース)なのかが分かりませんでした。
もしもリコースだった場合、最悪の事態を想定すると、全く関係のない案件の焦げ付きにより、他の案件の
元本が毀損する可能性があるわけです。
これについての回答は以下の通りです。
ノンリコースではなく、リコースとご理解ください。
そのため、「その案件に関して購入した設備」以外を換金処分することが可能ですので、繰上弁済等、遅延していない他のファンドに影響が及ぶ可能性は否定できません。
ただし、資産の換金処分の判断を行うのはCFFですので、遅延が発生したファンドを救済するために、遅延が発生していない他のファンドの元本を毀損させるような換金処分を決断せざるを得ない可能性は低いものとご理解いただければ幸いです。
つまり、「焦げ付いた案件以外の資産の処分は、制度上は可能だが、後の影響を考えると行わない」という
回答内容です。
実際に無関係な資産の処分を行えば信頼は失墜しますので、この答えも納得できるものでした。
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posted by SALLOW at 10:00
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