2018年03月03日
【追記あり】ラッキーバンクへの行政処分内容(業務改善命令)の紹介と所感
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3/3 20:00追記:
今回の処分を受け、当ブログのサイドバー及び「初心者向けお勧めSL業者」記事におけるラッキーバンクの
アフィリエイト停止を継続します。
期間は今後のラッキーバンクの対応が明らかになり、内容が納得できるものと確認できるまでです。
(少なくとも、4/2までは停止予定です)
2/20のSESC(証券取引等監視委員会)の処分勧告を受け、ラッキーバンクに対して財務局から下記の
業務改善命令が下りましたので、内容紹介をしたいと思います。
・参考記事:ラッキーバンクに行政処分勧告、内容を見てみます
なお、処分が勧告された時のプレスリリースは下記の通りです。
・ラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
処分勧告理由まとめ:
@貸付先の審査につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
X社(LBI社?)への貸付に対し、身内企業ゆえその信用調査が甘い。
純利益や純資産の水増しがあったがこれを看過していた他、一部不動産については売却手続きが遅延
しており、予定通り償還ができない可能性があるにも関わらず、X社への貸付を継続していた。
A担保物件の評価につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
担保不動産の評価結果として、ラッキーバンクはウェブサイト上に「不動産価格調査報告書」を掲示
しているが、これは正式な不動産鑑定評価ではなく、対外的に表示できないものである。
あくまでも個人的考えですが、Aはついでの理由でしょう。
(正式な不動産鑑定しか表示できないなら、他の事業者も大半が違反していると思われるため)
本丸の理由は@で、身内相手のお手盛り融資は金融庁をキレさせるに十分な理由です。
ラッキーバンクへの業務改善命令については、プレスリリースが発表されています。
・ラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する行政処分について (関東財務局)
・当社に対する行政処分について (ラッキーバンク)
内容は以下の通りです。
業務改善命令:
@全顧客に対して、今回の行政処分に至った経緯及び事実関係を正確かつ適切に説明し、説明結果を
報告すること。
A 今般の法令違反及び投資者保護上問題のある業務運営について、発生原因を究明し、改善対応策を
策定するとともに実行すること。
B責任の所在を明確にするとともに、貴社のファンド募集の貸付先審査等にかかる金融商品取引業者と
して必要な内部管理態勢を再構築すること。
C顧客からの問い合わせ等に対しては、誠実かつ適切に対応するとともに、投資者間の公平性に
配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずること。
D上記の対応及び実施状況について、平成30年4月2日までに書面で報告するとともに、以降、その
すべてが完了するまでの間、随時書面で報告すること。
以下、所感です。
悪意の有無に関わらず、ラッキーバンクが身内の企業にお手盛り融資をしていたというのは事実です。
その割に改善命令という軽い処分で済んだ(業務停止*ヶ月ではなかった)というのは、実際問題として
注意すれば済むレベルだと判断されたのか、それとも別の理由があったのか。
何にせよ、それほど悪質でなかったと言う事なのでしょう。
しかしどちらにせよ、関東財務局に書面で報告する4/2までは、ラッキーバンクは動けません。
またその後も、一定期間の間資金の集まりが悪くなるのは仕方のないところでしょう。
私も、しばらくの間は(半年くらい?)追加投資や再投資は控える予定です。
今後の動きですが、まず投資家として気になるのは元本がどうなるか。
これについては、X社の経営状態によるところが大きいでしょう。
最悪の事態を想定しますと、X社が重度の自転車操業状態にあった場合、今回の行政処分で自転車漕ぎに
使用する実弾がなくなり、破綻する恐れがあります。
(〜4/2までで実弾が無くなるなら相当悪質な自転車操業であり、改善命令では済まないとも思いますが)
自転車操業がそれほど深刻で無かった場合、短期の貸付金はさして心配いらないと考えます。
(自転車操業自体どうなんだよ、という声もありましょうが、多かれ少なかれ中小では行っている事なので
必要以上に目くじらを立てるべきではないと思います)
ちなみに私の場合、半年以内の償還は390万円、半年以上は140万円という状況です。
いずれにせよ、X社の経営状態が全てです。
貸付先の公開は匿名性のためにできないかもしれませんが、その貸付先の経営状態までは禁止されていない
と思われますので、ラッキーバンクには是非ともX社の状況を公開してもらいたいと思います。
次に、ラッキーバンク自体の事です。
行政処分を受けたということは良い事ではありませんが、免許取消になっていないということは改善の
チャンスがある、ということでもあります。
ラッキーバンク自身も業務を継続するつもりとのことですが、現状の財務状況では貸金業の免許剥奪条件に
抵触する可能性が高く、出資を受けて業務を継続できるかどうかがポイントになるでしょう。
(*この件に関しては、根拠はありませんが私は楽観的に考えています)
(引用元:未上場会社の決算情報ブログ https://pl-bs.net/lucky-bank/)
2017年4月末の純資産は2億1,000万円−1億5,690万円=5,310万円。
貸金業を営むためには、純資産5,000万円以上が必要。
・参考:貸金業法概要 (日本貸金業協会)
行政処分をバネとして体制を改善し、人気業者となっているクラウドバンクの例もあります。
今回の行政処分を機にラッキーバンクが同様の改善を行い、後から振り返ってみれば「あの時の行政処分で
今の状況があるんだ」と言われるような、良い契機になることを願ってやみません。
行政処分を受けてのラッキーバンクの対応含め、続報が入りましたら順次記事にいたします。
ランキングに参加しています。
リンク先には同じ話題を取り扱うブログが沢山あります。こちらもいかがでしょうか。
今回の処分を受け、当ブログのサイドバー及び「初心者向けお勧めSL業者」記事におけるラッキーバンクの
アフィリエイト停止を継続します。
期間は今後のラッキーバンクの対応が明らかになり、内容が納得できるものと確認できるまでです。
(少なくとも、4/2までは停止予定です)
ラッキーバンクに業務改善命令が下りました
2/20のSESC(証券取引等監視委員会)の処分勧告を受け、ラッキーバンクに対して財務局から下記の
業務改善命令が下りましたので、内容紹介をしたいと思います。
・参考記事:ラッキーバンクに行政処分勧告、内容を見てみます
なお、処分が勧告された時のプレスリリースは下記の通りです。
・ラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
処分勧告理由まとめ:
@貸付先の審査につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
X社(LBI社?)への貸付に対し、身内企業ゆえその信用調査が甘い。
純利益や純資産の水増しがあったがこれを看過していた他、一部不動産については売却手続きが遅延
しており、予定通り償還ができない可能性があるにも関わらず、X社への貸付を継続していた。
A担保物件の評価につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
担保不動産の評価結果として、ラッキーバンクはウェブサイト上に「不動産価格調査報告書」を掲示
しているが、これは正式な不動産鑑定評価ではなく、対外的に表示できないものである。
あくまでも個人的考えですが、Aはついでの理由でしょう。
(正式な不動産鑑定しか表示できないなら、他の事業者も大半が違反していると思われるため)
本丸の理由は@で、身内相手のお手盛り融資は金融庁をキレさせるに十分な理由です。
詳細内容
ラッキーバンクへの業務改善命令については、プレスリリースが発表されています。
・ラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する行政処分について (関東財務局)
・当社に対する行政処分について (ラッキーバンク)
内容は以下の通りです。
業務改善命令:
@全顧客に対して、今回の行政処分に至った経緯及び事実関係を正確かつ適切に説明し、説明結果を
報告すること。
A 今般の法令違反及び投資者保護上問題のある業務運営について、発生原因を究明し、改善対応策を
策定するとともに実行すること。
B責任の所在を明確にするとともに、貴社のファンド募集の貸付先審査等にかかる金融商品取引業者と
して必要な内部管理態勢を再構築すること。
C顧客からの問い合わせ等に対しては、誠実かつ適切に対応するとともに、投資者間の公平性に
配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずること。
D上記の対応及び実施状況について、平成30年4月2日までに書面で報告するとともに、以降、その
すべてが完了するまでの間、随時書面で報告すること。
所感
以下、所感です。
悪意の有無に関わらず、ラッキーバンクが身内の企業にお手盛り融資をしていたというのは事実です。
その割に改善命令という軽い処分で済んだ(業務停止*ヶ月ではなかった)というのは、実際問題として
注意すれば済むレベルだと判断されたのか、それとも別の理由があったのか。
何にせよ、それほど悪質でなかったと言う事なのでしょう。
しかしどちらにせよ、関東財務局に書面で報告する4/2までは、ラッキーバンクは動けません。
またその後も、一定期間の間資金の集まりが悪くなるのは仕方のないところでしょう。
私も、しばらくの間は(半年くらい?)追加投資や再投資は控える予定です。
今後の動きですが、まず投資家として気になるのは元本がどうなるか。
これについては、X社の経営状態によるところが大きいでしょう。
最悪の事態を想定しますと、X社が重度の自転車操業状態にあった場合、今回の行政処分で自転車漕ぎに
使用する実弾がなくなり、破綻する恐れがあります。
(〜4/2までで実弾が無くなるなら相当悪質な自転車操業であり、改善命令では済まないとも思いますが)
自転車操業がそれほど深刻で無かった場合、短期の貸付金はさして心配いらないと考えます。
(自転車操業自体どうなんだよ、という声もありましょうが、多かれ少なかれ中小では行っている事なので
必要以上に目くじらを立てるべきではないと思います)
ちなみに私の場合、半年以内の償還は390万円、半年以上は140万円という状況です。
いずれにせよ、X社の経営状態が全てです。
貸付先の公開は匿名性のためにできないかもしれませんが、その貸付先の経営状態までは禁止されていない
と思われますので、ラッキーバンクには是非ともX社の状況を公開してもらいたいと思います。
次に、ラッキーバンク自体の事です。
行政処分を受けたということは良い事ではありませんが、免許取消になっていないということは改善の
チャンスがある、ということでもあります。
ラッキーバンク自身も業務を継続するつもりとのことですが、現状の財務状況では貸金業の免許剥奪条件に
抵触する可能性が高く、出資を受けて業務を継続できるかどうかがポイントになるでしょう。
(*この件に関しては、根拠はありませんが私は楽観的に考えています)
(引用元:未上場会社の決算情報ブログ https://pl-bs.net/lucky-bank/)
2017年4月末の純資産は2億1,000万円−1億5,690万円=5,310万円。
貸金業を営むためには、純資産5,000万円以上が必要。
・参考:貸金業法概要 (日本貸金業協会)
行政処分をバネとして体制を改善し、人気業者となっているクラウドバンクの例もあります。
今回の行政処分を機にラッキーバンクが同様の改善を行い、後から振り返ってみれば「あの時の行政処分で
今の状況があるんだ」と言われるような、良い契機になることを願ってやみません。
行政処分を受けてのラッキーバンクの対応含め、続報が入りましたら順次記事にいたします。
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こちらこそ、失礼な物言いで申し訳ありませんでした。
達観しているのではなく、会って話をするのが面倒くさいだけです。
実際に面と向かい合って話すと、どうしてもバイアスがかかってしまいますので、それを防ぐために文字情報だけにしているという面もあると思います。
ソーシャルレンディングは毎日の値動きが無く、リスクは不可避になってからしか顕在化しないので、私の場合は諦めが付きます。「仕方ない、次行こう次」という心境です。
もちろん人それぞれでしょうが、毎日毎分値動きのある金融商品の方が私には怖く感じられます。それこそ財務や経営などの文字情報だけではなく、投資相手に面談でも申し込みたいところです。
Win-Winは私の望むところでもあります。
今後も可能な限り客観的な情報を記事にしていきたいと思いますので、よろしければご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
達観してらっしゃいますね。
おっしゃる通りです。失礼いたしました。
願っているベクトルは、WIN -WINなので、
これからもご教授下さいね。
7000万の投資で余裕も感じる。
なかなかできないことです。
恐れ入りました。
また、教えて下さい。
コメントありがとうございます。
実際に会って話して投資する相手を決めるのも一つの方法でしょうし、私のように文字情報を比較考察して決めるのもまた方法ではあるでしょう。
投資先の決定にどんな方法を採ってもそれはその人の自由。その方法を誰かが理解できず、他の誰かが理解できるのも自然な事です。
実際に会って話をするのは、確かに重要な事です。しかし、時に優秀な詐欺師は、会って話す事でこそ人を術中に引きずり込みます。
そういった意識の改変しようとする試みは、文字ではその効果を減じます。ですから私は文字情報を選びました。もちろん、万人に理解いただけるとは思っていません。
それと、ソーシャルレンディングにまんべんなく分散するのは、地雷を踏む可能性が増えますのでリスクテークにはなりません。
ただ、真剣にやるor余裕資金でやるという二択のどちらかを選ぶ必要はないのではないでしょうか?
私はそこそこ真剣に、そこそこ遊びでソーシャルレンディング投資を楽しんでいます。どんな投資姿勢であっても自己責任なのですから、その責任も果実も自分のものでしょう。
情報をどうもありがとうございます。
私は421号案件には投資していないのでダウンロードができません。内容詳細を展開いただけてありがたいです。
内容を見させていただきましたが、やはりソーシャルレンディングにおける保証人はあまり意味がないと思います。お守り程度でしょうか。
名前を出さないのは匿名性のため当然としても、その個人が保証人となり得る条件を備えているかどうか、という数値データもありませんので、いざというときは障子紙一枚と見るべきでしょう。
LBIリアルティについては、そもそも累計調達金額が何の金額なのかについて説明がないですから、グループスキームを考えると「LBIリアルティの関係会社であるラッキーバンクが調達した金額」という解釈も(ずいぶん無理はあるにせよ)可能だと思います。
正直なところ、私はこれを持ってラッキーバンクが杜撰とは思っていません。まずはX社の財務情報、それと不動産査定額の現実との乖離に関する説明が最優先でしょう。
ラッキーバンクに1,000万円はすごいですね。
高利率には何らかの背景があると疑ってかかったほうが良さそうです。
貸金業は基本「取れるところから取る」ので、利率とリスクは必ずしも一致しませんが、それにしても最近のソーシャルレンディングの高利率に慣れてくるのは危険のような気もしています。
私もとりあえず、数ヶ月はラッキーバンクから資金を引き揚げる方向で動きます。
クラウドバンクが行政処分を食らった時と同じようにしたいと思います。もちろん、体制の見直しがあれば再投資を行うつもりはあります。
人の金で商売して中抜きする商売です。詐欺は簡単に出来ます。二種自体に信用性は保証されません。なら何で信用するか?答えは自ずからわかるはずです。
ソーシャルレンディング会社にまんべんなく分散するのは、リスクテークになるのでしょうか?
私は、そうは思いません。自分の身銭なのです。本当の余裕資金でやるか、真剣にやるかのどっちかです。
「LBIリアルティ(の関係会社であるラッキーバンク)が調達した金額、という程度の意味」というご意見ありがとうございます。その程度の杜撰な会社だったのかと思ってしまうと残念です。
421号案件は投資ファンド詳細のプロジェクト1に「保証付」と記載されており、それ故に投資した方も多いのではないかと思っています
その421号案件の「保証付」の詳細は、ラッキーバンクのHPの運用状況→プロジェクト一覧→PDFダウンロードし「匿名組合契約成立通知書」の中の6ページ目に記載があります。
「保証人2(個人のため非表示)」と記載あるものの、連帯保証人ではないところも悔しいところです。また契約成立年月日は2018年03月16日でまだ貸付実行前ですので、これだけ大事になっているので借入人の方から辞退してくれないかな、などといったかすかな望みも持っています。
もしかしたら自分の投資対象案件しかPDFダウンロードできないのかもしれませんので、下記にコピペしておきますのでご感想などいただければ、また参考にしていただければ幸いです。
案件名:「大阪府大阪市中央区不動産担保ローン」 金銭消費貸借契約証書兼保証契約証書 1通 契約締結前交付書面 1通 法人情報取扱同意書(申込用) 1通 法人情報取扱同意書(契約用) 1通 不動産登記簿謄本コピー 1通 キャッシュフロー表 1通 受領証 1通 法人借入申込書 1通
案件名:「東京都中央区不動産担保ローン」 金銭消費貸借契約証書兼保証契約証書 1通 契約締結前交付書面 1通 法人情報取扱同意書(申込用) 1通 法人情報取扱同意書(契約用) 1通 受領証 1通 法人借入申込書 1通
借入人が負担すべき、元本及び利息以外の金銭に関する事項
借入人は、金銭消費貸借契約証書兼連帯保証契約証書に貼り付ける印紙代、融資実行時および債務弁済時の振込手数料等の 銀行費用を負担します。
保証人の商号、名称又は氏名及び住所
案件名:「大阪府大阪市中央区不動産担保ローン」 保証人2 (個人のため非表示) 案件名:「東京都中央区不動産担保ローン」 保証人0
当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関
名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 所在地:〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 電話番号:03-5739-3861
LBの件、安心とはいかないまでもそこまで悲観的な感じではなさそうですかね。
私、実は1000万以上投資しているのでビクビクです(汗)
3月8日に400万円の償還と幾ばくかの配当がある予定なので、投資先を分散させようと思ってます。
今後もSALLOW様の情報発信を、楽しみにしております。
コメントありがとうございます。
ラッキーバンクとLBIリアルティの金額については、本質的な問題ではないと思いいます。
LBIリアルティ(の関係会社であるラッキーバンク)が調達した金額、という程度の意味ではないでしょうか。
グループスキームにもばっちりとラッキーバンクの名前が出ていますので、おそらくラッキーバンクとLBIリアルティを区別するつもりはないのだと推測しています。
421号案件を見たところ保証有りとはありましたが、その内容は案件紹介の中に見あたりませんでした。どこか見過ごしたでしょうか? 指摘いただければ幸いです。
ただ、おそらくは保証有りとは言っても、貸付先代表者連帯保証か何かだと思います。それであれば、貸付先が吹き飛んだ場合には一蓮托生となりますので、実質的にはあまり意味はないでしょう。
そもそも、ソーシャルレンディングにおける保証というのは、相当大きな親会社とか関係会社の保証でもなければ、お守り程度の意味しかないと思っています。
X社がLBI社かどうかについては、状況証拠的にはそこ以外に思いつくところがないが、かと言って断定する証拠もないというのが現時点での私の考えです。
匿名性の問題があり、ラッキーバンクとしてもX社を開示することはできません。ですので、せめてX社の財務情報を開示して欲しい、という意見をする予定です。
また、関東財務局報道資料によれば、「田中 翔平 代表取締役(以下「田中社長」という。)の親族が経営する不動産事業を営むX株式会社(以下「X社」という。)となっており、」などと記載されています。
上記文章を見る限りでは、田中翔平氏の「親族」と記載されていますが、田中翔平氏本人とは記載されてはいません。
SALLOW氏は、実態は、X社は「LBIリアリティ」そのものとお考えでしょうか?
HPによれば、ラッキーバンクとLBIリアリティの累計調達金額は15.529.450.000円と同一です。
しかし、ラッキーバンクは平成26年12月、不動産特化型ソーシャルレンディング「Lucky Bank」サービス開始です。そしてLBIリアリティは、設立平成28年6月1日ですのであり得ない、と思います。
きっと誰かが嘘をついていると思いますが、私にはわかりません。
また私の投資では186号案件以前と421号案件では保証が付いていますが、その保証の信憑性についてはどう思われますか。
お忙しいところ申し訳りませんが、「ラッキーバンクにはX社の財務公開をしてもらえるよう、意見を送るつもりです。」とのこと、併せてお問い合わせをお願い致します。
再度ですか保証付き案件の信憑性について、SALLOWさんのお考えをご教授、お願いいたします。
コメントありがとうございます。
みんクレの債権譲渡と間を置かずの処分勧告ですからね。タイミングは最悪です。
検査に入ってから1年も経って処分勧告するなよ、とも思いましたが、そのあたりは事情もありますでしょうし愚痴に留めておきます。
ラッキーバンクにはX社の財務公開をしてもらえるよう、意見を送るつもりです。
粉飾決算に関しては、悪意はなかったが、結果としてルールを知らず間違えたのではないか、と私は思っています。
まあ、経理の専門家がいるのになんてザマだとは思いますが。
決算方法を修正した後のX社の財務公表、及び、貸し付けた案件の現状モニタリング(案件は売れているのか、売れていないならどのくらいの延長が見込まれるのか、など)が必須ですね。
一方でご存じかも知れませんが、ラッキーバンクは409号案件から資金用途を明確にし、お代わり案件はそのように案件のトップに明記するようにしています。
こういった地道な改善を積み上げ、クラウドバンクのように見事に再起してくれることを願っています。あまり大きな声では言えませんが、日本のソーシャルレンディングがmaneoファミリーに寡占されるというのは良い事だとは思えませんので。
私もラッキーバンクおよびX社への懸念事項については、まったく同感です。
現在多くのSL投資家はみんクレのトラウマがあり、疑心暗鬼になっている状態なので、ラッキーバンクが本気で事業継続をしたいのなら、X社の財務情報の開示および投資家への納得いく説明が不可欠だと思います。
また、X社の粉飾決算を看過したのが、ケアレスミスなのか意図的なものかも気になるところです。
私は、正直なところ、ケアレスミス程度なら金融庁も単なる指摘事項に留め、行政処分にまでは至らなかったのではとやや疑っています。
さらに、X社の資金繰りをどのように手当てするのか、ラッキーバンクは純資産5,000万円をどうやって確保するのかなどもしっかりと具体的に説明してもらいたいです。
このあたりが不明瞭だと、SL投資家から今までどおり新規申し込みを獲得するのは厳しくなると推測します。
私は、当事者ではないのですが、他社も自転車操業に近いところ(具体的には、CFFやGILのお替わり案件等)が散見されるので、他人事とは思わず、よく今後の動向を注視したいと思います。
ご訪問、コメントありがとうございます。
そうですね。私も投資している当事者としてバイアスがかかっている事は自覚していますが、ラッキーバンクは今のところ大丈夫だと思っています。
改善命令で済んだということは、問題はあるにしてもそれを解決できれば営業の継続は可能である、と金融庁が判断したのだと言うことでしょう。
純資産についても、多分どこかから増資が出てくるでしょうし。
分散については、もしもブログを運営していないのなら堅い業者数社に集中するのも一つの手段でした。
ただ、このブログからの収入も馬鹿にならず、またブログがご縁となったお話もありますので、私の場合は色々な業者に分散投資を行い、その率直な感想を情報発信していこうと思います。
そのため正直なところ、「危ないかな」と思っている案件にも一定額は投資をしています。
お世話になります。
私もあなたに負けないほど入れてますので、先日上京した時に
田中社長に会って話をしました。
私の思いもありますが、問題ないと思います。
私は田中社長を応援しますね。
ただ、個人の思いとラッキーはどうなるのかは全く別の
話ですが、これからは本当の分散とはどうすべきか考えないと
いけませんね。