2017年02月17日
【推測】みんなのクレジット 金融庁検査で何が指摘されたのか
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*今回は推測記事です。事実を元にしてのものではありません。
昨年末から今年にかけ、みんなのクレジットに金融庁検査が入りました。
ソーシャルレンディングのブログでも、色々なところで取り上げられています。
あれから2ヶ月ほど経ち、おそらくその検査は終わったものと考えます。
現時点で金融庁から行政処分などの情報は公開されていませんので、とりあえずは一安心ではないでしょうか。
(こんな事を書いておいて、来週月曜日とかに公開されたら赤っ恥ものですが・・・)
今回の話題は、「金融庁の検査で何が起こったのか」について、私なりの見解を書いていきます。
私は金融の専門家ではありませんので、思い違い、見当違い、見識不足などあるかと思いますので、
その際は指摘いただければと思います。
みんなのクレジットでは毎月、投資金額と利率で計算できる利金より高い金額が振り込まれていました。
他のSL業者では行われていた利金からの源泉徴収が行われていなかったためです。
(その分は本日と、今月末に差し引きされることになります)
源泉徴収については、利金を払うSL業者が徴収しなければならない義務があります。
それも、まとめて徴収していいというわけではなく、毎月の支払の場合は毎月徴収し、
その次の月の10日までに納付しなければならない義務が、SL業者には課されています。
国税庁−源泉徴収義務者
みんなのクレジットで源泉徴収されていなかったのは、明らかにこの義務に違反していますから
この点について金融庁から指導を受けたのは間違いないでしょうし、
今月の源泉徴収引き去りも、この指導を受けての対応なのはほぼ確実だと思います。
*今年の1月28日以降、マイページの「異動明細」の表記も変わっています。
みんなのクレジットといえば、その高額なキャッシュバックが有名です。
本来予定されている利率以上の金額が期待される案件といえば、オーナーズブックが挙げられます。
オーナーズブックのキャッシュバックについては、下記の記事をご覧下さい。
SBI SL償還、OwnersBook新規案件(追加配当を仮定計算)、みんなのクレジット支払調書
この記事を書いている時に、この言葉にふと気づく事がありました。
もし金融庁が、オーナーズブックにおける追加配当=みんなのクレジットにおけるキャッシュバック、
という解釈をしたのなら、
みんなのクレジットが行っていた高額キャッシュバックは、金融庁調査により、
利息制限法に抵触すると判断されたのではないか?
と、当てずっぽうに考えてみました。
参考 → 利息制限法
ここで、年始一発目のキャンペーン(ラストお年玉+上乗せお年玉+30億記念)と
最近のキャンペーン(スーパーボーナス第二弾+100号突破記念)を例にして、実質利率がいくらになるか
計算してみました。
@年始一発目のキャンペーンの場合
*投資額とキャッシュバック(CB)総額
*投資額別の実質利率
利息制限法の上限(10〜100万:18%、100万以上は15%)をオーバーしている案件と投資額:
91号→35万円、100万円、200万円
92号→100万円
93号→35万円、100万円、200万円
CB利率の計算法:(CB金額)÷(投資額)÷(運用月数)×(12ヶ月)
*CB利率は、「運用月数通りに運用された場合、CBは年利何%に相当するか」で計算しています。
そのため、投資月数が多い案件の場合は、CB利率は相対的に低下します。
A2月17日現在、直近のキャンペーンの場合
*投資額とキャッシュバック(CB)総額
*投資額別の実質利率
利息制限法の上限(10〜100万:18%、100万以上は15%)をオーバーしている案件と投資額:
98号→400万円、500万円
99号→400万円
100号、101号、102号→無し
年初のキャンペーンと比べ、直近のキャンペーンでは利息制限に引っかかる場合が少なくなり、
100号以降はゼロになっています。
さて、これはCBが利息制限法に引っかかるという推測が正しいのか、それともたまたまなのか。
今後も、投資を続けながら注視していこうと思います。
・・・CBは雑所得ではなく一時所得なので、SL投資の節税のためにはほどほどにCB欲しいのですけどね。
(ただし、CBのうち再投資ボーナスについては、雑所得として扱われるそうです)
キャッシュフローファイナンス、投資準備完了!
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リンク先には同じ話題を取り扱うブログが沢山あります。こちらもいかがでしょうか。
昨年末から今年にかけ、みんなのクレジットに金融庁検査が入りました。
ソーシャルレンディングのブログでも、色々なところで取り上げられています。
あれから2ヶ月ほど経ち、おそらくその検査は終わったものと考えます。
現時点で金融庁から行政処分などの情報は公開されていませんので、とりあえずは一安心ではないでしょうか。
(こんな事を書いておいて、来週月曜日とかに公開されたら赤っ恥ものですが・・・)
今回の話題は、「金融庁の検査で何が起こったのか」について、私なりの見解を書いていきます。
私は金融の専門家ではありませんので、思い違い、見当違い、見識不足などあるかと思いますので、
その際は指摘いただければと思います。
源泉徴収がされていなかった
みんなのクレジットでは毎月、投資金額と利率で計算できる利金より高い金額が振り込まれていました。
他のSL業者では行われていた利金からの源泉徴収が行われていなかったためです。
(その分は本日と、今月末に差し引きされることになります)
源泉徴収については、利金を払うSL業者が徴収しなければならない義務があります。
それも、まとめて徴収していいというわけではなく、毎月の支払の場合は毎月徴収し、
その次の月の10日までに納付しなければならない義務が、SL業者には課されています。
国税庁−源泉徴収義務者
みんなのクレジットで源泉徴収されていなかったのは、明らかにこの義務に違反していますから
この点について金融庁から指導を受けたのは間違いないでしょうし、
今月の源泉徴収引き去りも、この指導を受けての対応なのはほぼ確実だと思います。
*今年の1月28日以降、マイページの「異動明細」の表記も変わっています。
もしかして、利息制限法に引っかかる?
みんなのクレジットといえば、その高額なキャッシュバックが有名です。
本来予定されている利率以上の金額が期待される案件といえば、オーナーズブックが挙げられます。
オーナーズブックのキャッシュバックについては、下記の記事をご覧下さい。
SBI SL償還、OwnersBook新規案件(追加配当を仮定計算)、みんなのクレジット支払調書
この記事を書いている時に、この言葉にふと気づく事がありました。
(売却時の追加配当)
(前略)これを上回る価格で売却できた場合には追加配当が見込まれます。なお、配当は利息制限法の範囲内で行います。
もし金融庁が、オーナーズブックにおける追加配当=みんなのクレジットにおけるキャッシュバック、
という解釈をしたのなら、
みんなのクレジットが行っていた高額キャッシュバックは、金融庁調査により、
利息制限法に抵触すると判断されたのではないか?
と、当てずっぽうに考えてみました。
利息制限法
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
参考 → 利息制限法
ここで、年始一発目のキャンペーン(ラストお年玉+上乗せお年玉+30億記念)と
最近のキャンペーン(スーパーボーナス第二弾+100号突破記念)を例にして、実質利率がいくらになるか
計算してみました。
@年始一発目のキャンペーンの場合
*投資額とキャッシュバック(CB)総額
*投資額別の実質利率
利息制限法の上限(10〜100万:18%、100万以上は15%)をオーバーしている案件と投資額:
91号→35万円、100万円、200万円
92号→100万円
93号→35万円、100万円、200万円
CB利率の計算法:(CB金額)÷(投資額)÷(運用月数)×(12ヶ月)
*CB利率は、「運用月数通りに運用された場合、CBは年利何%に相当するか」で計算しています。
そのため、投資月数が多い案件の場合は、CB利率は相対的に低下します。
A2月17日現在、直近のキャンペーンの場合
*投資額とキャッシュバック(CB)総額
*投資額別の実質利率
利息制限法の上限(10〜100万:18%、100万以上は15%)をオーバーしている案件と投資額:
98号→400万円、500万円
99号→400万円
100号、101号、102号→無し
年初のキャンペーンと比べ、直近のキャンペーンでは利息制限に引っかかる場合が少なくなり、
100号以降はゼロになっています。
さて、これはCBが利息制限法に引っかかるという推測が正しいのか、それともたまたまなのか。
今後も、投資を続けながら注視していこうと思います。
・・・CBは雑所得ではなく一時所得なので、SL投資の節税のためにはほどほどにCB欲しいのですけどね。
(ただし、CBのうち再投資ボーナスについては、雑所得として扱われるそうです)
蛇足
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posted by SALLOW at 18:00
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