2019年01月08日
ラッキーバンクの債権譲渡額が決定。元本損害は約67.5%。損失の考え方についても
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これでゲームオーバー
ラッキーバンクから、最終的な連絡がありました。
昨夜はアクセスが集中したのか、またはラキバンのサーバが貧弱なのか(おそらく両方の理由でしょうが)
なかなか繋がりませんでしたので、今朝の記事としています。
・(参考記事)ラッキーバンクで債権譲渡発生、元本の7割損害見込み。私の場合を紹介します。
借入人X社及びF社にかかる貸付債権で回収した資金の分配について、以下のとおりご案内をさせていただきます。当初の予定より、ご案内が遅れましたことをお詫び申し上げます。
なお、分配予定日は平成31年1月8日(分配日)で、分配日の翌日から2営業日以内に、ご登録の銀行口座へ着金する予定です。
■分配金額について
各貸付案件の分配金額等については、以下の一覧表をご確認ください。
・債権譲渡にかかる分配額一覧表
https://www.lucky-bank.jp/news_files/190107/saiken_fund_data.pdf
なお、Myページの「運用状況」のアイコンは、毎月分配日の2営業日前に最新の状態へ更新されます。
■債権譲渡費用について
今般の債権譲渡に要した費用は、総額34万7,000円であり、内訳は以下のとおりです。
根抵当権元本確定登記手続きに関する司法書士報酬 23万9,205円
登録免許税 10万7,795円
■弊社の営業者報酬について
今般の債権譲渡について、返済遅延後(平成30年5月または6月以降)の弊社の営業者報酬は徴収いたしません。
■確定申告について
今般の債権譲渡に伴う出資元本の毀損は、平成30年分の損失として計上され、来年2月頃に、当該損失を記載した年間取引報告書をMyページ経由で発行させていただく予定となっておりますので、あわせてご案内申し上げます。
個別案件の回収率は、上記リンクをご覧下さい。
案件ごとの元本回収率は一定で、32.46〜32.47%(端数計算による)。
最終的な元本損害は67.5%ということで決着しそうです。
もちろんこれで納得しない投資家もいますので、ここから先は法律の戦いになるでしょう。
ただ一応、私的にはこれでラッキーバンクはゲームオーバー、決着ということで。
損失の考え方
ソーシャルレンディングの損益は、雑所得に分類されます。
雑所得は雑所得の中でしか収益と損失を相殺できない上、同じ年の中でしか相殺できないなど、税制上では
不利な所得分類となっています。
私の場合、ラッキーバンクへの投資状況は以下の通りです。
投資元本は約310万円、回収は約100万円 → 元本損失は210万円。
2018年中の損失扱いになるということで、2018年で雑所得の黒字があればその分については確定申告をする
ことで相殺が可能です。
私の場合、2018年の雑所得黒字は210万円以上ありますので、全額が相殺処理可能。
確定申告により、所得税+住民税で33%が還付予定。
相殺後の損害額は約140万円となり、ソーシャルレンディング投資に対する損害は2%くらいです。
もちろん損害を出してしまったことは痛いですが、2%であれば私には想定内の損害。
分散の効果が出たとも言えます(その分散のおかげで地雷を踏んだ、という側面もあるわけですが)。
今回の件では高利回りの背景を良く考えることと、事業者の財務状況の重要性が教訓となりました。
これらについてはきっちり反省しつつ、今後の投資に役立てていこうと思います。
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posted by SALLOW at 08:30
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本当は確定申告で損益の相殺など経験がなければいいのですけどね。
投資なので仕方ありません。良い時もあれば悪い時もある、でやっていこうと思います。
どうもありがとうございました。
コメントありがとうございます。
損失以上に雑所得がある場合、損失分は全て税額控除の対象となります。
ただ雑所得は累進課税となりますので、還付額については総所得がいくらであるかによります。
課税所得が330〜695万円であれば所得税の最高税率は20%、695万円以上なら23%。
これにそれぞれ、住民税の10%が追加されます。33%というのはこのケース(23%+10%)です。
詳細はこのあたりの記事も参考にして下さい。
https://fanblogs.jp/sallowsl/archive/426/0
>確定申告により、所得税+住民税で33%が還付予定。
>相殺後の損害額は約140万円となり
初めてコメントさせていただきます。
この部分、もうすこし詳しく説明していただけないでしょうか?
例えば、私の場合はラキバンの損失が82万円でしたが、2018年における雑所得黒字はそれを上回っていました。
この場合、82万*33% = 約27万は還付されると考えてよろしいのでしょうか。
お返事お待ちしています。何卒よろしくお願い申し上げます。
最終的には税務署しかないでしょうけど、杓子定規に発生主義と答えるか、もしくは情報が足りないから回答は差し控えると答えるか、どちらかのような気もします。
さらに言えば、法人でない限りは現金主義でもいいわけで、この際修正申告を覚悟した上で有利な方で申告してしまうのも手かもしれません。
発生主義でも昨年売却時点で損失見込みで、その額は確定してない後付けですからどうなんでしょう。税務署に聞くのがいいですかね。
発生主義と現金主義の問題かな、と思ってます。
実際のところ、個人事業主レベルなら現金主義(実際にお金が戻って来た時を起点とする決算方法)は認められているので、2019年の損失として申告してしまうのも一つの手かな、と独り言を言ってみたりします。
ただ、他のソーシャルレンディング事業者における損益報告書は全て発生主義になっているので、その点の矛盾を指摘されると弱いですね。
損失が確定したのは2019年ですが。
2018年の損失になるというのはラッキーバンクが言ってるだけですよね。