農地以外の財産は生前贈与とし、その後に農地は相続放棄でいいじゃないかというの発想。
この関連で以下。
土地は生前贈与、そして相続放棄。
ただし、土地は兄弟がいて、遺留分分割対象。
しかし、相続放棄により、第三者、つまり相続の際には無関係になるため、第三者へ贈与したのと同じ扱いという。
大変参考になる。
参考 生前贈与を受けた相続人が、被相続人の死後に相続放棄をした場合、その者に対して遺留分の請求はできるか?
http://iryubun-bengoshi.jp/article/14863118.html
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