•初犯だとほとんどの場合、執行猶予がつく
•初犯で実刑になるのは、覚醒剤は50グラム以上の所持
•ASKA容疑者のケースは懲役1年6月執行猶予3年が妥当。重くても懲役2年6月執行猶予4年だろう
と執行猶予中にシャブに手を出さなければ、罪はなかったことになる訳だ。
yahooより。
ASKA意外と軽い量刑 供述に加え証拠関係も“真っ黒”
夕刊フジ 5月28日(水)16時56分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140528-00000018-ykf-ent
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「CHAGE and ASKA」のASKA=本名・宮崎重明=容疑者(56)が逮捕された覚醒剤事件で、警視庁は27日、覚醒剤と合成麻薬MDMAを使用したとして、覚せい剤取締法違反(使用)と麻薬取締法違反(使用)の疑いでASKA容疑者を再逮捕した。知人で会社員の栩内香澄美(とちない・かすみ)容疑者(37)も覚せい剤取締法違反(使用)容疑で再逮捕。カリスマアーティストの凋落に注目が集まる今回の事件。今後の刑事手続きはどのように進んでいくのだろうか。
「覚醒剤を使ったことがある」「間違いありません」。警視庁組織犯罪対策5課の調べに対し、容疑を認めているというASKA容疑者。供述に加え、証拠関係も“真っ黒”だ。東京都目黒区の自宅からは覚醒剤とみられる白い粉末やMDMAの錠剤90錠のほか、吸引に使った痕跡のあるガラス製パイプ、尿中の覚醒剤を判別する検査キットも押収された。
裁判になれば有罪となることが予想される。覚醒剤事件は「相場がだいたい決まっている」といい、元東京地検公安部長の若狭勝弁護士はこう解説する。
「初犯だとほとんどの場合、執行猶予がつく。ASKA容疑者が所持していた覚醒剤やMDMAの量が多いとされているが、初犯で実刑になるのは、覚醒剤は50グラム以上といわれている。現在判明している事実だと、ASKA容疑者のケースは懲役1年6月執行猶予3年が妥当。重くても懲役2年6月執行猶予4年だろう」
逮捕後、ASKA容疑者には心強い“援軍”がついた。「東電OL殺害事件で、ネパール人の再審無罪を勝ち取った弁護団の一人、神田安積(あさか)氏が、ASKA容疑者の弁護人を務めている」(捜査関係者)
ただ、刑事弁護の経験が豊富なやり手の弁護士であっても無罪を主張し、事実関係を争うのは困難とみられ、情状面を訴えていく展開が予想される。•••
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