http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_28/
Q. 執行猶予が付いているとどうなるのですか
A. 執行猶予の付いていない刑を俗に「実刑」と言いますが,例えば,裁判で懲役1年の実刑が言い渡され,それが確定すると,懲役1年の刑が直ちに執行されることになり,被告人は刑務所で定役に服さなければなりません。ところが,懲役の刑に執行猶予が付いている場合には,裁判が確定しても,被告人は直ちに刑務所に入れられてしまうということにはなりません。それでは無罪と変わらないのではないかと思われるかもしれませんが,そうではありません。執行猶予の場合には,被告人は有罪であると裁判され,これに科すべき刑もはっきり決められており,裁判で言い渡された執行猶予の期間内に被告人が再び罪を犯したりすると,執行猶予が取り消され,決められたとおりの刑を執行されることになるからです。執行猶予に付された人が再び罪を犯したりすることなく,その猶予の期間を無事に過ごしたときは,刑の言渡しそのものが効力を失い,将来まったくその刑の執行を受けることがなくなります。
執行猶予は,前科がない者などについて,3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金を言い渡すときに付けることができます。また,執行猶予と同時に保護観察に付して,猶予の期間中,保護観察所の保護観察官や保護司の指導を受けるようにすることもあります。
刑罰を科す目的には,悪いことをすればそれ相応の苦痛を与えられるべきだということと,罪を犯すとこのような重い刑を受けるのだということを世間の人に知らせ,他の者が罪を犯さないようにすることが考えられます。しかし,刑罰には,犯人のその過ちを自覚反省させ,社会の役に立つ人間として立ち直らせるという働きがあることも見逃せません。そして,近代においては,刑罰のこのような働きが重視されるようになってきました。そうすると,比較的軽い罪を犯したような場合で,犯人が自分の非を悟り,今後はまじめな生き方をしていきたいと心に誓っているようなときは,もはや刑の執行をする必要はないともいえますし,このような人を刑務所に入れると,世間の人から特別の目で見られたりして自暴自棄になり,せっかく立ち直ろうとした決意が崩れて,かえって以前よりも悪くなるといった事態も考えられます。そこで,執行猶予の制度が考え出されたのです。執行猶予の制度が初めて我が国に採り入れられたのは,明治38年ですが,次第に適用範囲が広げられ,また,改善されて現在のような形になりました。
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Q&Aからだが、
無罪と変わらないのではないかと思われるかもしれませんが,そうではありません。執行猶予の場合には,被告人は有罪であると裁判され,これに科すべき刑もはっきり決められており,裁判で言い渡された執行猶予の期間内に被告人が再び罪を犯したりすると,執行猶予が取り消され,決められたとおりの刑を執行されることになるからです。執行猶予に付された人が再び罪を犯したりすることなく,その猶予の期間を無事に過ごしたときは,刑の言渡しそのものが効力を失い,将来まったくその刑の執行を受けることがなくなります。
前科との関係は、
yahooより。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1339285088
執行猶予(期間中は)はあくまでも執行を猶予しているだけで、刑の言渡しの効力は存在するのです。
ただし、執行猶予期間が無事に満了すれば刑の言渡しが失効(刑の言い渡し自体がなかったことになる)し、以後は資格制限がなくなるので、犯罪人名簿の記載も執行猶予期間の満了後に抹消されます(刑法27条)。
ということで、いわゆる、前科(犯罪人名簿への記載はない)としては残らないということです。
ただ、もっと正確には、以下の弁護士の解説がよいと思います。
村木法律事務所 HOME > 前科・犯歴など > 前科(犯歴)は消えるか?
http://www.tokyo-keiji-bengo.com/zenka/zenka02.html
刑の消滅の効果は、法律上刑の言い渡しがなかったときと同じ状態になるということであり、過去において刑を受けたことがあるという事実まで消滅させるものではありません。
ということなので、刑の言い渡しがなかったと同じ状態なる、という意味では前科としては残らない(それをもって特別の扱いをされることはない)ということで、無罪(判決は確定したという事実があるので)という訳ではないけれども、執行猶予で刑の執行を保留するということで刑を執行しないという判断ができる猶予を全うしたら、刑の言い渡し以前までの状態に戻しましょうということです。
かるーくいえば、無罪と同じ、ということで良いと思います。
しかし、前科、という言葉の定義がないそうで•••
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