これに税金がでないという報道だが常軌を逸しているとしか言いようがない。
まず、自らの住宅は個人財産だ。
個人財産のために税金は基本的に投入されることはない。
この大原則を曲げるようなことが本当にあるのか?
はなはだ疑問としか言いようがない。
Yahoo!より、
半壊住宅の7割、救済されず 改正支援法、7月豪雨の被災地
5/9(日) 21:30配信
共同通信
https://news.yahoo.co.jp/articles/523b2c7062fe6a939b9fe3da4cfae2605ff6d002
記事より、
災害で住宅が半壊した世帯を救済するため、昨年12月に施行された改正被災者生活再建支援法の効果が乏しい実態が9日、明らかになった。
昨年の7月豪雨に遭い、改正法の適用第1号となった自治体への取材では、半壊した計約4千世帯のうち、最大100万円の支援金の対象となったのは約3割。残る約7割は支給要件を満たさず対象外
半壊した住宅の修理費は平均約350万円とされる。
改正法は、昨年の7月豪雨で多数の住宅被害が出た熊本など6県の54市町村にさかのぼって適用
これについては、一般的には水害といっても大きな被害は少ないことから半壊の区分を細かく分けても対象にならないケースが多く出てくるということで、ある意味当然のこと。
経緯としてはNHKNEWSWEBより、
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/49319.html
住宅の被害の程度に応じて支給される「被災者生活再建支援金」は、損害の度合いが、
▽50%以上の「全壊」と、
▽40%以上50%未満の「大規模半壊」に限られ、
▽20%以上40%未満の「半壊」は、含まれていませんでした。
しかし、4年前の熊本地震や去年の台風19号では「半壊」のうち、損害が30%台となった住宅の修理費用は、平均で460万円余りと、被災者の経済的な負担となっていました。
今回可決、成立した改正「被災者生活再建支援法」では、損害が30%以上の「半壊」を新たに「中規模半壊」として、支援の対象に含め、最大で100万円支給します。
ことし7月の豪雨で、大きな被害を受けた熊本県の全域をはじめ、福岡県、大分県、鹿児島県、島根県、それに岐阜県の、合わせて54の市町村にもさかのぼって適用されます。
ということなのだが、損害が30%以上の半壊というものは数が限られているということだろう。
もちろん、家の修理には思った以上に金がかかることだろう。
だが、それをすべて税金で対応するということではないはずだ。
内閣府は、7月豪雨で「中規模半壊」に該当するのは、合わせて500世帯から1000世帯程度ではないかと推計しています。
一方、30%以上の損害かどうかは、罹災証明書には記載されていないため、場合によっては、被害状況のわかる写真をもとに、改めて被害の割合を判定する必要があるということです。
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