これを選択すればいいだけなのに、婚姻のメリットを追求するがために今の制度がおかしいと言い続ける感覚には到底ついていけない。
Yahoo!より、
パートナーシップ制度の導入に“ストップ” 参考人招致で慎重に議論へ 東京・江東区
11/20(水) 20:21配信
日テレNEWS NNN
https://news.yahoo.co.jp/articles/f4428d7508bdb6799e5d52afb0730ef67d3e7bf7
記事より、
東京・江東区は区独自の「パートナーシップ宣誓制度」の導入を目指していますが、反対の声が相次いでいることから現在、制度創設にストップがかかっている状況です。
区が作成した「江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」の素案では、「同性パートナーに限定しない制度であり、性別等にかかわらず、LGBT等パートナーの2人や、現行法下では、婚姻していない事実婚のパートナーの2人も利用できるもの」とした上で、性の多様性が尊重され、価値観や生き方の違いに理解のある社会を促進していきたいと記載されています。
区によりますと、男女共同参画条例の一部を改正し制度を導入したい考えで、そのためには、区議会での審議が必要ですが、現時点で、条例案の提出には至っていません。
大久保朋果区長は、20日の定例会見で、今月末から開かれる区議会定例会においても「条例案の提出は見送る」と述べました。
その理由について、区議会の委員会で条例案を審議した際、議員から賛否の声があがったため、「参考人招致」を行い、意見聴取をした上で、慎重に議論をする方針だとしています。参考人招致の時期は未定です。
コメント
夫婦が入籍する場合と同性婚に関するメリット・デメリット
項目 夫婦が入籍する場合 同性婚の場合
法律的メリット - 相続権、財産分与、税制上の優遇措置など法律的な権利が保障される - 相続権、財産分与、税制上の優遇措置など法律的な権利が保障される(同性婚が合法の場合)
社会的認知 - 社会的に広く認知され、受け入れられている - 法的に認められていない国も多く、社会的認知度が低い場合がある
精神的安心感 - 結婚による安定感や精神的な支えが得られる - 社会的偏見や法律的障壁がある場合、精神的な安心感が得にくいことがある
子どもを持つ権利 - 子どもを育てる権利(養子縁組、親権など)が保障される - 法律上、養子縁組の権利が認められていない場合が多い
税制のメリット - 夫婦控除や配偶者控除など税制上の優遇がある - 税制上の優遇措置がない、または限定的な場合が多い
福利厚生 - 健康保険、年金、遺族年金などの家族向けの福利厚生が受けられる - 福利厚生が提供されない場合や限られている場合がある
結論:メリットを求めるためにデメリットを主張するよりも、合理的にメリットをなくす方が良い?
メリットを求めるがためにデメリットを主張することよりも、メリットそのものを見直し、可能ならばそれを享受できる方法を模索する方が合理的なアプローチです。個人主義の視点から見れば、以下の点が挙げられます。
個人の自由と選択:
どんな形であれ、結婚やパートナーシップにおいて「個人の自由」が尊重されるべきです。結婚という制度に縛られることなく、個人の選択肢を広げることが合理的かもしれません。
メリットを無理に追い求めない:
法律や社会的なメリットを追求することが必ずしも幸福や満足に繋がるわけではありません。逆に、そうした外部的なメリットに依存することよりも、個人の価値観に基づいて自分らしい生き方を選ぶ方がより充実した生活を送れる可能性があります。
社会の柔軟性と進化:
現代社会では、個人主義や多様性を尊重する動きが強まっています。特に同性婚に関しては、世界的に法的な認知が進んでおり、今後もその範囲は拡大することが予想されます。将来的には、現在のデメリットが解消されることも考えられます。
結論として、個人主義を突き詰める視点からは、外部のメリットに縛られることなく、自分自身の価値観と選択に従った生き方をすることが最も合理的であると言えるでしょう。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image