札幌の火災は貧困ビジネス退治で解決?
11人も火事で死んだ札幌の共同住宅。
いわゆる貧困ビジネスだ。
しかし、現状では違法でもなんでもない。
だが、今回の事件をきっかけに規制強化はなされるようだ。
これで、貧困ビジネスはまた更に質が悪化することになるだろう。
厚生労働省の提出法案の中に、
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(平成30年2月9日提出)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/196.html
これより、
社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室(内線2874)
社会・援護局保護課(内線2827)
子ども家庭局家庭福祉課(内線4867)
と3つの部局が関わっているということが分かる。
概要には、
貧困ビジネス対策と、単独での居住が困難な方への生活支援
@ 無料低額宿泊所について、事前届出、最低基準の整備、改善命令の創設等の規制強化
A 単独での居住が困難な方への日常生活支援を良質な無料低額宿泊所等において実施
が挙げられており、これが今回急に入れ込んだ内容なのだろう。
厚生労働省としては無料低額宿泊所として見ているわけだ。
所謂、有料老人ホームということではない。
内容は、
1.無料低額宿泊所の規制強化(貧困ビジネス規制)
○ 利用者の自立を助長する適切な支援環境を確保するため、社会福祉法を改正し、法令上の規制を強化
@無料低額宿泊事業について、新たに事前届出制を導入
A現在ガイドライン(通知)で定めている設備・運営に関する基準について、法定の最低基準を創設
B最低基準を満たさない事業所に対する改善命令の創設
2.無料低額宿泊事業の現状
○食費、その他の費用(光熱水費、サービス利用料など)を徴収する施設数、平均徴収月額:
食費 453施設(84%) 28,207円
その他の費用 469施設(87%) 15,597円
→ 結果として、86%の施設で、被保護者本人の手元に残る保護費が3万円未満
〇居室面積:7.43u未満200施設 43% 、それ以外も15u未満
ガイドラインの基準:7.43u以上
住宅扶助面積減額対象:15u以下
以上のように、厚生労働省は以前から貧困ビジネスの実態をよく知っていた訳で、そのまま放置してきたというのが実際のところ。
有料老人ホームではなく、無料低額宿泊所、ということでさっさと厚生労働省がコメントをすればよかったのだ。
知っていて、何も言わないのは怠慢で行政の不作為だ。
しかし、このような規制により更に貧困ビジネスは地下にもぐることになるのは確実。
上記の概要のなかには、意図的に家賃について触れられていない。
これは住宅扶助費から家賃がでるという仕組みがあり、15u未満でも3万円から5万円などの家賃を貧困ビジネスでは取っているので、食事を提供などしてもやっていけるのだ。
この部分に触れていないところは大きな問題。
単に貧困ビジネスから食事提供が無くなるだけではないか?
対策されるとすれば、隣に食堂を作ればいいだけ、ということになる。
Yahoo!より、
社説:札幌火災の現実 居住福祉の貧困浮き彫り
2/11(日) 11:30配信 京都新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180211-00000011-kyt-soci
記事より、
・身寄りのない高齢者ら11人が犠牲となった札幌市の共同住宅火災
・浮き彫りになったのは、居住福祉の貧しさ
・厚労省は無料・低額宿泊所に対する規制を強化し無届けをなくす方針。消防法の順守など基準を設け、改善命令を出せるようにする。
・生活保護費を狙って劣悪な環境に入居させる「貧困ビジネス」の排除が目的の一つだが、規制で運営負担が重くなり、善意の施設が成り立たなくなれば元も子もない
・昨年10月にスタートした「住宅セーフティーネット」は、高齢者や低所得者らを「住宅確保要配慮者」と位置づけている。入居を拒まない賃貸住宅を登録し、入居の壁をなくす国土交通省の取り組み
・住宅政策から福祉へのアプローチはこれまで欠けていたことだ。行政の縦割りを排した連携を強化すべき
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