Yahoo!より、
え、まさか これで生活保護を受け取れるの?よくある4つの誤解
12/4(月) 18:20配信 ファイナンシャルフィールド
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171204-00010001-ffield-bus_all&p=2
記事より、
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産(預貯金、土地など)、能力その他あらゆるもの(年金や手当など)を、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先する、とされています。
・・・「預貯金があると生活保護は受けられない」、「持ち家があると生活保護は受けられない」、「働いて収入がある場合や、年金をもらっていると生活保護は受けられない」、「扶養義務者がいると生活保護が受けられない」と思っている方が少なくありません。しかし、これらはすべて誤解です。・・・
扶養義務者は生活保護開始の要件ではありません。仕送りがあった場合に収入認定するにすぎません。したがって、たとえお金持ちの親族がいても現実に扶養を受けられなければ、生活保護を利用できます。
なお、子どもから親への扶養義務や兄弟姉妹間の扶養義務は自分の生活を社会的にふさわしい範囲で行った上で余裕があれば仕送りをお願いするといった程度の扶養義務(生活扶助義務)にすぎません・・・
個々にあるように、子供が親を扶養するということ、仕送りをするということは決して義務ではないということなのだ。
以前、テレビで活躍している芸能人の親が生活保護を受けているという批判があったが、そういう感覚はあっていい。
何かと身寄りのないという話がピックアップされるのだが、現実はそうではないケースも多く、単に子供が親の面倒を見ていないだけ、というケースが多いものだ。
家族の中で済むことを、世帯単位でぶった切るのはどうしたものか?
仮にこれが義務でないとすれば、ふるさと納税のように、親に仕送り分については、今回、所得控除が減額されるなかで控除額として計上できるなど厳密な申告制度とセットで控除をすることで、祖父母から孫への教育援助ということの逆のような子供から親への生活援助ということについても、税制上の優遇を与えるというのが高齢社会への対応の一つではないだろうか?
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