http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2013_0318.html
1票の格差で相次ぐ違憲判決
3月18日 19時35分
佐々木一峰記者
去年12月に行われた衆議院選挙のいわゆる「1票の格差」が最大で2.43倍あったことについて、各地の裁判所で「憲法に違反する」という判決が相次いで言い渡されています。
18日、金沢の裁判所でも「憲法違反」の判決が出て、これまでに判決が言い渡された6つの裁判所のうち4件で「憲法違反」という判断になりました。
前回の衆議院選挙に対して最高裁は、おととし、「格差は憲法が求める平等に反しているが、一定の期間の間に是正が行われなかったとまでは言えない」と指摘して、違憲状態だと判断しました。憲法違反の一歩手前の「警告」と言える判決でした。
そして、各地の高裁は、最高裁判決から選挙までの間に1年9か月の時間があったことなどから是正するだけの期間はあったはずだと判断して、より踏み込んだ「憲法違反」の判決を導き出しているのです。
というのだが、選挙に間に合わなかったのは事実である。
これを取り消すことの不利益のほうが利益よりも大きければ無効判断もあろう。
いずれの裁判所も、原告のグループが求めた「選挙無効」の訴えは退けました。
背景には過去の最高裁の判例があります。
衆議院選挙について、最高裁はこれまで、1票の価値に4倍を超える格差があった2度の選挙で「憲法違反」だとする判決を言い渡しました。
しかし、選挙の無効は「無効になった選挙区の議員が不在の状態で、区割り見直しのための法改正を行う必要があるなど、憲法の予定しない不都合が生まれる」などとしていずれも認めませんでした。
今回も、各地の裁判所は、同じような事情を考慮して「憲法違反」という指摘までにとどまっています。
ということだ。
違憲と無効とは意味が異なる。
裁判官のでき不出来がわかるのが以下の表だ。
http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/photo.aspx?id=20130323000156&no=1
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