日本には日本の法律があり、建築基準法によれば、ホテルシップは建築基準法の規制がかかる。
合わせてホテルとして消防法の対象でもある。
旅館業法も同様。
Yahoo!より、
五輪宿泊施設にクルーズ船検討 官民会議きょう初会合
6/29(木) 8:15配信 SankeiBiz
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170628-00000007-fsi-bus_all
記事より、
2020年の東京五輪・パラリンピック期間中の宿泊施設不足を緩和すべく、政府が29日、クルーズ船をホテルとして活用する「ホテルシップ」について検討する関係省庁会議の初会合を開く…
建築基準法を学ぶと何が建築基準法の対象となる建築物か?
という話になる。
分かりにくいのが係留している船。
以下など参考に。
参考 消防庁のページより、
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi0507/050702yo200.pdf
海上に係留された船舶等の取扱いについて(通知)
近年、海上に係留された船舶等(淡水区域に係留された船舶等を含む。以下同じ。) をホテル、レストラン等に利用する例が増加しつつある。これらの海上に係留された 船舶等については、建設省の「海洋建築物の取扱いについて(平成元年 1 月 19 日付 建設省住指発第 5 号特定行政庁建築主管部長あて建設省住宅局建築指導課長通 知)」及び「『海洋建築物安全性評価指針』について(平成 2 年 5 月 1 日付建設省住指 発第 187 号特定行政庁建築主務部長あて建設省住宅局建築指導課長通知)」をもっ て、海洋建築物として使用実態に即して建築基準法が適用され、建築確認等の必要 な手続が行われてきたところであり、今後とも建築基準法の適正かつ確実な執行に 努めることとされているところである。また、これらの海上に係留された船舶等につい ては、従来よりその使用実態に即して消防法令の規定が適用されてきたところである。…
ということだ。
さて、どうするのだろうか?
仮設建築物としての許可という方法はある。
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