JIJIより。
NHKに受信料返還命令=テレビ付き物件、入居者勝訴−東京地裁
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016102700847&g=soc
記事からは、
テレビが備え付けられた短期賃貸マンションの入居者にNHK受信料の支払い義務があるかが争われた訴訟で、東京地裁(佐久間健吉裁判長)は27日、「受信機を据え付けたのは入居者ではない」・・・
ということ。
もっとも大家には支払い義務が生じるのだが。
参考)事業所には2台目以降は半額というすごい割引がある。
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/03-02-04.htm
大家と交渉して大家のテレビということにしてもらうと安くなるということだろう。
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