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2023年04月10日

次は日本だぞ!日本の国会に地下はありますか?72時間の攻撃に耐えられますか?参議院緊急集会の真実と緊急事態条項の闇!(分析・参考)


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次は日本だぞ!日本の国会に地下はありますか?72時間の攻撃に耐えられますか?参議院緊急集会の真実と緊急事態条項の闇!

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【警告】次は日本だぞ!日本の国会に地下はありますか?72時間の攻撃に耐えられますか?参議院緊急集会の真実と緊急事態条項の闇!2023年4月5日 憲法審査会 猪瀬直樹 松川るい 小西洋之(発言なし)他!




『適当機械文字起こし』

※機械なので文字起こしが間違っていることがあります。それから検閲によりワザとNGキーワードを避けるために他の表現や文字が使用されてる場合もあります。

次は日本だぞ!日本の国会に地下はありますか?72時間の攻撃に耐えられますか?参議院緊急集会の真実と緊急事態条項の闇!

文字起こし

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[音楽] 猪瀬直樹君
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先ほど自民党の赤池 委員の
0:16
国会に地下がなくてどうすんだっていう話 は大変 重要な指摘ですよね
0:23
これミサイルが官邸に落ちたら国会しか 残らないあるいは国会が半分潰れたらと
0:30
いうふうないろんな想定が考える必要ある んだけれどもこの参議院の緊急集会につい
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ての実例はだいたいGHQの頃から55で 体制までの話ですね基本的にねただそれは
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憲法として残っているのでこのどういう 意思決定をだから日本の中枢部が国家の
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意思決定がいろんな形で阻害された時に 残った場所がどこかという時にこの参議院
0:56
の 緊急集会というのがね単に衆議院の選挙の 時だとかそういう話じゃなくてそういう
1:02
こと考える必要がある意味では非常に大変 な 重要な課題だというふうに思いますね
1:08
で そこで この間
1:14
1ヶ月ぐらい前のnhkスペシャルで ウクライナ戦争の最初の72時間っていう
1:21
のやってましたね72時間持ちこたえ たらっていう風な話ですけどある時に
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やっぱり大統領府に地下道があって 500mぐらい先まで抜けられるように なってるんですねだから
1:33
ギリギリのところで意思決定をどうする かってことが常に担保されているわけで そこでただしあの時に24時間ぐらい経っ
1:40
たところでNAT側から ゼレンスキー大統領に 亡命しろとこういう指示が入ってんですね
1:47
だから亡命しないで頑張ったから とりあえずは維持できたわけですけれども そこはきちんとした体制というかその
1:55
いわゆる物理的に建物自体がその地下道が あったりいろんな形で
2:01
意思決定をとにかく担保できるような状況 を作っていたということですよねこれは 非常に重要なことですそれで
2:09
我々やっぱりその当事者性をどういうふう に持ってこの問題を考えているかという ことが必要で
2:16
このウクライナ戦争始まってから日本が何 をしたかということはこれ考えていかない
2:22
と自分たちの問題の中身になってこないん でねでこの11月9日で9日の日に僕は
2:29
ここで 千羽鶴持っていく馬鹿がいたっていう ぐらいねことをちょっと言ったんですけど
2:34
ね 千羽鶴送ってもしょうがないよとこれ
2:40
フェイクニュースかどうかわからないん ですけどもただ 岸田首相のほとんどこれと同じ感覚ですよ
2:47
考えられないですよだからこのこの時何を すべきか何を持っていくかっていうこと
2:53
ですけれどもあの11月の9日の9日で僕 は申し上げたのは
2:59
湾岸戦争で 135億ドル1兆数千億円を
3:04
我々は提供してしかし会社リストに乗ら なかったということはありましたで
3:11
従ってどういう当事者性を持つかという話 をしているわけですけれども日本維新の会
3:16
としてピックアップトラックを今回20台 缶詰 40フィートコンテナに
3:24
満杯して送るということでやりましたその くらいのことやらなきゃいけないんでそれ
3:29
はなぜやったかって言うと 維新の場合は身を切る改革で我々の給料が 3割カットですからそういうお金を
3:36
つぎ込んだんですがその維新がやったって ことを言おうとしてんじゃなくてそういう 口火を切って本来は
3:43
岸田総理が 政権党が 1,000台ぐらいピックアップトラック
3:48
を送るべきだとそういう提案のために今回 20代を送ることにしたんですね
3:54
で実はねあの岡本行夫さんっていう外交官 いますねこの間コロナで亡くなられて残念
4:01
ですが彼は 湾岸戦争の時に
4:07
トヨタのランクルと三菱のパジェロ合わせ て800台を送ったんですよところが日本
4:15
のマスコミはそういうことは武器に輸出3 原則に抵触するみたいなことで絶対報じ
4:20
ないんです全くだから日本は感謝され なかったですねそれは資金協力だという形
4:26
にされちゃって物質的な協力物資協力だと いうことでやったんだけどそれがほとんど
4:33
隠蔽されてしまったんですねそういうこと を 未だにまだ湾岸戦争の呪縛から
4:38
抜けきれていなくてこれで装備品 移転三原則ってのはこれから検討すると
4:44
与党は言ってますけれども本気で検討して もらいたいもちろん我々もそこで
4:49
絡んでやりますからね 具体的に自分たちが何を提供するか逆に
4:54
やられた時に何を提供してもらうかこう いう議論をきちんとしなければいけない そういうことで今回はね
5:02
緊急集会ということだから 最後の意思決定の場所は参議院にあるかも
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しれないというところまでギリギリ我々 考えながらしかし本当に有事はどうなん
5:15
だろうということを真剣にね考える きっかけにしていただきたいなとこういう ふうに思っておりますよろしくお願いし
5:21
ます 自民党の松川るいです 参議院の緊急集会ですが本来憲法制定過程
5:27
において日本政府が緊急事態においては 内閣に全県入りすることを提案したのに 対しこれを拒否した総司令部側が
5:35
参議院の緊急集会を提案して現在の規定と なった経緯がありますではそれでは現在の
5:42
参議院を緊急集会規定は緊急事態に対応 できるようになっているのでしょうか 憲法の条文上緊急集会は衆議院解散時に
5:49
国会機能が空白になることを防ぐために 設けられた制度ですそのため
5:55
解散から総選挙までの40日間プラス総 選挙から特別会までの30日間という最大
6:00
でも70日間の比較的短期を想定した制度 と考えるのが自然だと思いますつまり
6:06
解散から40日以内に総選挙が行われる ことが前提とされていることその
6:12
期間に選挙を執行することができるという まさに平時の生徒です残念ながら緊急事態
6:17
を想定したものではないと私は思います本 においてロシアによるウクライナ侵略を見
6:22
ても明らかな通り 武力攻撃自体大規模災害など有事は何年 続くかわからないわけでありその際におい
6:30
てもともと衆参両院制を取る我が国の有用 からして 参議院だけで国会機能を担うことでいいの
6:36
か私は疑問です 世界の憲法を見てみると上下両院存在する
6:42
議院内閣制であって解散権がある場合でも 緊急事態においては 解散権を封じたりまたは解散後も再招集
6:49
するなど上下両院とも開催してその機能を 果たそうとする意志は明らかです例えば イタリアも上下両院ありますがイタリア
6:57
憲法第77条2項において緊急事態におい ては 解散されている場合でも特に招集されて
7:02
いると 招集されると規定されていますスペイン 憲法も緊急事態においては会員は解散でき
7:08
ないと 解散権が制限されまた両院閉会中は自動的
7:13
に招集されることとなっていますこれは 緊急事態においてもできるだけ民主主義を
7:19
貫徹すべきであるとの 根底思想に基づくものでございます 緊急事態は憲法が想定していなければ生じ
7:26
ないというものではありません実際に戦争 も起きうるし大規模災害やテロも起き得
7:32
ますそのような事態に備えてどのような 体制を備えておくかこれは国家として考え
7:37
ておくべき責務と思います 政府に権限を集中させるのではなくどの
7:42
ような緊急事態においても 衆参両院の国会機能の維持をギリギリまで 追求することは立憲主義の観点からも重要
7:49
です 従って 緊急事態においては衆参両院とも国会が 閉会中の場合には直ちに招集し
7:56
閉会中の場合には閉会を禁止することとし 国会の開会状態を維持する規定を設ける べきだと考えますさらに
8:03
緊急事態においては内閣が衆議院を開催 することも禁止するとともに 衆議院の内閣不信任決議案の議決を禁止
8:10
することも必要と考えますと申し上げて ですけども最後にこのようなその参議院や
8:17
衆議院の国会開けるかどうかというやり方 を考える以前にそもそも
8:22
緊急事態の対処が現行憲法で想定されて ないということが最大の問題であります
8:28
国会さえ開会できないような緊急事態も ありえますその時には内閣に委ねる仕事が
8:34
委ねるしかないことは世界の憲法上極めて 明白であります 根本的な課題として緊急事態条項を設ける
8:41
べきであるということについて 改めて申し上げた上私の発言を終わります ありがとうございます
8:47
本日は憲法に対する考え方についてのうち 参議院の緊急集会について法制局から説明
8:54
を聴取した後 委員会の意見交換を行います
9:00
全体の所要時間は2時間を黙祷いたします まず法制局から説明を聴取いたしますなお
9:08
ご発言は着席のままで結構でございます 川崎法制局長
9:17
参議院法制局長の川崎でございますどうか よろしくお願いいたしますご指示によりお
9:23
手元の資料に基づき 参議院の緊急集会に関しましてその趣旨 経緯制度の概要実例等とともに主な論点に
9:32
つきご説明をさせていただきます まず参議院の緊急集会制度の趣旨と制定
9:38
経緯につきまして確認をさせていただき たいと思います表紙をめくり1ページを1
9:44
ページをご覧ください 緊急集会について定める 憲法第54条第2項及び第3項の規定を
9:52
挙げております 衆議院が解散されますと 参議院は同時に閉会となり
9:57
衆議院の総選挙の特別会の招集まで国会は その天皇を提出することになりますがその
10:04
間に国会の天皇に属する 緊急の案件が生じた場合にこれに対処する
10:10
ため 設けられたのが 参議院の緊急集会の制度であります
10:16
参議院の緊急集会は両院同時活動の原則等 の例外となるものとされております
10:23
この点下の方に 条文を示しておりますけれども 旧憲法には公共の安全の保持等のため
10:31
緊急に必要があり 帝国議会閉会の場合における行政府による 緊急勅令や
10:37
緊急財政処分などの制度が設けられており ましたが現行憲法にはそのような規定は
10:42
ありませんその経緯につきましては2 ページでご説明いたしますがこの点につい
10:47
て政府は 政権時の帝国議会の審議において 民主政治を徹底させて国民の権利を十分
10:55
擁護するために 政府の一存において行うような措置は極力 防止しなければならない国会制度の趣旨を
11:03
徹底して実行するための方法として 参議院の緊急集会の制度を考えた
11:09
特殊の必要が起これば 臨時会を招集して処置しまた 衆議院の解散後で処置できないときは
11:16
参議院の緊急集会で 暫定の処置をするなどと説明をしており ます
11:21
なお一員による緊急集会の制度は国会を 尊重しつつ実際の必要に応じるものでは
11:28
ありますが外国にもほとんど 類例を見ないものでありこの場合参議院は
11:34
暫定措置として国会の権能を代行するもの と解されております
11:39
そこで2ページで 参議院の緊急集会制度が導入された経緯に ついて見ておきますと日本政府側はGHQ
11:47
に提示した3月2日において第76条とし て
11:54
衆議院の解散その他の自由により国会を 招集できない場合において 緊急の必要があるときは内閣は法律または
12:01
予算に変わる閣僚を制定できる旨の規定が あり これは旧憲法における緊急勅令と
12:08
緊急財政処分を念頭に置いたものでした しかしGHQはあらかじめ法律で適当に
12:14
委任しておけば良いなどとしてこれを拒否 し一旦はこのような規定は消えることに なります
12:21
ただ日本政府はこれで諦めたわけではなく その後の交渉の場で
12:26
衆議院の解散の場合に 短期間とはいえ全然活動不能となるのは不 合理として
12:32
順次 参議院が国会としての権限を行うとする案 国会に置かれる上智委員会が国会の権限を
12:39
行うとする案さらには衆議院の解散等の 事情により国会を招集できない場合に内閣
12:45
が緊急措置を取ることができるとする案 などを提示します しかしGHQ側からかは不測の災害の場合
12:53
にはエマージェンシーパワーにより措置 できるなどとしてこれらも拒否される一方
13:00
議会開催に備えこうした規定が絶対必要で あるならば3人に緊急権能を
13:05
職能を代行させることが良いとして 参議院の緊急集会制度の提案がなされこれ
13:11
が憲法に取り入れられることになったもの です その意義につきましては2ページの下の方
13:18
に書いてございますけれども 政府は帝国機会の審議において 民主政治を徹底する見地から
13:24
衆議院が解散せられ 急に議会を開くことができない場合に全体 の解散がなく赤線がなく国民代表である3
13:33
人を持って 緊急集会という方法により予測すべから
13:38
ざる緊急の事態に対し 暫定の措置を取り得ることとしたものだと 説明をしております
13:45
次に3ページと4ページで緊急集会の制度 の概要について確認をしたいと
13:51
存じます まず 参議院の緊急集会が開かれうるのは
13:57
衆議院が 解散された場合とされていますが 監査以外の衆議院存在の場合にも開くこと
14:03
ができるかどうかが議論となっております またその場合に国に緊急の必要があるとき
14:10
とされておりこれは時期的に 衆議院が成立特別会の招集を待つことが
14:16
できない程度の 緊急の必要があり3人だけで国会の権能を
14:22
代行しなければならない場合があることを 要すると 返されております
14:27
そしてこのような場合としては 治安上の緊急事態や非常事態的な場合が
14:33
考えられるものの 必ずしもこれらに限られず 憲法及び法律を
14:39
施行する上で特別会の召集を待たずに措置 しなければならない 緊急の必要がある場合も
14:46
含まれうるとされているところです 法律でも
14:51
武力 攻撃自体とまたは 存立危機事態 あるいは
14:58
災害緊急事態の緊急政令などの場合におけ る国会の承認等について
15:03
衆議院が解散されている場合の 緊急集会による措置が規定されております がこれらは事柄の性質上
15:11
憲法が定める国に緊急の必要があるときに 該当するものであると理解されております
15:20
緊急集会を求めることができるのは内閣 だけであり内閣総理大臣から集会の記述を
15:26
定め 案件を示して 参議院議長に請求すべきものとされており
15:32
仮に一定数の議員により 請求があったとしても法的効果はないもの とされています
15:39
その際国に緊急の必要があるかどうかの 認定権も内閣にありますが
15:45
参議院は参議院側はこれに拘束されず 緊急の必要はないとして内閣提出の議案を
15:51
否決することも可能とされております このほか 衆議院が解散された場合には40日以内に
15:59
総選挙が行われその選挙の日から30日 以内に特別会計が招集されなければなら
16:05
ないこととされておりますがその関係で 参議院の緊急集会が可能な期間が議論と
16:12
なっております 続いて4ページの方に参りますけれども
16:18
天皇や手続きでございますが 緊急集会で 審議される案件は内閣からの緊急集会の
16:25
請求の際に 示されたものに限られ 参議院議員は当該案件に関連のあるものに
16:31
限り 議案を発議できるものとされております
16:36
参議院の緊急集会の天皇は国会の天皇の 全部に及びますが
16:42
案件の性質から見て3人の単独の議決のみ では許されないものや
16:47
緊急の必要性がないものはその範囲につき 議論はありますものの 緊急集会の権能外とされているところです
16:57
国会法及び参議院規則は全体として調理上 参議院の緊急集会の本質と相容れないもの
17:04
を除き 全て参議院の緊急集会に適用がありこの
17:10
ことを前提として特に参議院の緊急集会に ついて規定を要する督促と必要な読み替え
17:16
規定を置いております なお緊急集会中には 議員の負担保特権と
17:22
免責特権も認められております 参議院の緊急集会については会期の観念は
17:30
なく内閣から求められた集会技術の10日 当日10時に3人に集会して
17:38
審議を開始し 緊急の案件が全て議決された時に 緊急集会は
17:44
終了することになりますがその際 議長は緊急集会が終わったことを
17:49
宣告するものとされています 緊急集会において可決された案件につき
17:55
ましては交付を要するものは内閣を経由し て公布掃除をされそれ以外のものは内閣に
18:01
送付されます 参議院の緊急集会において取られた措置は
18:07
臨時のものであることから次の国会開会後 の10日以内に
18:12
衆議院の同意がない場合にはその効力を 失うものとされています
18:17
緊急集会において取られた措置に対する 衆議院の同意については当該案件を内閣が
18:24
提出するものとされております 衆議院の同意があった時は
18:29
緊急集会で取られた措置は国会で議決され た場合と同様の効力を有するものである
18:34
ことが確定いたします 他方衆議院の同意がない場合における緊急
18:40
集会で取られた措置の執行は 将来に対するもので 過去に訴求するものではないとの会社
18:47
解釈が通説となっております 次に緊急集会をめぐる主な論点について
18:54
簡単にご説明いたします 緊急集会を巡っては様々な議論があります
18:59
がここでは4点ほどご紹介をいたします 大地は衆議院議員の任期満了による総選挙
19:07
の場合に 参議院の緊急集会を開くことの可否であり ます5ページから6ページにその議論に
19:14
つきまして記載をしております すなわち 衆議院議員衆議院の任期満了による総選挙
19:21
は公職選挙法により 任期満了前30日以内に行われるものとさ
19:26
れていますが国会の会期の終了の時期に より 任期満了後に総選挙が行われることもあり
19:33
この場合には 衆議院議員が存在しない期間が生じること になります
19:40
この点について 政府でも議論となったことがあり 昭和51年の内閣法制局での検討の際には
19:50
参議院の緊急集会の制度は 極めて特殊な場合の変則的
19:55
異例の措置であって 解散という予期しない事態の場合に限って 特に明文の規定を持って認めたものであり
20:02
それ自体としても 抑制的に運用されるべきものであるため 消極的に開始すべきであるという見解
20:11
また 解散による選挙と 任期満了による選挙の間に根本的な差異が
20:18
あるとは考えられず 解散の場合の条件よりも厳格に考えるべき であるが真に国政上の緊急の必要がある
20:26
ときは 憲法第54条第2項の 類推適用が
20:31
許されるという見解の両論があり 結論を得るには至らなかったということで
20:37
あります 学説におきましても 肯定施設と非定説に分かれておりかつては
20:46
衆議院と衆議院の解散と明記する 憲法の規定や 緊急集会の
20:52
例外的一時的な性格を重視した指定説が 多数説と言われるようなこともありました
20:58
が 衆議院が存在しないということでは 任期満了後の総選挙の場合も
21:05
解散の場合と変わりがないこと 緊急の必要や内閣に対する統制の必要など
21:11
を重視する工程説も増えてきているように 見受けられます
21:17
この点 任期満了の場合を 規定をしなかったことについて
21:23
憲法制定時においてはこれは6ページの 一番下のところに記載をされておりますが
21:29
衆議院が 存在しない 失礼しました 任期満了の時期を分かっているから あらかじめ選挙の手続きを取れる
21:37
解散時ほどに深刻な問題はないといった 認識であったと説明されているところです
21:43
第2話7ページですが3人の緊急集会を 開くことができる期間の問題です
21:51
この点については基本的に 衆議院総選挙を経て特別会の招集が可能と
21:57
なるまでの間をで考えることになりそこで は特別会を招集しうることに着目するか総
22:06
選挙が行われたことに着目するかで 議論が分かれているようですが
22:13
衆議院議員の総選挙が行われるまでの最長 40日 プラス特別会が招集されるまでの最長30
22:21
日の最長70日などといった 議論も見られます
22:27
なおこの点をめぐっては天災等に伴う 繰り延べ投票により
22:34
衆議院総選挙が解散から40日以内に終了 しない場合
22:39
あるいは総選挙の期日を41日以内に設定 できない場合に
22:46
衆議院総選挙までの40日または特別会の 招集までの70日を超えて
22:53
緊急集会は可能かといった問題なども出て くることになりますがここでも
22:59
緊急集会を 例外的 緊急集会の例外的限定的な性格に重きを
23:05
置くかそれとも 衆議院の存在の場合の 緊急の必要や
23:10
権力の監視統制の必要にを重きを負荷に よって 議論が分かれております
23:18
第3は 参議院の緊急集会において 議員が発議できる議案についてです
23:25
この点国会法第101条が 参議院の緊急集会においては
23:30
議員は内閣総理大臣から参議院の緊急集会 も請求の際に示された案件に関連のある
23:37
ものに限り 議案を発議することができる旨 規定をしております
23:43
これは2回の緊急集会の実例や経験を 踏まえ 昭和30年の国会法改正により明文化され
23:52
解決が図られたものですが 緊急集会については 緊急性や緊急の案件の認定は内閣がその
24:00
責任において行うものであるという考え方 に基づくものとされております
24:05
ただこれに対しては 緊急集会の当時においてもう少し
24:10
柔軟に会して直接に関連がなくても 議案の発議を認めるべきとする意見もあっ
24:15
たところです 第4は緊急集会の天皇の限界の問題であり
24:21
ますこの点については 案件の性質から 参議院の単独の議決のみでは許されない
24:28
ものや 緊急の必要性がないものは 緊急集会の権能外と開催ということは
24:34
先ほどご説明したとおりでございますが その当てはめに関し
24:40
憲法改正の発議内閣総理大臣の指名内閣不
24:45
信任決議 条約の締結の承認両輪同意案件等について
24:50
天皇の対象となるか否か対象外とした場合 に例外が認められるか否かなどをめぐり
24:57
議論があり少なくとも 憲法改正の発議と内閣不信任決議が対象外
25:05
となることにつきましてはほとんど色が ないように見受けられます
25:10
最後にこれまでの緊急集会の実例について 8ページでご説明ご説明をしておきたいと
25:16
思います これまでに行われたのは 昭和20年代の2例ということになります
25:24
このうち 昭和28年8月の第14回国会閉会後の
25:30
参議院の緊急集会は 衆議院総選挙と同時に行われる最高
25:36
裁判所裁判官の国民審査を執行するための 中央選挙管理会委員の指名がないまま
25:45
衆議院が解散されたことから中央選挙管理 委員会 管理会委員および同予備員の指名を行う
25:53
ため行われたもので1日で終了しており ます
25:58
また 昭和28年3月の第15回国会閉会後の
26:04
参議院緊急集会は 衆議院の解散により 昭和28年度予算の年度内不成立が確実に
26:12
なったことから 暫定予算や法案の処理を行うために行われ
26:17
たもので3件の暫定予算と 期限の延長など
26:22
緊急を要する4件の法案が 委員会での審査を経て 議決されており3日間で終了しております
26:30
二礼とも衆議院において同意がなされて おります またいずれも
26:37
政治上の 政治上の事情から予期せぬ衆議院の解散が 行われたことによるもので
26:43
緊急事態時ではなく 憲法や法律を施行するための 緊急の必要が生じた場合であったという
26:50
ことができます 駆け足の説明となり教師でございますが私
26:56
からは以上でございますどうかよろしくお 願い申し上げます 以上で説明の聴取は
27:02
終了いたしましたこれより印鑑の意見交換 を行います
27:08
山田浩志君 自由民主党の山田宏でございます本日は
27:16
緊急事態に関する 質疑であります 緊急事態となりますと天才パンデミック
27:23
戦争様々なものが考えられる 緊急事態ですから平時でありませんいざと
27:29
なったらですねやはりやり方が変わるわけ でありますスイッチが変わるわけであり ます私はその自分の経験を一つお話をして
27:37
おきたいと思います1999年から 2010年まで私は杉並区の区長を務めて
27:43
おりました 杉並区と新潟県の小千谷市は 災害援助協定を結んでおりましたそれは
27:54
2013年のことですねその時は東京直下 型地震を想定していざという時は新潟県の
28:02
小千谷市から美味しいお水とお米を運ぶと いうのが想定された構図でしたところが
28:08
2004年の10月22日土曜日 時間は17時56分土曜の夕方ですね中越
28:16
地震が発生をいたしました 震源地は小千谷市周辺でございました大変
28:22
なことになったと 我々が援助してもらおうと思っていたのに 援助しなきゃいけないということで土曜区
28:27
役所を開いておりませんでしたけれども私 も区長として区役所に出ました そしてパラパラと
28:36
幹部が集まってまいりましたそしてまずは 援助していかなきゃいけないということで
28:41
議論を始めたんですけれども私はですね区 内にある 杉並区内にある
28:48
緊急の地震用のですね倉庫に入っている もの全部持ってけてたんですよもう
28:53
トラックかき集めて全部いっぺんに持って 行けと早いことが一番大事なんだという ことを話したらですね役所の人たちみんな
29:01
条約から含めてみんな反対 現場の情勢がわからないのになんで持っ
29:07
てったってしょうがないじゃないかとまず 現場の情勢を把握した上で必要なものを 送るべきだこういう議論なんですね
29:14
そしたら私はですね現場の情勢っていつ わかるんだと極々と変わるんだから正確な
29:20
ものなんかわかりゃしないんだとここは 想像力を働かして持っていくものを決める べきだと早いことが一番いいとそうで
29:27
なければ命を救えないと そういうのが考えつかないのであればです ね
29:33
倉庫に入ってるやつ全部持ってけと言った んですでこれは区長じゃなく決断でき
29:38
なかったと思うんですそしてトラックも 走ってるトラック止めろとそしてそれに
29:43
積んでとにかく早く行けということを支持 したわけでありますもう全部諜報機関で
29:49
措置でありますそして行くまで関越自動車 道がおそらく寸断されておりますから
29:55
警視庁に頼んでですね 扇動をお願いしたんです 警視をやってくれましたところがですね
30:02
練馬のインターを超えたあたりで 埼玉県の県境に入ると
30:07
警視庁東京都の警察ですからどんどんと 消えていくわけですね
30:14
撤退していくわけです 埼玉県に入れば埼玉県の県警にお願いし なきゃいけないわけですねまあこんなよう
30:20
な事態でいわゆる 危機でありながらですねやってることが 平時だとですねこういうことになっちゃう
30:26
んですねしかし 杉並区の 援助物資は一番最初に到着しました6時に
30:33
この地震があってから着いたのが1時頃 でしたけれども この1時についてもうみんなから喜ばれ
30:42
ました 元気も 与えてくれたと言われました私は何を 申し上げたいかというとやはり緊急事態
30:49
緊急事態の考え方があるということを 申し上げたいと思いますそれはですね やっぱり昨日もうまくいったから今日も
30:56
うまく今日もうまくいくから明日もうまく いくんだろうほら平和ボケであります
31:01
緊急事態というのはウクライナの情勢が 日本で起きたらどうするのまた大地震今年
31:07
はですね東京あの関東大震災から100年 ですよこれが起きたらどうなるのと
31:14
パンデミックもっとひどいもの起きたら どうなるのとこういう時に一体予算や
31:20
いろんな決定はどうやって行われるのと そういうことを想定してそれへのあらゆる
31:25
対策を取っていくことがここで議論すべき ことであってですねその割には54条は
31:31
ですね本当に 狭い範囲しか決めてないと 衆議院が解散されたとき70日間にわたっ
31:37
て 緊急集会やこんなんじゃ対応できるわけ ありませんよやはりそういった意味では
31:42
ですねやはりもうここでやることは あらゆる事態 想定外を考えない全部想定内でどういう
31:50
対策を取るかを考えて憲法を考えるべきだ と申し上げて私からの意見を終わります
31:57
佐藤正久君 自由 民主党の佐藤正久です発言の機会を
32:03
ありがとうございます3人の緊急集会は 緊急事態に対応するための重要な規定です
32:10
緊急集会に対して 就任が解散された場合にしか対応できない そもそも
32:15
参議院だけで重要事項を決めていいのか 等の指摘もありますが 緊急事態という国家の
32:21
根本概念が現行 憲法で規定されていない中様々な対処法を
32:27
考えておくべきであり 緊急集会のその一つの方法として 活用していくべきと考えます他方
32:34
緊急週間あればそれ大丈夫とすることも 問題だと思いますまさに緊急事態も起きて
32:39
いる時に 衆議院議員の人気が満了になるから 解散をしてあとは参議院の緊急集会でと
32:46
いうのは 緊急事態の対象としては間違っています これについては憲法改正し
32:51
緊急事態における議員の人気の延長を 認めるべきと考えますその際
32:56
延長期間に関する議論も必要です例えば 東日本大震災では地方議員の任期が8歳
33:03
から最長8ヶ月間 延長されましたがロシアのウクライナ侵略 のように有事の際には今後の見通しが立た
33:09
ない可能性が十分ありえます一定の期間を 設けた 設けておいた上で再延長可能とし選挙可能
33:17
となれば速やかに人気を終了するという 方法もあり得ると考えますただし根本的な
33:23
話としてそもそも緊急集会はあくまでも 任意性における 例外的な制度です3人も機能不全に陥ると
33:31
いった国会の機能そのものが機能しない 事態に陥った場合対処する術がありません
33:36
が現憲法ではこのような事態の想定はなさ れていないため全く規定がありません
33:43
宣言する緊急事態の規定そのものがない ことは大きな問題であり近畿緊急事態条項
33:49
の整備や 喫緊の課題と考えますまた 緊急事態における議論は多角的に行う必要
33:55
があります例えば 災害対策基本法を150は非常災害が発生
34:01
しかつ当該 災害が国の経済及び公共の口に重大な影響
34:07
を及ぼすべき 異常かつ激甚なものである場合において 当該災害に関わる
34:13
災害応急対策を推進するため特別の必要が あると認めるときは内閣総理大臣は
34:19
災害緊急事態の布告を把握することが できると定めています 東日本大震災はまさに
34:26
災害緊急事態に該当する時代であったにも かかわらず 結局
34:31
布告されませんでした 東日本大震災の職員費から開かれました 予算委員会で私は今まさに
34:39
災害緊急事態に該当する時代ではないかと 質問しましたが時の民主党政権は
34:45
応急対策を推進するための特別の必要が あると 判断される時に発動されるべきものであり
34:51
また 災害対策基本法19条の規定にある国会が
34:56
閉会中等の場合にあるといった状況には ないという説明でした 閉会中華田舎に関係なく
35:03
緊急を要するのであれば国に権限を与えて 速やかに対応できるようにしておくべき
35:09
ところ 閉会中ではないことがこれを 布告しませんという理由にしてました結果
35:15
当時の民主党政権の対応が 遅い足りない優先順位が違う等の批判が出
35:21
ますそんな 批判が出ても当時の民主党政権は国民の
35:27
権利義務を大きく規制するという非常に 強い措置であるといったことも踏まえて
35:32
適切な判断が必要であるまた現地への 災害物資の補給については
35:37
原発から30キロ以内の地域に関しても 民間業者の協力が得られなくても自衛隊の
35:43
協力を得て 避難所に 燃料等の物資を送り込むことができる全力
35:49
で上げて全力を挙げて努力をしていると いった説明がありましたがこれは被災者
35:55
からすると説明にもなっていないという 批判もあります 自衛隊そのものも
36:02
災害時に協力をすると言っても全員が 燃料等の取り扱う
36:07
危険物取扱従事者の資格も持ってはおり ませんまた防衛警備任務もあり
36:14
抗体を考えながら防衛警備をやるというの も 災害派遣にとってはかなり 負担にもなります実際に
36:22
緊急事態や災害が起きる可能性すらあり ます 憂いがあれば備えるのが政治の責任です
36:27
様々な緊急事態に対応できるように必要な 憲法改正法改正を行うべきと考えます
36:35
東日本大震災の時のように国会が開会中だ から宣言しなかったという理屈で
36:42
縛られることがないよう 参議院の緊急集会情報も含めあらゆる事態
36:47
に備えるよう 憲法に 緊急事態条項の整備をしっかり進めていく 必要があると考えます以上です
36:56
杉尾秀哉君 立憲民主社民の杉尾秀哉です 党審査会の重要性に鑑み真摯に落ち着いて
37:03
議論できるよう努めてまいりますので よろしくお願いします私たちの会派は緊急 集会を巡る主要な4点について順次見解を
37:09
述べますまず私から参議院法制局資料論点 4-2の 緊急集会を開く機会について伺います
37:17
憲法54条1項の70日を超え得ることを 高み上智大学名誉教授は本文のもちろん
37:23
解釈からして当然であると説明されてい ますそこで高見教授の学説の紹介とこの もちろん解釈の意味の説明を局長よりお
37:30
願いいたします 川崎法制局長
37:37
お答えいたします高見名誉教授は大災害 緊急事態が発生した場合について国に緊急
37:44
の必要があるときは 衆議院の総選挙及び国会の招集がこうした 事態の収束まで
37:51
延期できることは 憲法54条のもちろん解釈からして当然で ある旨述べられておりますそこでもちろん
37:59
解釈でございますがこれは法の解釈の方法 の一つであり一般的にはある事項について
38:06
法が規定していることを他の同一属性を 持つ事項に当てはめることが
38:12
常識上自明なし当然とされる場合を言うと 理解されているところでございます以上で
38:18
ございますはいありがとうございます杉尾 君ありがとうございます今ご説明いただき
38:23
ました学生は極めて傾聴に値するもので ありましてそもそも緊急集会を開く期間の
38:28
考察に際しては制度の根本趣旨を踏まえて 考える必要がありますまず1つ目は
38:34
衆議院議員がおらず国に緊急の必要になる 時に国会の代替機能を従前に確保すると
38:40
いうことです 緊急集会はその立法経緯におきまして地震 等の大災害で
38:45
緊急の立法措置を講じる必要が生じた場合 に備え 憲法73条の政令への
38:51
罰則の委任規定とともに阻止されたもの ですであるならば当然に70日で事態が
38:58
収束しない場合はその収束まで 緊急集会を 延期できるものと考えるべきです土井京都
39:05
大学教授長谷部早稲田大学名誉教授もこう した場合 緊急集会は実施可能と明確に述べておられ
39:12
ますそして2つ目は金森大臣の答弁にある 民主主義を徹底する
39:19
検知と 民主主義を徹底させ国民の権利を十分擁護 するため行政権の自由判断の余地をできる
39:26
だけ少なくするように考えたという 憲法54条2項の 緊急集会のいわゆる
39:33
根本趣旨でありますこれに照らせば道場第 1項の70日の間しか緊急集会の開催を
39:40
想定していないかあるいは開催そのものが できないといった解釈はその代替として
39:46
70日以降の 議員人気の延長の 憲法改正を必要とすることとなり公社解釈
39:52
そのものが先ほど述べました緊急集会の 根本趣旨に照らして配備であり全く相容れ
39:59
ないものと言わざるを得ませんつまり 衆議院の会見議論にある
40:04
緊急事態の累計70日を超えて選挙の一体 性が害される広範な地域
40:11
任期の再延長などといった抽象的な要件に は 極めて広範な内閣の最良の余地がありこれ
40:18
を 民主主義を徹底させ国民の権利を十分に 擁護するため行政権の自由判断の余地を
40:25
できる限り少なくするという 緊急集会制度の先ほど述べた根本趣旨に
40:31
全く反しているというふうに言わざるを得 ません なお 衆議院での会見議論や先日公表されました
40:39
維新国民民主融資の会の2頭1回半が立憲 主義を超えたものであるかどうかは
40:46
さておき金森大臣が言うどんなに精緻な 憲法を定めても
40:51
口実をそこに入れまた 破壊せられる恐れ絶後とは 断言しがたいという見解はまさに主権で
40:59
あります よってこの 緊急集会の 根本趣旨という
41:04
参議院のあり方そのものに照らしても 私たちの会派は 議員人気の延長のための会見には明確に
41:11
反対するものです最後に 衆議院の会見議論では3年間総選挙または
41:17
参議院通常選挙が行わない事態をも想定さ れておりますけれどもそもそも民主主義に
41:23
おいて選挙は絶対の前提でありまして 日弁連が言うように 被災者の立場に応じた1日も早い選挙実施
41:30
の措置を講ずるべきですさらに言いますと 議員人気を延長する会見の致命的な問題と
41:36
して 仮に参議院の任期延長を3年行えば 参院の半数回線が
41:42
成り立たなくなるという問題があります これは参議院のあり方そのものでもある 半数回線と
41:48
論理的にアイ入れないものでありこうした 観点からも 議員人気延長の会見を認めるわけには
41:54
まいりません以上述べましたように憲法が 緊急事態対応を全国民を代表する議員から
42:00
国民代表機関であり全体の回選挙のない万 年議会である参議院の緊急集会に委ねて
42:06
いることはその民主的正当性と実効性並び に国家 緊急権乱用の危険性の徹底排除という全て
42:14
の 観点からも世界に誇るべき制度と考えます よって本心境はそうした認識のもとにその
42:20
さらなる従前な機能強化の議論を 各会派の良識のもとに進めていくべきだと
42:26
申し上げまして私からの意見といたします ありがとうございました さて今回私は日本国憲法第54条に規定さ
42:34
れた 参議院の緊急集会の趣旨と必要性を確認し た上で合わせて緊急事態が70日を超える
42:41
場合には憲法に緊急事態条項が必要である との立場から 緊急事態条項改正案の提言等を行います
42:48
憲法第54条は国家の緊急事態に対処する ための仕組みを提供していますその趣旨は
42:53
単に衆議院議員が不在の場合の国会の 決まりという意味だけではなく
42:58
緊急事態という 緊急事態化においても行政府の一存で行う ような措置を極力防止するべきであると
43:05
いう 民生児に必要な 権力分立 権力乱用防止の意味が込められていると
43:10
考えます 故に任意性が存続する現時点において 民主政治を徹底させて国民の権利を十分に
43:17
擁護するためにも本条は必要不可欠である と考えます一方で長期にわたる緊急事態が
43:23
発生した場合 参議院の緊急集会だけでは対処が困難に なります
43:28
憲法第54条から導かれる 緊急集会を開くできる期間は最長でも一般 的には70日までですしかしながら
43:36
緊急事態が70日を超えるような長期に わたる場合この規定だけでは十分な対処が
43:41
できません例えば感染症の拡大によって 国政選挙の適正な実施が困難になる場合も
43:47
ありえますわが国では今回の感染症では 選挙の延期の事例はありませんでしたが イギリスでは統一地方選が1年ポーランド
43:55
では大統領選が2ヶ月 米国では大統領選の予備選が3ヶ月以上
44:00
延期されるなど新型コロナによっても主要 国の選挙は影響を受けましたまた ウクライナ戦争を見るに外交努力虚しく
44:08
戦果が我が国に及んだ場合選挙ができない ほどの事態が長期にわたることも多いに
44:13
予想できますこのような場合には国会議員 の任期を延長する 緊急事態条項を設けることが必要ですそこ
44:20
で我々日本医師の会は先日国民民主党有志 の会と日本国憲法への緊急事態条項の創設
44:26
に向けて山党派合意書を結び 緊急事態条項原案を発表いたしました
44:32
具体的には 武力攻撃内乱テロ自然災害感染症の蔓延 など広範な地域において国政選挙の適正な
44:39
実施が困難になった場合内閣の発議と国会 の3分の2以上の多数の議決によって国会
44:45
議員の任期を延長する 緊急事態条項を設けるというものです最も 緊急事態条項を導入するにあたっては
44:52
憲法上の基本的人権や自由を制限すること があるため 透明性の確保が必要です例えば
44:58
緊急事態条項の導入に当たっては 監視の仕組みとして 憲法裁判所の関与を必要とするほか
45:04
議員任期延長以外の国会件の維持のための 措置や絶対に制限してはならない人権に
45:10
かかる規定等の条文などが 適切に設計される必要がありますこれらに ついても我々は今国会中に成案を目指して
45:16
いますこのようなフルセットの緊急事態 条項を設けることにより 緊急事態が長期化した場合でも国政選挙は
45:23
適正に実施されるまでの間国民の代表たる 議員が存続し国家の運営が継続できかつ
45:29
行政の暴走を止めることが保証されます 私たちはこれまでの経験から学び未来の
45:34
緊急事態に備えるために 憲法の改正を 検討する必要があります 緊急事態条項の導入はその五感から強権的
45:41
でファシズム的な印象を与えますが 我々の案はむしろいかなる時代においても 国会機能を
45:47
意の維持することで 権力の暴走を止めるために作動するもので あり国民の生命と財産を守るために重要な
45:53
役割を果たすと考えますぜひ我々の発表し た案に基づいて 緊急事態条項の導入に向けた
45:58
精緻な議論が本審査会でも行われることを 求めて意見とさせていただきます ありがとうございます
46:04
立憲民主 社民の打越桜です 緊急集会制度により
46:10
衆議院の総選挙中における 緊急の事態に対処することができることは 本人の存在理由の一つとされているもので
46:17
あり 憲法学者の 清宮四郎は外国にもほとんど類例を見ない
46:23
制度であると指摘していますこの外国にも ほとんど類例を見ない制度こそ本院の存在
46:29
を光り輝くものとしているのであり 緊急集会制を否定あるいは毀損しようと
46:35
する議論は本人の権威を貶めるものに他 なりませんその運用の細部について学説を
46:41
検討することは大いに結構なことですが その際には本院の経緯を一層高める方向で
46:48
議論すべきであることは同僚議員の誰もが 同意されるものでしょう こうした観点に立てば
46:55
衆議院議員の任期満了による総選挙の場合 に 緊急集会を開くことは内閣の判断により
47:02
解散された時だけではなく 任期満了後の場合にも 議員の緊急集会を求めるものとの高見辰年
47:10
先生の説をとるべきですまた 権力の抑制と 健康を確保することが
47:17
憲法の趣旨にかなうのですから 緊急集会に関する憲法第54条第2項を
47:24
衆議院が存在しない例として 解散の場合を定めたものと返し
47:29
衆議院議員の任期満了による総選挙の場合 にも本条類推適用して国に緊急の必要ある
47:36
ときは内閣は緊急集会を求めることが できるとの 親日教授の説をとるのが適当です
47:45
さらに 例外的な場合には第54条類推適用する ことで
47:50
解散ではなく 任期満了後であっても内閣が参議院の緊急 集会を求めることはできるといったただの
47:57
まさしと教授の解釈に立たなければなり ませんそれは 衆議院が存在しない状況で
48:04
緊急集会を認めなければ内閣が緊急事態の 法理に依拠するなどして単独で必要な措置
48:10
を講じる事態を招きかねないからですその 旨土井新一教授も指摘しておられます
48:17
これらに否定的な学説があるからといって 起こり得る事態に対応できないという選択
48:23
肢を 参議院が取るわけにはいきませんまして この件を持って憲法を改正しようとするの
48:28
はトイレに鍵がついていないから家を 建て替えるというような
48:34
誠に本末転倒な議論です 昨年4月の本
48:40
審査会において赤坂光一参考人は 帝国憲法下の緊急勅令は
48:46
議会ではなく 執行部の手段ですので私の観点からそれを
48:52
緊急時においてこそ 統制さらに別の観点から 統制する議会的組織を確保するということ
48:58
の視点がやはりさらに 重要なのではないかと考えますと述べてい ますこうしたことからも本院の緊急集会制
49:07
はその趣旨にかなったものです かつての帝国議会における新憲法審議の
49:13
担当大臣となった金森徳次郎はGHQとの 交渉で当時の松本ジョージ国務大臣が
49:21
あくまでも認定を主張し 万一衆議院の解散の場合に国務遂行の主張
49:27
が起こることに備えるため 憲法54条に 参議院の緊急集会の制度を設けることに
49:34
成功したと当時を回想しています こうした原点に立ち返るならば
49:40
緊急事態において本院が国会機能を十二分 に代行するため
49:45
常に自己研鑽を怠らず国民の付託に応える 議員とならなければならないことを強く
49:51
訴えて私の 討論を終わります はい実験社民共同会派の福島みずほです
50:00
まず冒頭 憲法審査会は 憲法違反の問題を調査する
50:06
審議する委員会であるということを改めて この委員会で確認をしたいと思います 2015年強行成立した安保関連法戦争法
50:15
そして先日12月16日に閣議決定された 安保3文書など戦争しないと決めた
50:21
日本国憲法の 憲法制定権力すらが想定していたことを
50:26
超えるような事態が起きておりますこれに ついてはしっかりこれは
50:32
憲法制定権力が考えていたことを超える まさに憲法違反であるとしてしっかり議論
50:37
をすべきだというふうに考えております そして本日まさに
50:44
参議院法制局長川崎さんから 示唆に富む話をしていただきましたまさに
50:51
参議院が 誇る 緊急集会が 戦前への反省から行われているということ
50:57
です今日もありました 大日本帝国憲法下における緊急勅令
51:03
緊急財政処分の制度ではなくこれを 否定しまさに
51:08
民主政治を徹底する見地から 参議院の 緊急集会の規定が
51:13
設けられたという説明は 極めて 示唆に富むものだと思います
51:18
緊急集会こそ 権力の暴走を許した戦前の反省と 参議院の半数回線という特性を生かし国家
51:27
権力による 乱用を排除し優れた機能性を具備した世界
51:32
に誇るべき 条項であると考えますその参議院の一員と してまたこの参議院の
51:38
憲法審査会の皆さんにもこの緊急集会 まさに
51:43
緊急事態条項を取り入れるための人気延長 などという 衆議院の
51:48
姑息な手段ではなく 参議院の憲法集会でしっかり 民主主義の名のもとに国会の天皇として
51:56
議論すべきだということを強く 申し上げます自民党の日本国憲法改正草案
52:05
改正草案ではまさに 聖霊によって法律と同じ効力を持つ
52:12
政令を作ることができるとしております まさに国会ではなく内閣限りで基本的人権
52:18
を制限できるというものでこれは 日本国憲法の国民主権と基本的人権を明確
52:25
に踏みに知るものであると思いますです から 緊急事態条項そのものに
52:31
反対です ですからその緊急事態条項を導入せず
52:39
そして今日は 東日本大震災や様々な意見がありました
52:44
しかし 東日本大震災のとき国会を開きまさに内閣
52:49
限りの独裁ではなく地方自治に基づいた 首長さんはじめ様々な人たちの頑張りや
52:56
地域の人たちの頑張りも含めて 克服をしていったというふうに思っており ます日本の戦前も国会がありましただから
53:04
こそ 斎藤 隆雄演説のような半分演説もあり戦前も 日本は国会がありそこで審議をしやってい
53:12
たということを国会人たる私たちは 噛みしめるべきであるというふうに考えて
53:18
おりますで内閣ごめんなさい 参議院法制局長にお伺いをいたします
53:24
緊急集会のまず天皇についてです学説を 読みますと
53:30
緊急集会ではたくさんのものが審議できて おります まさに予算
53:37
案の審議がまさにできるということで 一員のみではなくまさに
53:43
緊急の必要性がないものやそれから案件の 性質上 参議院の単独のみではできないものでは
53:50
ないものをしっかりできると予算案などは できると考えますがその点についていかが
53:56
でしょうかそれともう一つ 臨時会についてお聞きをいたします
54:02
臨時会の招集については私たち 野党はずっと請求をしてきましたまさに
54:07
国会機能の確保のために 臨時国会の召集やったわけですが 参議院法制局長に伺います
54:15
臨時国会招集義務違反のような 憲法違反問題は国会法上の衆参
54:20
憲法審査会の法的任務であることについて 答弁をお願いしたいと思いますいかが
54:26
でしょうか 川崎法制局長 お答えいたしますまずあの緊急集会の権能
54:33
の問題でございますが 緊急集会の2回の実例のうちの1つは
54:39
暫定予算を 審議をするということでございますので 予算の 宣言は衆議院にありますけれども予算を
54:45
緊急集会で扱うことは可能ということに なろうかと存じますそれから臨時会の招集
54:51
義務の関係に関しましては 義務違反云々に関しましてはそこは私ども
54:56
の方で何かコメントを差し上げるという ことはできません そこはもういろんな評価の問題になると
55:02
思いますので 答弁を差し控えさせていただきたいと存じ ますなぜ 臨時会が招集されるのが過ぎておりますの
55:08
でおまとめくださいはいわかりました 山添拓君日本共産党の山添拓です
55:18
参議院の緊急集会は 憲法54条2項で 衆議院解散中内閣が特に
55:24
緊急の必要があるときに求めることが できるとされ道場3校で 緊急集会における措置は次の国会で衆議院
55:30
の同意がない場合は効力を失うとしてい ます 規定は明瞭ですにもかかわらず本日あえて
55:37
議論の対象とするのはなぜかその先に自民 党などが主張する緊急事態条項の創設と
55:42
いう狙いがあることは明らかですしかし 東日本大震災でもこの中でも
55:48
憲法に緊急事態条項がないために対応でき なかったという事態は起きていませんまた ロシアのウクライナ侵略を契機に有事に
55:56
備えようと煽る議論が盛んになされますが 戦争させないことこそ政治の役割であり 憲法を生かす政治への転換が求められます
56:03
ましてや国民の多くが体験を政治の優先 課題として求めていない中
56:09
憲法審査会を動かすべきではありません その上でまず 緊急事態条項について述べます日本国憲法
56:15
は個人の尊重を中核として基本的人権を 保証し三権分立や地方自治の補償などに
56:22
より国家権力を制限しています一方自民党 改憲案条文素案の緊急事態条項は大規模
56:30
災害などの際法律ではなく閣議決定による 政令で国民の権利を制限できるとするもの
56:36
でいわば憲法停止条項に他なりません 緊急事態条項は日本でも世界でも
56:42
乱用された歴史があります戦前最も民主的 と言われたワイマール憲法のもとで大統領
56:48
非常権限が乱発され国会の立法権が奪われ 機能不全となりナスヒトラーの独裁政権に
56:54
道を開きました明治憲法の緊急勅令は 緊急事態の名のもとに国民の運動を
57:01
弾圧する道具として使われたほか 議会で否決された法律を通すためにも使わ れましたその最悪の例が
57:07
議会で審議魅力のため廃案となった 治安維持法の平塚改正案を 議会の閉会後に
57:14
緊急勅令で強行したものですこうした乱用 の危険と隣り合わせであるからこそ戦後の
57:20
憲法はあえて 緊急事態条項を規定しませんでした 憲法制定議会で当時の金森大臣は
57:26
日本国憲法の草案に明治憲法の緊急勅令 などを設けない理由について
57:31
民主政治を徹底させ国民の権利を十分擁護 するには 緊急時に政府の一存で行う措置は極力防止
57:38
しなければならないどんな 精緻な憲法を定めても非常という言葉を 口実に破壊される可能性がないとは言え
57:45
ないため行政権の自由判断の余地をできる だけ少なくした特別の必要があれば
57:52
臨時国会を招集し 衆議院が解散中であれば参議院の緊急紹介 を 招集すれば足りる特殊な事態には平常時
57:59
から法令等の制定により 乱用されない形式で完備しておくことが できると答弁しています
58:05
このように憲法はいかなる時も人権保障を 十分なものとするため国会の関与を必須と
58:12
しています 緊急集会も国民の代表である国会における 審議と討論
58:17
採決を経ることを要求していますしたがっ て国会の関与を否定し
58:22
憲法を停止する 緊急事態条項とは全く性質が異なります また議員人気の延長は内閣あるいは多数等
58:31
の船団を許し国民の選挙権行使を通じた 参政権を奪うものでやはり憲法を停止する
58:37
ものです 緊急集会で対応できない場合があるので 衆議院議員の任期延長という議論があり
58:42
ますが両者をリンクさせて議論すべきでは ありません 緊急集会が
58:48
衆議院解散の場合のみを規定していること から 任期満了の場合に対応できないとの議論が
58:53
ありますが 任期満了による総選挙は過去に一例しか ありませんその実施中に全国的に選挙が
58:59
できなくなるようなケースをことさら想定 し 憲法の基本原理を脅かすことがあっては
59:05
なりません 昨年 衆議院で意見を述べた高橋和幸参考人は
59:10
極端な事例を出せば出すほど 権限をどこかに大幅に委譲する以外に 解決の方法はなくなっていくと述べ
59:18
警鐘を鳴らしました 結局この議論は 緊急事態条項の創設に結びつくものと言わ
59:24
なければなりませんそれでもなお 憲法上国会の機能を維持できるようにす べきだという議論がありますしかし国会の
59:30
機能というならこの間の国会誌の政治こそ 正されなければなりません安保産文書は
59:38
政府が従来憲法上保有できないとしてきた 敵基地攻撃能力の保有をはじめ
59:43
専守防衛すら投げ捨てる大転換を閣議決定 で決め国会で問われても 憲法国際法の範囲内
59:50
専守防衛に徹すると中身のない答弁を 繰り返しています 甚だしい立憲主義の蹂躙ですコロナ対策や
59:57
物価対策の予算は 巨額の予備費を積み上げ国会審議を経る ことなく執行する事態が常態化し今年度
1:00:04
予算案の採決当日に2兆円もの予備費支出 を決めました 著しい
1:00:10
財政民主主義の破壊ですこの中で 野党が憲法53条に基づき
1:00:15
臨時国会の召集を求めても 応じようともしなかったことへの反省も なく国会の機能維持を理由に会見に
1:00:22
つながる議論を進めるなど言語道断である ことを指摘し発言とします
1:00:29
公明党の佐々木さやかです私からは緊急 集会について 意見を
1:00:35
述べさせていただくとともに法制局長に2 日お聞きしたいというふうに思います
1:00:41
我が国の日本国憲法は 任意性を取り 衆議院とともに 参議院についても全国民の代表と定めてい
1:00:48
ますそして 解散のある衆議院に対して 参議院には解散がなくかつ半数回線性が
1:00:56
取られており 参議院はすでに存在し国民の代表として 活動することとなっておりますこれは衆議
1:01:04
院と異なる任期を定めることにより 多様な民意を反映する趣旨とともに国政の
1:01:10
運営の安定性 継続性を確保する趣旨のものと考えます 例えば
1:01:16
衆議院が 解散で 存在しない場合でも国民の代表たる参議院
1:01:22
議員がいることから 我が国の憲法は 緊急集会の制度を設け
1:01:27
参議院の緊急集会によって国会の権能を 代行することとしております
1:01:33
任意性を持って臨むことができない 緊急の場合に 参議院の緊急集会は全国民の代表として
1:01:40
行政権に対する 民主的コントロールを及ぼす 重要な役割を担うのであり後に衆議院の
1:01:48
同意を要する 暫定措置とはいえ 緊急時に国民の基本的人権を保障し行政権
1:01:56
の濫用を防ぐためにも 参議院の緊急集会が果たすべき責務は
1:02:01
極めて重く 我々はその認識を 十分に 持ち議論を深める必要があるというふうに
1:02:07
考えておりますそしてその 緊急集会の 重要性は現在さらに増しているというふう
1:02:14
に言えます 緊急集会が開かれたのは 過去に2例のみでありますそのような
1:02:21
臨時的措置を取る必要がないよう事前に 準備できることが 望ましいものの今日大規模災害や大規模な
1:02:29
感染症流行など予測できない緊急事態にに 備える必要性が高まっているとも言えます
1:02:35
そうした観点から 緊急集会の要件や制度の詳細について
1:02:42
検討しておくことは 緊急時への備えとして 極めて重要でありこのテーマでの憲法審査
1:02:48
会での議論を歓迎いたします 緊急時への備えとして
1:02:54
議員任期延長の議論もあると 承知しておりますが 議員の任期の延長のためには
1:03:00
憲法改正を要しその議論には相当機会相当 期間を要するのであって次の
1:03:08
衆議院の開催や 任期満了時に大規模 災害が発生し彼に緊急に国会の関与が
1:03:17
求められるような事態となったような場合 には現実問題として 緊急集会で対応するほかないのではない
1:03:24
でしょうか 従って研究集会に関する 論点の整理
1:03:29
検討は急務であり特に 任期満了時に開催が可能かという論点は
1:03:35
深めなければならないというふうに思い ます そこで長官にお聞きしたいと思います
1:03:41
けれども 任期満了時に 緊急集会を開催できるかについて学説は
1:03:48
常設あるものの現実問題として 緊急に国会が対応する必要が生じた場合に
1:03:54
は私は緊急集会で対応するほかないのでは ないかというふうに思うのですけれども
1:04:00
そのように対応した場合の 憲法上の問題点また法的効果についてご
1:04:07
意見を伺いたいと思います 川崎法制局長お答えいたします
1:04:14
その点につきまして学説が分かれている ところ先生ご紹介された通りだと思います
1:04:20
がやはり 緊急集会できるという学説は
1:04:25
緊急の必要がある場合はやっぱり緊急集会 に対応するしかないというそういう視点を 持っているんだろうと思いますただその
1:04:32
一方で 憲法54条の文言を重視しまた緊急集会の
1:04:38
制度というものは例外的限定的なものだと 会する議論もあるわけですのでそれとの
1:04:43
関係でどういうふうに考えていくべきかと いうのはまさに先生方が国会の場で議論を
1:04:48
される問題であるというふうに 理解をしているところでございます
1:04:55
学説において仮にそういう現実に開催され た場合のですね法的効果がどうなるとか
1:05:01
手続きがどうなるというようなことまで 論じているものがあるのであればちょっと 今日は時間がもうありませんのでまたの
1:05:09
機会に教えていただければというふうに 思っております
1:05:16
緊急集会は任意性の例外であり 抑制的ではあるべきでありますけれども
1:05:21
他方で緊急時の 権力の 監視統制というのは非常に重要な要請で
1:05:28
あるというふうに思っておりますこの点も 含めてですね今後も引き続き議論をさせて
1:05:34
いただければと思います以上です
1:05:41
予定の時刻が参りましたので 委員会の意見交換はこの程度といたします
1:05:46
本日の調査はこの程度にとどめこれにて 参加いたします
1:06:04
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