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2014年10月05日
第十二条(懲役)
(懲役)
第十二条
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
刑法12条は懲役刑に関してです。
ある意味、もっともよく聞く刑罰ではないでしょうか?
死刑にしてもそうですが、よく聞くだけで詳しく知らないことが多い気がしますw
懲役は無期(いつ終わるか未定)か有期(期間がはっきりしています)のどちらかになります。
無期懲役の場合は原文ですと死ぬまで出てこれませんが、現在の刑法28条の仮釈放に於いて、無期懲役の受刑者にも仮釈放を認めていますので、仮釈放が認められれば出てこれます。
有期懲役の場合は最低1カ月、最高で20年までとします。
単一の犯罪ではそれ以上はあり得ません。
懲役は自由刑で、犯罪者の自由を奪う刑罰です。
懲役の内容は刑務所の運営に必要な炊事、洗濯などの経理作業や、民間企業と刑務作業契約をし、民間企業の製品を製作させたりする生産作業の2種類。
因みに強制労働ですので拒否権等はありません(拒否るひともいるみたいですがw)、賃金も非常に低いです。
基本的な懲役の機能としては隔離、抑制、矯正です。
犯罪者を隔離し、自由を奪うことにより犯罪自体が割に合わないと思わせ、強制労働の苦痛を与え再犯を抑止します。
上記の副産物的なものとして、規則正しい生活習慣や、職業訓練の面も兼ねれることがあります。
勿論人によるのでしょうが。
懲役の内容に関しては以上です。
ようやくなんか法律っぽくなってきた!
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第十二条
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
刑法12条は懲役刑に関してです。
ある意味、もっともよく聞く刑罰ではないでしょうか?
死刑にしてもそうですが、よく聞くだけで詳しく知らないことが多い気がしますw
懲役は無期(いつ終わるか未定)か有期(期間がはっきりしています)のどちらかになります。
無期懲役の場合は原文ですと死ぬまで出てこれませんが、現在の刑法28条の仮釈放に於いて、無期懲役の受刑者にも仮釈放を認めていますので、仮釈放が認められれば出てこれます。
有期懲役の場合は最低1カ月、最高で20年までとします。
単一の犯罪ではそれ以上はあり得ません。
懲役は自由刑で、犯罪者の自由を奪う刑罰です。
懲役の内容は刑務所の運営に必要な炊事、洗濯などの経理作業や、民間企業と刑務作業契約をし、民間企業の製品を製作させたりする生産作業の2種類。
因みに強制労働ですので拒否権等はありません(拒否るひともいるみたいですがw)、賃金も非常に低いです。
基本的な懲役の機能としては隔離、抑制、矯正です。
犯罪者を隔離し、自由を奪うことにより犯罪自体が割に合わないと思わせ、強制労働の苦痛を与え再犯を抑止します。
上記の副産物的なものとして、規則正しい生活習慣や、職業訓練の面も兼ねれることがあります。
勿論人によるのでしょうが。
懲役の内容に関しては以上です。
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2014年10月04日
池田小事件
2001年6月8日に、大阪府池田市の、大阪教育大学附属池田小学校内で起きた、小学生の無差別殺傷事件。
児童8名が殺害され、教諭含む15名が傷害された。
犯人は宅間守。
本人の反省態度が皆無なことと、被害者の多さ等が重なり、死刑判決後、約1年で異例の執行に至った。
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児童8名が殺害され、教諭含む15名が傷害された。
犯人は宅間守。
本人の反省態度が皆無なことと、被害者の多さ等が重なり、死刑判決後、約1年で異例の執行に至った。
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第十一条(死刑)
(死刑)
第十一条
死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
ここでは、死刑の方法について定めています。
法定刑罰に於いて最大の罰である死刑は、首を絞めて行います。
とは言っても、どちらかと言えば首吊り台の足場が無くなることにより、頸部大動脈等が圧迫され、脳に酸素等が行き渡らなくなり死亡するので縊死(いし)です。
落下時の衝撃で(首だけに衝撃行きますし。)頚骨骨折で即死する場合もある。そうです。当たり前かw
2ですが、死刑の言い渡しを受けた人は、懲役等の労働は一切ありません。
執行されるまでの間、刑場を有する刑事施設に拘置される事になります。
死刑自体は、刑罰なのですが、執行されるまでは死刑判決を受けた人は受刑者には該当しません。
とっとと執行してしまえば税金等もかからないのですが、冤罪とか、いろんな事情で中々執行されません。
一応、刑事訴訟法の第475条では死刑確定後、6ヶ月以内に執行することが定められているのですが、実際問題は但し書きのせいで半年執行なんてまずないですし。
死刑執行しない法務大臣とかもいますし。
それを考えると、池田小での殺傷事件は死刑判決後から約一年なのでかなり早期に執行された例だと思います。
11条まとめ。
死刑は絞首刑(厳密にいえば首吊り)。
死刑執行まで死刑判決を受けた人は死刑場のある刑事施設で留置。
以上。
早期に行われないのを上で批判しましたが、死刑判決→冤罪でした^^;ってのも稀にあるので、なかなか難しい問題だと思いますね。
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第十一条
死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
ここでは、死刑の方法について定めています。
法定刑罰に於いて最大の罰である死刑は、首を絞めて行います。
とは言っても、どちらかと言えば首吊り台の足場が無くなることにより、頸部大動脈等が圧迫され、脳に酸素等が行き渡らなくなり死亡するので縊死(いし)です。
落下時の衝撃で(首だけに衝撃行きますし。)頚骨骨折で即死する場合もある。そうです。
2ですが、死刑の言い渡しを受けた人は、懲役等の労働は一切ありません。
執行されるまでの間、刑場を有する刑事施設に拘置される事になります。
死刑自体は、刑罰なのですが、執行されるまでは死刑判決を受けた人は受刑者には該当しません。
とっとと執行してしまえば税金等もかからないのですが、冤罪とか、いろんな事情で中々執行されません。
一応、刑事訴訟法の第475条では死刑確定後、6ヶ月以内に執行することが定められているのですが、実際問題は但し書きのせいで半年執行なんてまずないですし。
死刑執行しない法務大臣とかもいますし。
それを考えると、池田小での殺傷事件は死刑判決後から約一年なのでかなり早期に執行された例だと思います。
11条まとめ。
死刑は絞首刑(厳密にいえば首吊り)。
死刑執行まで死刑判決を受けた人は死刑場のある刑事施設で留置。
以上。
早期に行われないのを上で批判しましたが、死刑判決→冤罪でした^^;ってのも稀にあるので、なかなか難しい問題だと思いますね。
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