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2014年10月05日

懲役

主な内容は刑務所内での強制労働。

有期と無期が存在し、有期の場合は基本的には1カ月以上、20年以下である。

炊事、洗濯等の刑務所の運営のための作業である経理作業。
民間企業と刑務作業契約をして民間企業の製品を製作させたりする生産作業。

上記の二種類が存在する。



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posted by Yuki at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律用語

無期懲役

(終わりが)無く、(死ぬまでの)期間、懲役を受ける。

略して無期懲役。

死刑に次いで重く、原則として死ぬまで出てこれないが、刑法28条の仮釈放を適用できるため場合によっては出てこれる。




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posted by Yuki at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律用語

有期懲役

受刑期間の定められている懲役刑。

原則として1カ月以上20年以内。




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posted by Yuki at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律用語
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