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2015年11月20日
超初心者向け知的財産のお話 その17
かえるくんです
この前から著作権のお話をして、今回は種苗の話ですが
その前に、触れ忘れたことがありました。今後も、時々
こんなことがあるかもしれませんが笑って流してくださいね。
産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)と著作権、
そして今回お話しする種苗法の違いは所管省庁の違いです。
産業財産権は経済産業省特許庁で、登録申請もそちらに
しますが、著作権の登録は文化庁、種苗は農林水産省に
なります。
著作権は、お話したとおり、創作したその時に権利が発生しま
すが、著作財産権も含まれますので譲渡も可能です。
こうしたときに権利の所在がきちんと証明されて取引が安全に
行われるために登録制度が存在します。登録せずに権利の
移転が行われたとしても有効ですが、安全のために登録した
ほうがよいのです。
著作物(プログラムの著作物を除く)は、公表、譲渡が行われた
という事実があったときだけ登録可能となります。
創作して嬉しくて登録しようとしてもできないということです。
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次は本当に種苗についてです。