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2015年11月14日

超初心者向け知的財産のお話 その10





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かえるくんです

今回は商標の機能、メリットについてのお話です。

商標”ってのは、「ラッパのマークの正露丸は登録商標です・・・」

と一昔前まではCMで言ってましたが商標権で争ってましたね。

商品やサービスにつけられる”マーク”や呼び名のことです。

商標には以下の4つの機能があります。

@他人の商品やサービスと区別する機能(自他商品等識別機能)
A商品やサービスの出所を表示する機能(出所表示機能)
B商品の品質やサービスの質を保証する機能(品質保証機能)
C商品やサービスを広告宣伝する機能

商標権も出願して登録されて初めて権利が発生しますが、

これまでお話した特許、実用新案、意匠と違って、MAX20年など

の上限が設けられていません。お金を払い続ければ永久に権利を

主張できます。

商標権を得るメリットは

@特定の商標を特定の商品やサービスにつき排他的に独占できる
A商標権の譲渡やライセンスによる収益の確保
B先に商標登録出願することによる他人の商標権取得の防止
C商標に顧客吸引力がつくことで企業価値や商品価値が向上する

ABはほかの知的財産権についても同様のことが言えます。

Cは商標の特徴で長く使えば使うほど企業や商品への信頼が高まり
ブランド力もつきます。ただ、不祥事などで一度信頼を失うと、簡単に
崩れ去ることは、世の常です。

@はつぎにお話しする「商標権の独占」と深く関係します。
商標-crop.JPG

汚い図ですみませんわーい(嬉しい顔)

卵のような図の黄身にあたるのが商標権を取得した商標です。

独占的に商標を使えますし、他人が使ったら当然侵害となります。

外側の白身にあたるのが「登録商標に似ている」商標群と考えてください。

いくら商標権所有者でも、「登録商標に似ている」商標は使えません、

なぜなら、似ている商標は”登録商標”に”似ているだけで”権利化が

されている訳ではありませんから


しかし、白身部分に”排他”とかかれていますが、これは他人が

「登録商標に似ている」商標を使った場合、黄身部分の登録商標に

悪影響を与える可能性・・・・わかりやすく言えば「偽ブランド」や

「ばったもの」ですね・・・があります。当然許すわけにはありません。

そういうことがないように「積極的には使えないが他人が使うのを

拒む権利
」これが”排他”にあたります。





次回は商標の種類や要件などお話します。






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