新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2015年11月14日
超初心者向け知的財産のお話 その10
資格講座の資料請求はLECで
かえるくんです
今回は商標の機能、メリットについてのお話です。
”商標”ってのは、「ラッパのマークの正露丸は登録商標です・・・」
と一昔前まではCMで言ってましたが商標権で争ってましたね。
商品やサービスにつけられる”マーク”や呼び名のことです。
商標には以下の4つの機能があります。
@他人の商品やサービスと区別する機能(自他商品等識別機能)
A商品やサービスの出所を表示する機能(出所表示機能)
B商品の品質やサービスの質を保証する機能(品質保証機能)
C商品やサービスを広告宣伝する機能
商標権も出願して登録されて初めて権利が発生しますが、
これまでお話した特許、実用新案、意匠と違って、MAX20年など
の上限が設けられていません。お金を払い続ければ永久に権利を
主張できます。
商標権を得るメリットは
@特定の商標を特定の商品やサービスにつき排他的に独占できる
A商標権の譲渡やライセンスによる収益の確保
B先に商標登録出願することによる他人の商標権取得の防止
C商標に顧客吸引力がつくことで企業価値や商品価値が向上する
ABはほかの知的財産権についても同様のことが言えます。
Cは商標の特徴で長く使えば使うほど企業や商品への信頼が高まり
ブランド力もつきます。ただ、不祥事などで一度信頼を失うと、簡単に
崩れ去ることは、世の常です。
@はつぎにお話しする「商標権の独占」と深く関係します。
汚い図ですみません
卵のような図の黄身にあたるのが商標権を取得した商標です。
独占的に商標を使えますし、他人が使ったら当然侵害となります。
外側の白身にあたるのが「登録商標に似ている」商標群と考えてください。
いくら商標権所有者でも、「登録商標に似ている」商標は使えません、
なぜなら、似ている商標は”登録商標”に”似ているだけで”権利化が
されている訳ではありませんから。
しかし、白身部分に”排他”とかかれていますが、これは他人が
「登録商標に似ている」商標を使った場合、黄身部分の登録商標に
悪影響を与える可能性・・・・わかりやすく言えば「偽ブランド」や
「ばったもの」ですね・・・があります。当然許すわけにはありません。
そういうことがないように「積極的には使えないが他人が使うのを
拒む権利」これが”排他”にあたります。
次回は商標の種類や要件などお話します。